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2013-11-20

賃借建物の造作のの時の耐用年数は?

 今日の前段ですが、売上を上げるため何を見たらいいのかについてお話ししたいと思います。その点は、お客さんのこと、競合会社のことがあげられます。いつも、お客さんのことは書いているつもりですので、今日は、競合会社についてお話しします。なんでもそうですが、自社がどのように行動するかを決めることの前提に、競合相手のことをわかる必要があります。そこで、競合相手の何を見ればいいのでしょうか。それは、自社と比べ、競合会社の強味、弱みを把握することです。特に、強味を把握することが大切だと思います。これにより、勝負するところを決めることができるからです。


 今日は、賃借建物の造作のの時の耐用年数は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、建物を借りて、それに対して造作を行いました

 。この時、この時の耐用年数はどうなりますか、というケ-ス。


  このケ-スの考え方は次のようになります。

  法人が、建物を賃借し、事故のように供するために造作をした場合にお

 ける造作のために要した金額は、その造作が建物にされたときは、その建

 物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案し、合理的に見積も

 った耐用年数により、建物付属設備についてされたときは、建物付属設備

 の耐用年数により償却することになります。

  ただし、その建物について賃借期間の定めがあるもので、有益費の請求

 または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐

 用年数とすることができるとなっています。

  この時の見積りは、造作全部を総合することになります。

  その建物の耐用年数の見積りの計算は、個々の内容、たとえば、床の造

 作など、の各々の耐用年数を考慮して決めることになります。

                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう