◆少額の繰延資産の必要経費計上時期
個人事業で、ことし、同業者団体の加入金を支払いました。なお、これは譲渡することはできません。その金額は、12万円です。このときの処理は、事業所得の必要経費として、5年で期間按分してもいいですか。
繰延資産の少額なもの、つまり、その支出金額が20万円未満のものについて、その支出した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入することとなります。
つまり、その支出年分において12万円を必要経費として計上することとなります。全額、強制規定となっています。
所令139条の2
居住者が支出する7条1項3号に掲げる費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものについては、前款の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日に属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ここでは、20万円未満のものについては「算入する」とあります。
参考
同業者団体等の加入金について、次の通達があります。
所得税基本通達2-29-4
同業者団体等(社交団体を除く)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く)は、令7条1項3号ホに掲げる費用に該当するものとする。
このことから、同業者団体等の加入金は7条1項3号に掲げる費用に該当することになることから、令139条の2の対象となる費用となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2019-02-28
2019-02-27
医療費控除において医療費を補てんする保険金の注意点
◆医療費控除において医療費を補てんする保険金の注意点
医療費を支払いました。その時、その支払った医療費を補てんするために保険金を受け取りました。医療費控除の計算は、その医療費の合計額からその保険金を控除すればいいですか
このとき、その補填する保険金の対象となる支払った医療費のみから、その保険金を控除します。そこで、医療費以上に保険金があっても、そこで完結します。つまり、そのほかに医療費があっても、そこには、影響しません。
例えば、A病院で病気で入院100、これを補てんする保険金150、B病院200、として、
A病院 100-150=-50 切り捨て・・・この50は非課税
B病院 200
よって、対象となる医療費は200
これについて、法令では次のようになっています。
所法73条(医療費控除)
1項、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額が・・・・・
ここで、支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)とあり、そして、その・・の合計額と規定されています。
非課税に関しては次の規定があります。
所法9条1項17号
保険業法2条4項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
所令30条
法9条1項17号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けたその者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
1、損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約又は旧簡易生命保険契約に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約の基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む)
2、・・・・
ここで、このケ-スの保険金は、原則、非課税となります。しかし、医療費を支払うものを補てんするものは、その医療費から控除することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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医療費を支払いました。その時、その支払った医療費を補てんするために保険金を受け取りました。医療費控除の計算は、その医療費の合計額からその保険金を控除すればいいですか
このとき、その補填する保険金の対象となる支払った医療費のみから、その保険金を控除します。そこで、医療費以上に保険金があっても、そこで完結します。つまり、そのほかに医療費があっても、そこには、影響しません。
例えば、A病院で病気で入院100、これを補てんする保険金150、B病院200、として、
A病院 100-150=-50 切り捨て・・・この50は非課税
B病院 200
よって、対象となる医療費は200
これについて、法令では次のようになっています。
所法73条(医療費控除)
1項、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額が・・・・・
ここで、支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)とあり、そして、その・・の合計額と規定されています。
非課税に関しては次の規定があります。
所法9条1項17号
保険業法2条4項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
所令30条
法9条1項17号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けたその者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
1、損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約又は旧簡易生命保険契約に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約の基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む)
2、・・・・
ここで、このケ-スの保険金は、原則、非課税となります。しかし、医療費を支払うものを補てんするものは、その医療費から控除することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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