個人事業を営んでいます。私事業主の親族においても、消費税の家事消費として、みなし譲渡が適用されますか。
この場合、親族の要件として、その個人事業者と生計を一にする親族に該当し、その用に消費し、または使用した時は、この適用があります。
消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び・・・・
消法4条5号
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1項、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合における当該消費または使用
2項・・
ここで、個人事業者だけでなく、その個人事業者と生計を一にする親族も対象となることが以下の通達に規定されています。
消法基本通達5-3-1
法4条5項1号に規定する「棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者または当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費しまたは使用した場合をいう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう