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2015-08-19

準確定申告の時、来年以降にも償却額ある場合の一括償却資産は?

 ◆今日の前段のお話 

  予備校や塾関係の入学金が免除、半額など下げています。この背景は、今よく言われている少子化があり、どのようにしたら来てもらえるかをかんがえて、一番わかりやすいのは価格の値下げだということです。しかし、これは、他の競合も追随する可能性があり、将来的にはあまり影響がないように思えます。はじめは、利益が出るのですが、徐々に、利益が下がる可能性があります。そうなれば、さらなる価格の値下げ。こうなると、手持ちの資金が厳しくなります。ただ、その価格が他が追随できないようなものであればいいのですが。

 ◆後段
  ・・・今日は、準確定申告の時、来年以降にも償却額ある場合の一括償却資産は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 亡くなった父が個人事業をしていました。その事業にかかる一括償却資産の償却額があります。しかし、この償却額の残額は、来年以降も残ります。このような時、準確定申告において、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。


 (考え方)

 このケ-スでは、来年以降、必要経費に算入されるべき金額は、原則として、死亡した時の年度、つまり、準確定申告において必要経費とします。


 法令において、どのようにするかは規定されていません。

 しかし、通達に次のようにあります。

 令139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定を受けている居住者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。

 ここでの注意点は、各年分の必要経費に算入する金額は、一括償却資産の取得価額の合計額を三で除して計算した金額とするとあります。

 なお、その業務を承継する者がある場合には、異なる処理もあります。これについては、後日、お話しできればと思います。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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