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2018-11-17

清算結了登記後の法人の納税義務は

◆清算結了登記後の法人の納税義務は

同族会社を解散し、清算結了登記をしました。この登記後、法人に所得が生じたとき、納税義務が生じますか

この登記をしたからといって、その登記後にこの法人に関して、所得が発生又判明し、法人税が生じたときは、この法人は納税義務があります。

法人税基本通達1-1-7(清算結了の登記をした法人の納税義務等)
法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
当該法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める義務(一定のものを含む)を有する場合も、同様とする。

このよう場合には、この法人に関して、未払税金が残っていることから、清算が完了していないこととなります。つまり、清算事務が終了するまで、法人は存続することとなります。

ここでの視点は、実質的な清算事務の終了です。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう