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2013-01-08

「お客様は神様」の精神が変化/青色事業専従者給与

アクセスいただきありがとうございます。何か気づいたことをちょこちょこと書いていきます。少しでもヒントにしてもらい、そして行動してもらえたら幸いです。少しずつ、変化していきましょう。今日も笑顔で(^ム^)

1、「お客様は神様」の精神が変化
  「お客様は神様です」が、新聞に載っていました。この言葉は、お客さんが求めているものを全て提供し、低価格で多くのお客を集める企業の姿勢です。これは、大量消費の時代ではいいのですが、現在ではそうはいきません。だから、この考えを変えようとしてます。それは、事業の視点から、まず、自らの扱う商品を明確にし、その対象となる自らのお客さんを絞ることです。
 大企業と違い、中小零細企業はこの考えはやりやすいですね。お客さんに最も近く、直接、会話ができ、何に困っているのかなど、自らの商品や要望がわかります。その要望などを参考に商品を少しずつ変えていけば、リピ-タ-になってもらえ、そして、口コミで、対象となるお客さんがさらに増えます。ここで注意するのは、金額面での粗利は、最低確保することですね。少しずつ、できることから実行しましょう。

 2、青色事業専従者給与

 今回は、青色専従者給与についてお話しをします。

 青色申告書を提出している夫が、妻を事業の事務員として現実に働く場合、届出に記載する給料金額に何か制限がありますかとの質
問がありました。
 これは、その事業の状況において異なりますとしか言えませんね。ただ、第三者を雇用したときその人にいくら支う
のか、同業者の支払状況などを総合的に考えて決めることです。これしか言えないのが歯がゆいですが。
 
 ここで、注意してもらいたいのは3点です。

 第一に、届出が必要です。青色事業専従者給与の届出は、原則、給与として計上する今年の3月15日までに提出し
なくてはなりません。今年の1月16日以後に新たに事業を開始の場合は開始日から2月以内です。

 第二に、この青色専従者給与を受ける親族は、扶養控除、配偶者控除はありません。その人の受ける金額は給与とな
ります。

 第三に、届出の記載範囲内で支払いを受けたのが要件となるので、事業から、奥さんの通帳へ振込がいいと思います。


  なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください 

 些細なこと、何か不明な点、がありましたら、気楽に、右のブックマ-クの八木税理士事務所のホ-ムペ-ジ
のお問い合わせリンクから
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください