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2015-03-26

個人事業の家事消費の総収入金額は?

 ◆今日の前段の話

  最近、住宅の屋根の上に太陽光発電の設備があるところをちょくちょく見ることがあります。しかし、まだまだ、少ないですね。その理由は、設備のコストが高いという事もあるようです。事業において、このような設備を設置するのも一案です。しかし、この時、将来の売電がどのようになるのかを予想していかなくてはなりません。何故なら、そのために支出する金額と将来の売電により得る金額を比較し、何年でその支出を回収するかを計算しなくてはなりませんから。他だ、この売電価額は減少傾向にありますから、その他に何か別の価値がついていないかです。その例が、オリックスが駐車場向けに、屋根に太陽光ハス電の設備を設置する。これは、売電以外に、日よけの価値を付加していますね。このように何か別な価値がないかを探しましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、個人事業の家事消費の総収入金額は?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。事業の有する商品を自家消費しようと思います。この時、どのように

処理すればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 まず、法令では、居住者が棚卸資産を家事のために消費した場合・・・・には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者の消費した日の属する年分の事業所得の金額・・・・の計算上、総収入金額に算入する。

  ここでの資産に相当する金額とは、消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産である時は、その消費等の時のその者の通常他に販売する価額・・・・による、とあります。

 しかし、特例として、次のように認められています。

 事業を営む者が棚卸資産を自家の家事のために消費した場合において・・・・
   当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い
   これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは
  その算入している金額は、上記の資産の価額に相当する金額に比し著しく低額(おおむ
  ね70%未満)でない限り、上記にかかわらず、これを認める、とあります。

  実務上は、この特例で計算することとなります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-03-25

家にある家具の譲渡の所得は?

 ◆今日の前段のお話し

  生野菜を海外に輸出するようなことが盛んになってきました。日本郵船、日本通運、ヤマト運輸などが本格的に乗り出すとのことです。少し前までは、製品が主流でした。しかし、海外では、日本食が人気という事から、その材料となる生野菜を日本から輸出しています。このことから、今では、技術の発達から、全てのものが輸出の対象となりますね。いま、輸出が不可能と考えられるものも、何かの方法で、輸出できないかを考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、家にある家具の譲渡の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 家にある家具を譲渡することとしました。この時、この譲渡は所得として、課税されますか、という

ケ-ス。

 (考え方)

 そもそも、譲渡により所得を得ることとなれば、所得税が課されることとなります。

 しかし、所得税法においては、所得税を課さないもの、つまり、非課税所得が定められています。

 この中に、自己又はその配偶者その他の親族が生活のように供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得、

 その政令とは、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個または一組の価額が30万円を超えるものに限る)以外のものとする。
  1、貴石、半貴石、貴金属、真珠およびこれらの製品、鼈甲製品、サンゴ製品、琥珀製品、象牙製品並びに七宝製品
  2、書画、こっとうおよび美術工芸品

   とあります。

 このようなことから、このケ-スでは、家具ですが、生活のように供する物であれば、所得税法上の非課税所得となります。
 こっとうの家具の場合は、非課税とならない場合もあります。

 常に非課税の対象出ないのかどうかを意識しましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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