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2019-05-18

経営・事業を資金から

◆経営・事業を資金から

結論から言えば、全ての取り引きを資金から見ていくことです。どんな小さなものでも。

つまり、取引ごとに資金的にプラスになることを考えることです。
そのためには、売上高、その売上に対する原価を把握する必要があります。
最低、売上-原価がプラスになるように。
ここで、考えることは、事業の共通に生じる費用、たとえば、地代家賃、給与など。さらに金融機関への返済額、減価償却費、なども考慮してしていくことです。
そうなれば、事業全体が、資金の不安から解消されます。一つがうまくいかなかっても、も、他のものがうまくいけば、そのリスクは小さいかと。

ここで注意する点は、売上に対する入金がいつになるのか、です。例えば、即金、又は、1年後など。
なるべく、短期で回収をすることが重要と思われます。なぜなら、将来の状況はわからないので。だから、どのように早期で回収できるかを各々の状況に応じて、常に考えることです。

このように、取引を始める前にいろいろな状況を想定し、取引を考えて行動していけばいいと思います。
大きな金額のみを考えることではなく、小さな金額も同様に考えることが大切と思います。
ただし、あまり、考えすぎて、行動を出せないことは、避けたほうがいいです。行動が無ければ、何も動きませんし、行動を起こせば、見えなかったことが見えてくるのではないでしょうか。

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2019-05-17

社会保険料の延滞金の計上時期は

◆社会保険料の延滞金の計上時期は

法人ですが、厚生年金等の社会保険料を納付期限後に支払いました。その時、延滞金が課されました。その延滞金を支払いましたが、その社会保険料の納付日を計上時期として計上しようと思います。

考え方として、
法人税法上22条3項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
二、前号に掲げるもののほか、当該事業の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額

債務の確定については、
債務の確定の要件は、事業年度終了の日までに、別段の定めがある場合を除き、次のすべてに該当することとなります。
債務が成立、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生、その金額を合理的に算定できること。法人税法基本通達2-2-12

社会保険料の延滞金は、納付期限から納付日の前日までの日数に応じて、一定の方法により計算されることとなっています。

よって、この場合、上記の要件に当てはまり、その延滞金をその社会保険料の納付日の属する事業年度の損金の額に算入できると考えられます。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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