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2019-04-04

中退共の掛金の計上時期

◆中退共の掛金の計上時期の注意点

中退共に加入を検討している法人ですが、その掛金は、年度末に期間按分して未払計上してもいいですか。

この場合に、未払計上はできません。現実に納付、振込の時点で計上することとなります。

法令において、「支出した」とあります。又、通達にも、未払計上はできないとあります。

法令135条
内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払い込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(一定の場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令74条5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(一定のものを含む)
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法人税基本通達9-3-1
法人が支出する令135条各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法2条5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については、共済手帳への退職金共済証紙の張り付け)又は払い込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。

計上においては、要件、金額に加え、計上時期に常に注意を払う必要がありまります。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談してください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう