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2019-02-04

個人事業者の事業用資産の一時家事に使用の消費税の取り扱いは

◆個人事業者の事業用資産の一時家事に使用の消費税の取り扱いは

個人事業を営んでいます。その事業の用に供されている資産を家事のために一時利用することとします。このとき、みなし譲渡として、処理しようと思います。

このケ-ス、つまり、一時使用であれば、みなし譲渡を適用しません。

これについて、消費税法基本通達11-1-4の後段(なお書き以降)に記載されています。

消費税法基本通達11-1-4
個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、または使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事消費にかかる部分は課税仕入れに該当しないことに留意する。この場合において、当該資産の取得にかかる課税仕入れにかかる支払対価の額は、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算するものとする。
なお、個人事業者が、課税仕入れにかかる資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法4条5項1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。

消法4条
5項、次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1号、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費しまたは使用した場合における当該消費又は使用
2号・・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう