◆工事保険金の受取 消費税
工事において、事故が発生し、その事故にかかる保険金を受け取りました。それを補修に使用しました。このとき、消費税において、その貰った保険金は、補修に使用し、この補修費用には消費税がかかっているので、その保険金には、消費税が課税されますか。
このケ-スでは、保険金に関して、課税はされません。つまり不課税となります。
視点としては、その補修の行為と保険金をもらう行為は別であることです。
その保険金に係る取引について、保険金をもらうというは、保険事故の発生が原因となります。
なお、消費税の対象となるのは資産の譲渡等です。資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付(一定のもを含む)が対象となります。このように考えると、この保険金の発生は資産の譲渡等には該当しません。つまり、不課税となります。
これを条文上では次のようになります。
消法4条1項
国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入には、この法律により、消費税を課する。
消法2条1項
8、資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるのもを含む)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないものとする。
消費税を考えるうえで、まずは、金銭を受け取ったものの原因となった状況を把握することから始めるのがいいと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2019-04-22
2019-04-21
個人事業での減価償却資産を年の中途に譲渡した場合の減価償却費
◆個人事業での減価償却資産を年の中途に譲渡した場合の減価償却費
個人事業において機械を年の中途で譲渡しました。このとき、その年において、減価償却費を譲渡所得の計算に含めないで、事業所得の必要経費としていいですか。
このケ-スでは、譲渡資産については、譲渡所得の対象となりますが、その年の減価償却費においては事業所得の必要経費に算入することができます。
考え方として、まず、所得税法49条で、その年12月31日において有することから、このケ-スでは、原則、対象となりません。しかし、通達により、譲渡所得の取得費、事業所得の必要経費の選択を認めています。なお、建物、無形固定資産などにおいては、その選択により事業税に影響を与える場合があります。
所得税法49条
1項、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につき・・・・事業所得の金額・・・の計算上必要経費に算入する金額は、・・・・・・。
所得税基本通達49-54
年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含まないで、その年分の不動所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。
注)当該資産が一定のものである場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の・・・事業所得の金額、・・・・の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取り扱いが異なる場合があることに留意する。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
個人事業において機械を年の中途で譲渡しました。このとき、その年において、減価償却費を譲渡所得の計算に含めないで、事業所得の必要経費としていいですか。
このケ-スでは、譲渡資産については、譲渡所得の対象となりますが、その年の減価償却費においては事業所得の必要経費に算入することができます。
考え方として、まず、所得税法49条で、その年12月31日において有することから、このケ-スでは、原則、対象となりません。しかし、通達により、譲渡所得の取得費、事業所得の必要経費の選択を認めています。なお、建物、無形固定資産などにおいては、その選択により事業税に影響を与える場合があります。
所得税法49条
1項、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につき・・・・事業所得の金額・・・の計算上必要経費に算入する金額は、・・・・・・。
所得税基本通達49-54
年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含まないで、その年分の不動所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。
注)当該資産が一定のものである場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の・・・事業所得の金額、・・・・の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取り扱いが異なる場合があることに留意する。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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