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2019-05-24

所得税における個別法の判断

◆所得税における個別法の判断

個別法はどのような状況で採用できますか。

個別法に関し、
所得税法99条1項イ
個別法 (期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう)
所得税法99条2項
前項1項に掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(一定のものを含む)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することはできない。

このことから、できないという状況は規定されているのみです。

そこで通達に選定する棚卸資産がどのようなものかが書かれています。
所得税基本通達47-1
次に掲げる棚卸資産について、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む)によりその評価額を計算することができる
⑴、商品の取得から販売にいたるまでの過程を通じて具体的に個別管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個別管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個別管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品。
⑵、その性質上専ら⑴の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

ここでは、個別管理や個別原価計算が行われていること、その個別管理等を行うのに合理性があること、の二点が重要なポイントとなります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-05-23

従業員に対する研修費

◆従業員に対する研修費

法人ですが、従業員に研修を受けさせようと思います。それは、従業員に対し、やる気を起こさせるものの参加です。

この場合には、原則、給与所得として課税されると考えます。

ここでの視点は、業務の遂行上必要であるのか、従業員としての職務に直接必要な技術・知識・免許・資格の習得・取得のためのものか、そしてその費用として適正なものか、です。
これらに当てはまるのであれば、研修費等の費用として計上できます。つまり、給与所得として課税しなくてもいいとなります。

このように考えると、こんケースでは、業務遂行上の必要性、従業員としての職務に直接必要な技術等と考えにくいので、給与所得と考えられます。
上記(又は下記の通達)の要件に該当するのであれば、研修費等の契機として処理することとなりますが。

まずは、その研修等の内容を吟味することをおすすめします。

所得税基本36-29の2
使用者が自己の業務膵個以上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品について、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくても差し支えない。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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