◆今日の前段のお話
家電連動ロボによる生活の手助けのサ-ビスを行うと、NTTとNTTデ-タが発表しました。これから、ロボットが、人との会話などを通して、その人の状態を把握して、家電に連動するようなことも研究されているようです。こうなれば、人口減になどによる労働不足の解消になるかもしれませんね。それにしても、インタ-ネットがどのように生活にかかわっていくのか、その範囲はどのように広がっていくのか、その流れは、思ったより、早いスピ-ドで進みそうですね。
◆後段
・・・今日は、減価償却費は消費税の課税仕入れ等?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。減価償却資産を購入し、減価償却費を計上することとなうのですが、この減価償却費は消費税の課税仕入れ等として処理すればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スにおいて、減価償却費は、消費税の課税仕入れ等には含まれません。
課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(一定のものに限る)をいいます。
そして、その固定資産の計上時期は、原則として、引渡しのあった日となります。
そして、減価償却費は、減価償却資産の取得価額を供した後に各期に費用として計上するものです。
このようなことから、減価償却費は課税仕入れ等には該当しないこととなります。
なお、その減価償却資産の購入対価は原則その取得した日、つまり引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れ等に該当します。
これらについて、つぎのような通達があります。
課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税仕入れ等については、当該資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において仕入に係る消費税額の控除の規定が適用されるのであるから留意する。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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