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2015-04-05

不動産取得税の処理は?


 ◆ 前段のお話し

  売上を考えるとき、どのようにタ-ゲットを考えるかが大切と前回以前にお話ししました。しかし、これをどのように考えるかです。方向性として、上下、水平方向という観点から見て聞けばいいのではないかと思います。まず、上下とは、年齢、という事です。その商品が若い人に受け入れやすいものか、それとも高齢者に受け入れやすいものかです。高齢者をタ-ゲットにすれば、小売店で、商品の取りやすさ、配送などが考えられます。次に、水平という事は、地域の広がりですね。これは、来てくれる人をどの範囲までを対象とするかでです。究極に言えば、ネットであれば、その範囲は、すごく広くなります。タ-ゲットを若者と女性と考えたなら、次に水平の範囲をどこまでするかを考えることとなります。この前に、商品が如何使われているかを考えるのはしなくてはなりませんが。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、不動産取得税の処理は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  会社を営んでいます。不動産の購入時に発生する不動産取得税を支払う事となりました。この

とき、この不動産取得税は、その資産の取得価額に算入するのですか、というケ-ス。

 (内容)

 このケ-スでは、取得価額に算入しないことができます。

 法令では次のように取得価額が規定されています。
  ・・購入した減価償却資産
    当該資産の購入の代価(引取運賃などがある場合には、その費用の額を加算した金額)と
    当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
     ・・・

 このようなことから、租税公課は、この取得価額に算入すべきとも考えられます。しかし、この租税公課は、事後的費用ともかんがえられ、また、流通税的性格ということも考えられます。
  
 よって、つぎのような費用の額は、取得価額に算入しないことができる、とあります。
   ・・・・次に掲げるような租税公課等の額
       不動産取得税又は自動車取得税
          ・・・・・・

  このようなことから、このケ-スの租税公課である不動産取得税は、法人の選択に任せるという事となります。費用(損金)又は取得価額の選択となります。
 会社の状況により、選択することとなります。選択するときは、細心の注意をしましょう
 

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-04-04

事務員の事務服は?

  ◆前段のお話し

 今、商品の購入者が何を求めているかが重要といわれています。しかし、これとはどのようにかんがえればいいのでしょうか。この時、先ず、事業の扱う商品が何かを明確にすることです。そして、これがどのように使用されているのか、をしらべることだと思います。しかし、その前に、どのような人に使ってもらいたいたいかを明確にすることですね。そうしなければ、その人のために本当にいいことを提供することはできないと思いますから。これがタ-ゲットを絞りましょうということだと思います。購入してもらいたい人が、その商品を使って、又は、消費して、どのような笑顔になるかを想像してみるのもいいかもしれませんね。

 ◆後段
  ・・・事務員の事務服は?についてお話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。事務員を雇うのですが、このとき、事務服を支給しようと思います。この時の費用は、給与として計上する尾ですか、というケ-ス。

 (内容)

 そもそも、会社が従業員に物などを渡す場合には、原則、給与所得とかんがえられます。

 しかし、所得税において、非課税という規定があります。その中に・・・給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的利益を含む)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの・・・があります

 この政令とは、
 ・・・・・給与所得を有する者で職務の性質上制服を着用すべきものがその使用者から支給される制服その他のの身回品
 ・・・・・・・があります。

 ここでは、職務の性質上制服を着用すべきかが視点となり、この視点から事務服が、この対象となるかかんがえなくてはなりません。

 しかし、専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等について、上記の政令の制服に準じて取り扱っても差し支えない、とあります。
 ここでは、専ら勤務場所のみ での使用は、他のところでの使用がないという観点から、制服と同じと考えられます。

 よって、このケ-スでは、専ら勤務場所のみに使用されるものであれば、非課税として扱う事と考えられます。

 なお、ここでの注意点は、専ら勤務場所のみでの着用について、明確な資料等を備えておく必要があると思われます


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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