◆今日の前段のお話
東京電力がガス会社とのセット割を行うことを検討しているとのことです。東京電力は、少し前ですが、携帯会社、ソフトバンク、AU、ドコモとセット販売をとの報道がありました。考えてみれば、ガスと電力は代替性があるので、提携は通常考えられません。しかし、電力の自由化により、その提携にしても、お互いに、競合しないところがあるのでしょうか。零細企業、中小企業においても、競合相手と提携することが出来るかもしれません。これから、一社だけでなく、色々な業種と提携して事業の目標を達成することが大切になると思います。
◆後段
・・・今日は、一般社団法人の非営利型法人になるための解散時の残余財産は?について、お話しします。
(ケ-ス)
一般社団法人で非営利型法人に該当するのに、解散時において、一般の会社に分配しても該当
しますか、なお、当法人は会員の共通する利益を図る活動を主としていません、というケ-ス。
(考え方)
前提として、納税義務者であるかないかですが、原則、内国法人は法人税法により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等について、収益事業を行う、法人課税信託の引き受けを行う、退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限る、とあります。公益法人等においては、法人税を納めるのに、上記のように限定されています。
ここで公益法人等の中に、一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)があります。
そして、この非営利型法人の要件の中には、次のようなものがります。
一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く)のうち、次に掲げるものをいう。
一、その事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正である者として政令で定めるもの
二、・・・・・
ここでの政令については次のようにあります。
次の掲げる要件全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(一定のものを除く)とする。
一、その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
二、その定款に解散したときはその残余財産が国もしくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
イ、公益社団法人又は公益財団法人
ロ、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
三、・・・・・・
四、・・・・・
このようなことから、非営利型法人に該当するためには、定款において、解散時に、残余財産を帰属させるところを上記のように決められています。更に、他の要件もありますが。
よって、このケ-スにおいては、一般の会社は定款に上記のもの定めでないので、非営利型法人に該当しません。これから、公益法人等に該当しないこととなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-05-13
2015-05-12
一般社団法人の非営利型法人(2)
◆前段のお話ですが
いま、働く方法が変わってきていますね。在宅勤務がその例です。その背景には、ネットの普及があります。大きな企業では、色々な方法を駆使して、働く環境を変えようとしています。その理由は、労働者の要求が昔に比べ、変わってきているので、それに対応してのことです。労働者に合わせているのですね。労働者が何を求めているかです。この点では、売上先のことをかんがえ、売上高を伸ばすのとと同じです。労働者が、売り上げや業務にどのようにどう貢献してくれるかを考え、そのために会社は、労働者に何を提供できるかを考えることが大切です
◆ 後段
・・・今日は、一般社団法人の非営利型法人(2)について、お話しします。
(ケ-ス)
一般社団法人において、定款に剰余金の分配に関して、何も記載がありません。このようなとき
でも、収益事業、法人課税信託の引き受け、退職年金業務等を行っていない一般社団法人なので
法人税を納付しなくてもいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合には、通常の法人と同じように納税義務が生じると考えられます。
考え方のおおかたの流れをお話しします。
内国法人は法人税法により、法人税を納める義務があります。しかし、前回においてお話ししたように、公益法人等又は人格のない社団等においては、収益事業を行う場合、法人課税信託の引き受けを行う場合、又は、退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限り、法人税を納める義務があります。
ここで、公益法人等には、別表二に一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)が含まれています。根拠条文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
よって、一般社団法人で非営利型法人でなければ、法人税法に基づき、法人税を納める義務があります。一般社団法人で非営利型法人であれば、収益事業などの場合に限り、法人税を納めることとなります。
ここで非営利型法人とは、一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く)のうち、次に掲げるものをいう。
一、その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
二、・・・・・・・・・・・・・・・
その政令とは、次の要件すべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(一定のものを除く)
とする。
一、その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
二、・・・・
三、・・・・
四、・・・・
このようなことから、定款に剰余金の分配を行わない旨の定めが必要となり、定めが要件となっています。この要件を満たさなければ、非営利型法人に該当しないこととなります。
なお、この要件を満たしていても、他に要件があります。これについて、またの機会にお話ししたいと思います。
よって、このケ-スでは、通常の法人と同様法人税を納める義務があります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
いま、働く方法が変わってきていますね。在宅勤務がその例です。その背景には、ネットの普及があります。大きな企業では、色々な方法を駆使して、働く環境を変えようとしています。その理由は、労働者の要求が昔に比べ、変わってきているので、それに対応してのことです。労働者に合わせているのですね。労働者が何を求めているかです。この点では、売上先のことをかんがえ、売上高を伸ばすのとと同じです。労働者が、売り上げや業務にどのようにどう貢献してくれるかを考え、そのために会社は、労働者に何を提供できるかを考えることが大切です
◆ 後段
・・・今日は、一般社団法人の非営利型法人(2)について、お話しします。
(ケ-ス)
一般社団法人において、定款に剰余金の分配に関して、何も記載がありません。このようなとき
でも、収益事業、法人課税信託の引き受け、退職年金業務等を行っていない一般社団法人なので
法人税を納付しなくてもいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合には、通常の法人と同じように納税義務が生じると考えられます。
考え方のおおかたの流れをお話しします。
内国法人は法人税法により、法人税を納める義務があります。しかし、前回においてお話ししたように、公益法人等又は人格のない社団等においては、収益事業を行う場合、法人課税信託の引き受けを行う場合、又は、退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限り、法人税を納める義務があります。
ここで、公益法人等には、別表二に一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)が含まれています。根拠条文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
よって、一般社団法人で非営利型法人でなければ、法人税法に基づき、法人税を納める義務があります。一般社団法人で非営利型法人であれば、収益事業などの場合に限り、法人税を納めることとなります。
ここで非営利型法人とは、一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く)のうち、次に掲げるものをいう。
一、その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
二、・・・・・・・・・・・・・・・
その政令とは、次の要件すべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(一定のものを除く)
とする。
一、その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
二、・・・・
三、・・・・
四、・・・・
このようなことから、定款に剰余金の分配を行わない旨の定めが必要となり、定めが要件となっています。この要件を満たさなければ、非営利型法人に該当しないこととなります。
なお、この要件を満たしていても、他に要件があります。これについて、またの機会にお話ししたいと思います。
よって、このケ-スでは、通常の法人と同様法人税を納める義務があります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
登録:
投稿 (Atom)