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2014-05-17

お歳暮・中元は交際費における飲食費?

  ◆前段のお話

  最近、景気の報道が少なくなっているような感じがします。それよりも、新聞などでは、スマホの関連するものが多いような気がします。スマホは携帯電話に比べて、インタ-ネットができるのが大きいですね。それに関して、クラウドも大きいと思います。企業にとり、コストを下げる方法として、これらのサ-ビスを利用するということです。たとえば、決済機能ができるなど、です。しかし、みんなが採用してるのでとか、などで採用するのでなく、自社が本当に必要なのか、そなぜ採用するのか、それによりどうなるのかをいろいろ考えて採用するかを考えることがいいですね。


 ◆後段

    ・・・お歳暮・中元は交際費における飲食費?について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。お歳暮やお中元を贈るのですが、交際費となるのは、わかります。しかし、このお中元などは、飲食のものを送るのですので、交際費の中の飲食費となると思うのですが、というケ-ス。


 (内容)

  この場合、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する費用は、交際費における飲食費には該当しません。


  そもそも、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係する者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他これらに類する行為(接待等という)のために支出するもの(一定のものを除く)をいう

  この一定の中に、飲食その他これらに関する行為のために要する費用(特定の行為を除く)であって、その支出する金額を基礎として計算した金額が5000円以下の金額があります。

  ここでは、このケ-スが飲食その他これらに関する行為に該当するかですが、このお歳暮などは飲食に関する行為でないことから、5000円以下でも、交際費の飲食費とはなりません。このことから、このケ-スは、交際費となります。

  考えの順序は、まず、この行為がどうかです。そして、その行為が該当するときは、つぎに、金額が該当するかということになります。

 
 (注意点)

  その支払いの状況により、飲食費となり、交際費に該当する場合もあります。まずは、その状況をどうかを明確にしましょう



   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう