◆土地の一月未満の貸付の判定・・消費税
法人が土地を貸し付けます。貸付期間が短い時は、課税対象と聞きました。契約書があり、実際の期間と異なることも想定されます。このとき、その期間は、どう考えればいいですか。
ここにおいて、原則、その貸付けの契約書における期間となります。つまり、その契約書の期間で判定することとなります。
なお、契約書の作成をしておいたほうがいいと思います。
消法6条1項
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
消法、別表第一
一、土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く)
消令8条
法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付に係る期間が一月に満たない場合・・・・・・・・
消費税法基本通達6-1-4
令8条に規定する「土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合」に該当するかどうかは、当該土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定するものとする
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう