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2019-06-05

工業所有権の償却の計上時期・・法人

◆工業所有権の償却の計上時期・・法人

法人において、工業所有権について事業の用に供したのはいつからとなりますか。

工業所有権については、その取得の日から事業の用に供したものとして扱います。

これは、法令等により存続期間があります。このようなことから取得の日から、事業の用に供したこととしています。

なお、以下、通達があります。
法人税基本通達7-1-6
令13条8号に掲げる無形減価償却資産のうち、漁業権及び工業所有権については、その存続期間の経過により償却すべきものであるから、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-06-04

組合への入会金・・消費税

◆組合への入会金・・消費税

組合に入会金を支払をします。それは返還不要です。対価性の判定は、困難と考えています。また、
組合から、消費税はかからないとの通知があります。消費税において、課税仕入れとしない処理をしようとおもいます。

原則、その組合との間での役務の提供に関し、対価関係が生じているかの実態の検討することとなります。資産の譲渡等では、事業として対価を得て行われる役務の提供等とありますから。消費税法2条1項8号

しかし、その関係の判定が困難な場合には、その組合が資産の譲渡等に該当しないものとし、かつ、支払会社が課税仕入れとしていないときは、これを認めるとあります。下記通達。

このことから、このように処理することは問題ないかと考えます。

なお、消費税の考え方として、まずは、原則、つまり、法令から考えることが大前提となります。

消費税法基本通達5-5-4
同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還を要しないものに限る)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払いを課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
注)
資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等はその旨をその構成員に通知するものとする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-06-03

売上回収のタイミングと仕入の支払のタイミング

◆売上回収のタイミングと仕入の支払のタイミング


事業継続をするために重要となることは、資金ショートを回避することです。

そのために、一つの視点として、売上債権と仕入債務の回収・支払時期を常に意識することです。

例えば、売上債権の回収時期が仕入債務の支払時期よりも遅く到来するのであれば、その取引だけだと資金ショ-トとなります。
その時前もってわかっていれば、その取引はしない、それぞれの時期を調整する、そのショ-トに備え、金融機関などから調達する、などいろいろ考えることが必要となります。

このことから、どんなんことでも、入金時期、支払時期を把握し、資金ショ-トを避けることが事業継続のかなめとなります。

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2019-06-01

事業のために必要なものは

◆事業のために必要なものは

事業がうまくいくために必要なものの、根底にあるのは、そこで働く人のモチベ-ションだと思います。

特に法人の社長など経営者がどのように考え、それに基づき行動しているかによるのではないでしょうか。

これは零細企業にも言えます。
経営者は孤独といわれますが、

まずは、いろいろな人と交流するのも一案です。
特に異業種の方と。
そこに一度もあったことのない考え方に出会い、モチベ-ションが上がる機会を得る可能性があります。
なお、モチベ-ションを上げる前に、その前提となる、聴く耳を持つことが大切のようです。

どのように、モチベ-ションを上げるかを常に意識することから。

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2019-05-31

環境変化対応と財務諸表

◆環境変化対応と財務諸表

財務諸表、つまり、貸借対照表、損益計算書を作成する目的は、零細企業、小企業にとっては、税額の計算申告のためが中心のようです。
これはもったいないと思います。
事業の目的は、大企業小企業の規模に関係なく、人が要求するものを提供することにあると思います。
このため環境の変化に応じて事業も変化、成長しなくてはなりません。
その対応の資料として、財務諸表を活用することができます。
例えば、必要な資金があるか、
借入れをするとき、あらゆる項目の返済金額がどのくらい増えるのか、そのためにどこを削るのか、
そして、経費のうち、大きな金額を削減したい
このように、財務諸表を使って、一勘定項目から、芋ずる式に影響する勘定項目が一目で把握、探すことができます。

更に、勘定項目内容も総勘定元帳(財務諸表ではありませんが、会計資料)で確認はできます。

これら、財務諸表は申告だけでなく、事業に関し、いろいろな活用があります。
その活用を探してみるのもいいのではないでしょうか。

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2019-05-30

真似の重要性

◆真似の重要性

事業をうまくするために、まず、考えることは、行動を変えることです。

そのための方法として、うまくいっているところが何を行っているのかを調べ、その真似をすることです。
とことんまねることです。
考え方も含め。
うまくいっているところを見ているだけでも、気分がいいですね。

逆に、悪い真似は行わないことです。
悪いと思われることをすれば、うまくいくための行動の時間等に支障をきたします。
のちに、その対処のためのいらない時間を消費するなども。
更に、雰囲気が悪くなり、気分がいいものでないので、モチベーションも下がります。
悪循環ですね。

視点として、どのようなものに対しても、それが気分をいいようにするものかを考える習慣をつけることです。

まずは、いいことを行っているマネするところを探すのが先決ですが。

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2019-05-29

課税事業者の免税事業者時の売上に係る貸倒・・消費税

◆免税事業者時の売上に係る貸倒・・消費税

以前、免税事業者であった時の売上について、貸し倒れが生じました。この貸し倒れが生じたときは、課税事業者です。この貸し倒れは、消費税額から控除しようと思いますが。

この場合、控除することはできません。

貸し倒れに係る消費税額の控除は、貸倒によって、その消費税分をその貸倒時の消費税から控除することとなります。前提、その貸倒の対象となっている売上に消費税額が課されており、その売上時、消費税額の計算がされ、申告されていることです。

そもそも、売上時に免税事業者ということは、消費税が免除、消費税額の計算はされず、申告納付などが生じていないこととなります。

このようなことから、控除対象となりません。

消費税法基本通達14-2-4
課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸し倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部または一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法39条1項の規定の適用はないのであるから留意する。

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2019-05-27

資金の流れを考える・・・支出

◆資金の流れを考える・・・支出

資金を支出面からどうするかを考えるうえで、支出をゼロからスタ-トすること又はその現時点のものから、必要性が低いものを削除していく方法が在ります。
決論的には、同じになると思われますが。
しかし、どちらがより良いでしょうか。

後者の場合には、その今ある方策などを前提とすることから、視野が狭くなると考えられます。わりと簡単です。
前者は、新たにその目的のための道筋等を構築する必要があります。その分、大変かもしれませんが、新たな視点も発見できる可能性があります。

いま、資金についてなにかいい方法がないかを模索している状態なら、いまの、以前採用していた考え方、思いついた方策を離してみる必要があると思います。
そのためには、前者がいいような。

まずは、今の考え方,視点をどう変えていくかを考えることが先決ではないでしょうか。

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2019-05-26

中途就職者の給与所得者の扶養控除等申告書

◆中途就職者の給与所得者の扶養控除等申告書

中途に従業員を採用します。このとき、給与所得者の扶養控除等申告書に関し、注意点はありますか。

このとき、中途就職者はこの給与所得者の扶養控除等申告書をその就職したのち最初に給与等の支払を受ける日の前日までにその支払者に提出しなくてはなりません。
これにより、源泉徴収税額の算定が異なります。

なお、二か所以上から給与等の支払を受けているときは、そのうち一か所にしか提出できません。

所法194条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(給与所得者の扶養控除等申告書)を当該給与等の支払者を経由して・・・・・

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-05-25

日払い給与

◆日払い給与

日払い給与でやといます。1月以内の従事です。このとき、源泉徴収税額はどうなりますか。

このケ-スでは、別表3の丙欄で計算します。

所得税法185条1項
次条に規定する賞与以外の給与等について183条1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
・・
・・
三、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払いを受ける給与等で、政令で定めるもの
    その給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額

所令309条
法185条1項3号に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払いを受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月を超えて支払いを受ける場合におけるその二月を超えて支払いを受けるものを除く)とする。

ここでの注意点は、給与等を一の給与の支払者から継続して二月を超えて支払いを受けていないかです。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-05-24

所得税における個別法の判断

◆所得税における個別法の判断

個別法はどのような状況で採用できますか。

個別法に関し、
所得税法99条1項イ
個別法 (期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう)
所得税法99条2項
前項1項に掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(一定のものを含む)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することはできない。

このことから、できないという状況は規定されているのみです。

そこで通達に選定する棚卸資産がどのようなものかが書かれています。
所得税基本通達47-1
次に掲げる棚卸資産について、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む)によりその評価額を計算することができる
⑴、商品の取得から販売にいたるまでの過程を通じて具体的に個別管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個別管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個別管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品。
⑵、その性質上専ら⑴の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

ここでは、個別管理や個別原価計算が行われていること、その個別管理等を行うのに合理性があること、の二点が重要なポイントとなります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-05-23

従業員に対する研修費

◆従業員に対する研修費

法人ですが、従業員に研修を受けさせようと思います。それは、従業員に対し、やる気を起こさせるものの参加です。

この場合には、原則、給与所得として課税されると考えます。

ここでの視点は、業務の遂行上必要であるのか、従業員としての職務に直接必要な技術・知識・免許・資格の習得・取得のためのものか、そしてその費用として適正なものか、です。
これらに当てはまるのであれば、研修費等の費用として計上できます。つまり、給与所得として課税しなくてもいいとなります。

このように考えると、こんケースでは、業務遂行上の必要性、従業員としての職務に直接必要な技術等と考えにくいので、給与所得と考えられます。
上記(又は下記の通達)の要件に該当するのであれば、研修費等の契機として処理することとなりますが。

まずは、その研修等の内容を吟味することをおすすめします。

所得税基本36-29の2
使用者が自己の業務膵個以上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品について、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくても差し支えない。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-05-22

就職に伴う転居において非課税の旅費を超える所得区分

◆就職に伴う転居において非課税の旅費を超える所得区分

就職者へのその就職に伴う転居のための旅費において、通常認められる金額を超える(非課税の旅費を超える)場合に、その超える金額について貰う者は給与所得として処理するのですか。

このケ-スでは、雑所得の総収入金額として処理することとなります。

収入を得ることから、原則、所得として課税されます。まず、非課税の規定に該当するかです。ここでは、非課税に該当しないということであるので、どの所得に当てはまるかです。
次に、給与所得に該当するかですが、就職する者の転居に係る費用は、実質的に、労働者として仕事をする前の費用と考えられます。
このように考えると、給与所得には、該当しないこととなります。
この内容から、雑所得に該当します。

ここでの注意点として、その超える部分の金額が対象となります。

所得税基本通達9-4
法9条1項4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額がその旅行に通常必要とされる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。
⑶、就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行   雑所得

所得税基本通達35-1
次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する
⑽就職に伴う転居のための旅費の費用として支払いを受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超えるもの

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2019-05-21

資金の流れの把握

◆資金の流れの把握

資金の流れは、数値から、把握できます。例えば、キャシュフロ計算書や貸借対照表など。

しかし、これを見るにも一苦労することが、たびたびあります。
そもそも、その数値が全く状態を表していないこともありえます。
例えば、売掛金の内容が実際には回収不能なものが在ったり、借入金の借入先が全く違う、買掛金の数値自体がない、など。
実態を把握できなければ、その将来どのような行動ができるかの想定が難しくなり、不確実性が増えます。

このようなことから、資金の流れの実態をどの様に把握するかです。
その把握の方法は、まずは、資料をみるという前に、実際にどのようにお金が流れているかをつかむことです。
つまり、どこから入ってきて、会社の中で、どのように流れ、そしてどこに出ていっているのかをまずは、大きく捕まえることをすればいいと思います。
そもそも、細かい実態を積み上げてできているものがこれらの財務資料となります。
だから、まずは、大きな資金の流れを捕まえることを。そのために、図表を作成すれば、理解しやすいと思います。

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2019-05-20

事業において考えること

◆事業において考えること

事業には、大なり小なり、何がしかの達成する目的があります。

目的を考えることは必要ですが、その考える前にすることがあると思います。

それは、事業を考えるための時間をどの様に確保するかです。
特に、事業の当初は、自らがすることが多く、考える暇がないというのが実情です。

しかし、これをどう対処するかで、事業の先行きが決まるのではないでしょうか。

その対処方法としては、まず、その事業においてどのようなことをするのかを把握することです。自らが行うすべての行動、たとえば、給与計算、定時の業務連絡など。
次に、考えることは、その動作を何るべく少なくすることです。動作が増えれば、時間も増え、又その分誤りの発生の可能性も大きくなり、時間が余計に増える可能性があります。例えば、マニュアルできないか(ル-チンワ-ク化)など。

ここでの視点は、時間です。なるべく時間を少なくする方法を考える癖をつけることです。

ただし、ここで重要となるのは、事業を考える時間を確保することのための方法を探していることを常に意識することです。
時間を少なくすることが目的ではありません。ここが重要と思います。

これは、他人の方法も参考になりますが、他人は自分ではないので、その方法が最善の方法とはいかないように思えます。
しかし、まずは、マネ、そして、それを自分のものとしてアレンジしていくのも一つの方法です。

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2019-05-19

給与の通勤手当・・消費税と所得税

◆給与の通勤手当・・消費税と所得税

法人ですが、通勤手当を支払っています。このとき所得税の非課税限度額がありますが、消費税もこの非課税限度額をもって課税仕入れとして処理をすればいいですか。

この場合には、別々に考えることとなります。

つまり、消費税においては、通常必要であると認められる部分については、課税仕入れに係る支払対価に該当します。ここでの視点は、通常必要であると認められる部分をどう考えるかというと、実費弁償の観点から考えることとなります(更に事業の必要性も考慮)。
これは、所得税法における通勤手当の非課税限度額とは、異なることとなります。

消費税法基本通達11-2-2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。


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2019-05-18

経営・事業を資金から

◆経営・事業を資金から

結論から言えば、全ての取り引きを資金から見ていくことです。どんな小さなものでも。

つまり、取引ごとに資金的にプラスになることを考えることです。
そのためには、売上高、その売上に対する原価を把握する必要があります。
最低、売上-原価がプラスになるように。
ここで、考えることは、事業の共通に生じる費用、たとえば、地代家賃、給与など。さらに金融機関への返済額、減価償却費、なども考慮してしていくことです。
そうなれば、事業全体が、資金の不安から解消されます。一つがうまくいかなかっても、も、他のものがうまくいけば、そのリスクは小さいかと。

ここで注意する点は、売上に対する入金がいつになるのか、です。例えば、即金、又は、1年後など。
なるべく、短期で回収をすることが重要と思われます。なぜなら、将来の状況はわからないので。だから、どのように早期で回収できるかを各々の状況に応じて、常に考えることです。

このように、取引を始める前にいろいろな状況を想定し、取引を考えて行動していけばいいと思います。
大きな金額のみを考えることではなく、小さな金額も同様に考えることが大切と思います。
ただし、あまり、考えすぎて、行動を出せないことは、避けたほうがいいです。行動が無ければ、何も動きませんし、行動を起こせば、見えなかったことが見えてくるのではないでしょうか。

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2019-05-17

社会保険料の延滞金の計上時期は

◆社会保険料の延滞金の計上時期は

法人ですが、厚生年金等の社会保険料を納付期限後に支払いました。その時、延滞金が課されました。その延滞金を支払いましたが、その社会保険料の納付日を計上時期として計上しようと思います。

考え方として、
法人税法上22条3項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
二、前号に掲げるもののほか、当該事業の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額

債務の確定については、
債務の確定の要件は、事業年度終了の日までに、別段の定めがある場合を除き、次のすべてに該当することとなります。
債務が成立、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生、その金額を合理的に算定できること。法人税法基本通達2-2-12

社会保険料の延滞金は、納付期限から納付日の前日までの日数に応じて、一定の方法により計算されることとなっています。

よって、この場合、上記の要件に当てはまり、その延滞金をその社会保険料の納付日の属する事業年度の損金の額に算入できると考えられます。

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2019-05-16

土地の一月未満の貸付の判定・・消費税

◆土地の一月未満の貸付の判定・・消費税

法人が土地を貸し付けます。貸付期間が短い時は、課税対象と聞きました。契約書があり、実際の期間と異なることも想定されます。このとき、その期間は、どう考えればいいですか。

ここにおいて、原則、その貸付けの契約書における期間となります。つまり、その契約書の期間で判定することとなります。
なお、契約書の作成をしておいたほうがいいと思います。

消法6条1項
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

消法、別表第一
一、土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く)

消令8条
法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付に係る期間が一月に満たない場合・・・・・・・・

消費税法基本通達6-1-4
令8条に規定する「土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合」に該当するかどうかは、当該土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定するものとする

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2019-05-15

貸借対照表の資産の部・・資金から

◆貸借対照表の資産の部・・資金から

企業の状態を示すものに貸借対照表があります。

今回は、貸借対照表の資産の部を、資金の観点から、見ていきたいと思います。

この資産の部の中には、大きくいって、将来資金が生じるか否かの視点から、分類できます。一つは、資金を支出したもの、たとえば、建物、前払費用などで、将来、費用として計上されるものがあります。これは、将来の資金の増減には影響しません。ただ、費用の計上により、税金が減少することとなりますが。
二つめは、将来の資金が入ってくるのも、たとえば、売掛金、受取手形などが当てはまります。また、差入保証金なども同様です。

このことから、貸借対照表を資金の面で見るときは、資産の部において、後者のような資金が入ってくる勘定を抜き出して、これらの勘定金額が今後の資金の状態(将来の負債なども考慮する必要があります)にどう影響するかを考えることとなります。
このとき、入金はいつか、つまり、1年以内なのか(流動)、1年超なのか(固定)、そして、その固定は、どのぐらいか、5年10年などを明確に把握することも重要となります。

経営をするとき(将来の事業の方向性や行いたいことなどを決定するとき)には、常に、将来の資金がどうなるかを把握する必要がありまます。その時、どんな小さな取引でも、資金がどうなるのかを考える癖をつけることが、必要と思います。そのための情報の一つとして、貸借対照表があります。

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2019-05-14

消費税の対象を考える流れ

◆ 消費税の対象を考える流れ

消費税の対象を考えるうえで、事業者が取引を行ったとき、どのように考えるか、その道筋を意識することが大切となります。

ここでは、国内において行われる取引を対象とし、その順序を簡単におはなしします。

まず、取引ですが、相手先と、どのような取引であるか、たとえば、物の購入、サ-ビスを受けた、提供したなどを明確に、具体的にすることです。

次に、その取引が、資産の譲渡等に該当するのかを検討することです。消法2条1項8号
該当しないものは不課税となり、消費税の対象外となります。

そして、資産の譲渡等のうち、非課税取引であるかを検討します。消法6条1項、別表第一。
非課税取引でないものが、課税資産の譲渡等になり、これが、消費税の対象となります。消法2条1項9号

更に、課税資産の譲渡等のうち、免税取引であるかを検討します。消法7条など
この免税取引を課税資産の譲渡等からのぞいたものが消費税の対象となります。

なお、これから外れたりするものもあります。
条文や、その取引の本質的な内容をじっくりと検討することが最終的に重要となってきます。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-05-12

貸借対照表・損益計算書は?

◆貸借対照表・損益計算書は?

貸借対照表・損益計算書などの財務諸表は、なんなのでしょうか。

いろいろあると思いますが、最終的には、会社など事業の状態を示すものといえます。

そして、誰のためのものかという観点から、二つの面が考えられます

まず、外部のためのもの。
次に、内部のためのもの。

ここでは、中小、零細事業を対象としていますので、後者といえます。

このように考えると、一般に、事業において、不安、困難に直面するときに、まずは、これらの財務諸表を見ていくことが大切となります。
これらの財務諸表は事業を数値で示していることから、そこに困難・不安に対する何らかのヒントが隠れている思います。

まずは、これらの財務諸表を。

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2019-05-02

経営計画は必要?

◆経営計画は必要?

そもそも、経営計画は、将来の行動を決めることといえます。

経営計画を作成する利点とすれば、以下のものなどが在ります。
まず、効率的です。つまり、無駄な時間を使うことが少なくなります。
第二に、常日頃の行動について、何をすればいいのかが明確になり、早く目標に近付けることができます。

デメリットとして、次の点などがあります。
まず、計画の前提となるのは、将来の将来のことであり、本当にこの行動がいいのか不確かです。将来のことはだれにも、わかりませんから。
第二に、上記の理由から、計画を作成する際、より良い行動計画を本当に作成することができるのか。
第三に、その作成する時間があれば、行動をしたほうがいい。

このように、計画には、メリット、デメリットがありますが、何らかの行動計画を作成するのがいいように感じます。その計画が、どの程度のものであるかは別にして。
なぜなら、時間、資金、労力などは無限でないこことから、どれだけ、効率よく行動することは必須のように思えます。

ここで、そのメリットとデメリットを、天秤にかけることにより、その計画を簡易なものにするか、など、どのような計画を作成するかを考えていくのをベタ-です。
画一的なものではなく、自社に合った計画を。

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2019-05-01

経営計画を作成する前に

◆経営計画を作成する前に

経営計画を作成することはいいことといわれています。これはいいことです。

なぜなら、一年間の行動をあらかじめ決めておくことは効率のいいことだといえるからです。

その内容は、たとえば、売上をいくらいくらに設定して、そのために、どのような行動をとればいいのか、その行動に対して、どのような支障、問題が生じてくる可能性があるのか、その問題支障に対してどのような行動をとって回避することができるかをあらかじめ考えっることだといえます。
簡単に言うと、その売上に到達するための行動をあらかじめ想定しておくということです。

このとき、大切なことは、何らかの目標を持っていることです。
例えば、売上を決めるとき、その売上を達成した先、どうしたいのか、その売上を達成することにより、何を達成したいのかを明確にすることです。
例えば、その売上の一部を途上国のこどもの教育に貢献したいとか。

その目標があれば、計画外での困難なことが生じたときに、モチベ-ションを下げることなくその困難に立ち向かえるのではないでしょうか。

計画の目標を達成するのには、その目標に対して行動をし続ける、その一言だと思います。

そのためには、計画を作成する前に、目標を明確にすることだといえます。

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2019-04-30

貸借対照表からわかること

◆貸借対照表からわかること

貸借対照表を大きく見ると、資産、負債が外部との接点となります。それぞれは、流動と固定に分けれます。
その流動は、地下時価に生じるもの、固定は、この先、通常一年以上、に生じるものと考えられます。

このように考えると、貸借対照表の理想なものは、次のものと言えます。

資産は、将来、費用となるもの、資金となるものなので、流動のものが多いほうがいいことになります。

一方、負債は、一般的に収益となるもの、資金が流出するものから、なるべく、長期のほうが良いこととなります。
しかし、負債について、長期に多額の返済があるということは、将来の不安が常について回ることとなります。将来の状況がどうなるかは、だれにもわかりませんから。

つまり、資産と負債のバランスが重要となります。

企業の考え方、方向性、状況を知るうえで、貸借対照表の資産・負債の流動・固定のバランスを見ることによりわかると思います。、

このようなことから、自社の事業の考え方、方向性が現実的にどうなのかを知るうえで、自社の貸借対照表か見るのも一案だと思います。

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2019-04-28

貸借対照表の繰越利益剰余金

◆貸借対照表の繰越利益剰余金

繰越利益剰余金は、利益剰余金のうち、利益準備金を除いたその他の利益剰余金の中に含まれます。そして、そのその他の利益剰余金のうち、積立金を除いたものになります。

この位置づけは、毎期の損益、つまり損益計算書上の最終の損益が、貸借対照表の繰越利益剰余金に決算時に振り替えられます。

このことから、この繰越利益剰余金は会社の毎期の損益計算書上の最終損益の合計した金額となります。

言い換えれば、この金額は、この会社の設立時から今までの損益をどのぐらい稼いできたかを示すものとなります。

会社を見るうえで、この繰越利益剰余金をどの様に利用するかです。
たとえば、その金額が赤字であれば、資金繰りに苦労している可能性があります。このとき、どのような方法で、資金を調達しているのかに注視することも考えておかなくてはなりません。
また、その金額がプラスであるのなら、一般的にこれまでの会社の業績はいいと思われますが、この数年間の損益計算書を見るのがいいかもしれません。なぜなら、一年だけとびぬけて利益が出た場合もあり得ますので。

この繰越利益剰余金は、設立からこれまでの大まかな会社の業績を示しているといえます。
更に、その金額から、他の項目に矛盾があることに気づくきっかけにもなりえます。

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2019-04-27

小口)現金勘定の管理

(小口)現金勘定の管理

前回、預金での資金管理の方法をお話ししました。
しかし、現金で支払をしなければならないときもあります。例えば、消耗品の支払、現金での支払い条件の時などで、多くは少額のものが対象となります。

このような時に、現金をどのように管理すればいいのかです。
まず、一年間の現金の支出がいくらあるのかを過去数年の流れから、把握することです。
そして、その把握から当年の適正額を決定し、各月に預金から支出していくこととなります。
その支出が預金の残額に影響をもたらすものであると予想されたときは、今後その現金の支出を抑制をどうするか、又は、現金をどの様に調達するのかなどの方策を探していくことになります。

なお、なるべく、現金での支払より、カ-ドの利用、振込、などを利用されるのがベタ-ですが。

ここでの考え方は、PDCAです。つまり、計画⇒実行⇒チェック⇒改善(対処)です。
事業を行うあらゆる面で、このPDCAを活用すれば、少しでも前が開けてくると思います。

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2019-04-26

資金管理のため通帳の利用

◆資金管理のため通帳の利用

会計システムをどうすればいいのか、聞かれることがあります。

資金管理の面から、入金、出金をすべて通帳、つまり、預金勘定を通すことをおすすめします。

この理由は3つあります。
第一に、簡単に入金、出金を把握でき、現在の資金状況の把握が簡単
第二に、資金の支出を考えるための材料として一目でわかること
第三に、会計の仕訳が簡単になること


具体的に見ていくと、入金はすべて預金勘定に入ることから、通帳を見れば、売上、売却金額などを把握することができます。
また、出金はその入金されたものから出るので、通帳を見れば、把握することができます。
そして、このことから、資金が足りている、足らないなどのことが、通帳から、わかることとなります。

また、上記のことから、通帳を見て資金の過不足を把握でき、支出をどうするかを考えることができます。

さらに、一方の勘定項目は預金勘定となり、勘定科目を少なくすることができます。

なお、預金勘定を使用できない状況のものもありますが、そんなに多くはないのではないでしょうか。
注意点として、現金で支払うものについては、現金勘定か、小口現金勘定を使用することとなります。

この現金勘定・小口現金勘定については、後日お話ししたいと思います。


ここでの視点は、通帳をなんのために使用するのか、その目的を明確にすることです。

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2019-04-24

建設仮勘定の計上時期  消費税

◆建設仮勘定の計上時期  消費税

建設仮勘定を計上します。このとき、消費税において、通常、材料を購入した時などに処理すると思いますが、建物の引き渡し時に課税仕入れに係る支払対価の額として処理してもいいですか。

このケ-スでは、その方法で構いません。

考え方として、原則は、その材料、外注費、工事費、使用料、管理費などの課税仕入れの日に計上することとなります。つまり、建設仮勘定で処理しているときでも、その各々の取引において、課税仕入れ等の日を把握し、その日の属する課税期間において仕入れに係る消費税額の控除を行うこととなります。
しかし、その場合、把握・区分が困難であったりすることもあるため、建設仮勘定として経理した課税仕入れ等について、目的物の完成の日の属する課税期間の課税仕入れ等とすることも認められています。
前提となるのは、建設仮勘定として経理した課税仕入れ等となります。

以下、通達があります。
消費税法基本通達11-3-6
事業者が建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の課税期間において法30条の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-04-23

法人税における社会保険に係る延滞金

◆社会保険に係る延滞金

法人が納付する社会保険料を未納としています。長期となり、延滞金が課され、納付することになりました。その時、その延滞金は、法人税の計算どうなりますか。

このケ-スにおいて、法人税の計算上、損金の額に算入します。
なぜなら、法人税法55条に規定されていません。

法法55条
1項、内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽し、又は仮装することにより・・・・・・
2項、前項の規定は・・・・
3項、内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、国税に係る延滞税・・・・・・
二、地方税法の規定による延滞金・・・・・・
4項、内国法人がが納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、罰金及び科料並び過料
二、国民生活安定緊急措置法の規定する・・・・・・・
三、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律・・・・・
四、金融商品取引法6章の2・・・・
五、公認会計士法の規定・・・・
六、不当景品類及び不当表示防止法・・・・・
5項、内国法人が供与する刑法198条に規定する賄賂又は不正競争防止法18条1項に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用または損失の額・・・・・・・・

なお、上記に該当する国税、地方税にかかる延滞税、延滞金などについては、法人税額の計算上、損金の額に算入されません。
延滞金などが発生するとき、全てが不算入といえませんので、確認が必要となります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-04-22

工事保険金の受取 消費税

◆工事保険金の受取 消費税

工事において、事故が発生し、その事故にかかる保険金を受け取りました。それを補修に使用しました。このとき、消費税において、その貰った保険金は、補修に使用し、この補修費用には消費税がかかっているので、その保険金には、消費税が課税されますか。

このケ-スでは、保険金に関して、課税はされません。つまり不課税となります。

視点としては、その補修の行為と保険金をもらう行為は別であることです。
その保険金に係る取引について、保険金をもらうというは、保険事故の発生が原因となります。

なお、消費税の対象となるのは資産の譲渡等です。資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付(一定のもを含む)が対象となります。このように考えると、この保険金の発生は資産の譲渡等には該当しません。つまり、不課税となります。

これを条文上では次のようになります。
消法4条1項
国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入には、この法律により、消費税を課する。

消法2条1項
8、資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるのもを含む)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないものとする。

消費税を考えるうえで、まずは、金銭を受け取ったものの原因となった状況を把握することから始めるのがいいと思います。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-04-21

個人事業での減価償却資産を年の中途に譲渡した場合の減価償却費

◆個人事業での減価償却資産を年の中途に譲渡した場合の減価償却費

個人事業において機械を年の中途で譲渡しました。このとき、その年において、減価償却費を譲渡所得の計算に含めないで、事業所得の必要経費としていいですか。

このケ-スでは、譲渡資産については、譲渡所得の対象となりますが、その年の減価償却費においては事業所得の必要経費に算入することができます。

考え方として、まず、所得税法49条で、その年12月31日において有することから、このケ-スでは、原則、対象となりません。しかし、通達により、譲渡所得の取得費、事業所得の必要経費の選択を認めています。なお、建物、無形固定資産などにおいては、その選択により事業税に影響を与える場合があります。

所得税法49条
1項、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につき・・・・事業所得の金額・・・の計算上必要経費に算入する金額は、・・・・・・。

所得税基本通達49-54
年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含まないで、その年分の不動所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。
注)当該資産が一定のものである場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の・・・事業所得の金額、・・・・の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取り扱いが異なる場合があることに留意する。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-20

国等に対する寄付金の留意点

◆国等に対する寄付金の留意点

法人で、国等に対する寄付金を考えています。このとき、どのような点に注意すればいいですか。

この点、その寄附金が国等を通じて特定の団体に交付されているものは、国等に対する寄付金でなく、一般の寄付金となります。

ここでの視点は、最終的に、どこに帰属するかを確認することです。つまり、国等の対する寄附金は、最終的に国等に帰属するものとなります。

以下、基本通達があります。
法人税基本通達9-4-4
国等に対して採納の手続きを経て支出した寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄付金には該当しないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-19

日当の消費税

◆日当の消費税

法人において、日当を支払います。これは、すべて、消費税において、課税仕入れの支払対価の額として、処理すればいいですか。

このケ-スでは、原則、課税仕入れに係る対価の額として処理すればいいのですが、注意点は、通常必要であると認められる部分に限ることです。

ここでの通常必要であると認められる部分の金額の範囲については、目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の旅行内容及び地位などを総合的に勘案して決めることとなります。

以下、通達に記載があります。
消費税法基本通達11-2-1
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、・・・・・・・場合に、事業者がその役員又は使用人・・・に支給する・・日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は,課税仕入れの支払対価の額に該当するものとして取り扱う。
注1)「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3の例により判定する。

所得税基本通達9-3
法9条1項4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料・・の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の旅行内容及び地位等から見て、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定にあたっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
⑴、その支給額が、その支給する使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
⑵、その支給額が、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

このようなことから、通常は範囲内と思われますが、認められない状況があるということをあたまの隅にでも置いといてください。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-18

中古資産の取得をどう考える?

◆中古資産の取得をどう考える?

よく、耐用年数の短い中古資産の購入をと聞かれます。

この資産の購入によって、法人税などの税金がどう影響するかです。

中古資産を購入し、税額計算に影響するのは、減価償却費です。
その減価償却を考えるうえで、取得価額と耐用年数が大切になります。

ここで、取得価額は変わりません。
変わるのは、耐用年数です。金額がそれなりのものは、最低2年で償却できます。

そして、その資産をどのくらい利用するかも大切となります。
さらに、事業の業績も考慮したほうがいいかもしれません。

例えば、中古資産Aは取得価額100で耐用年数2年、各月50の減価償却
また、Bは同取得価額で耐用年数5年各月20の減価償却
A、Bは機能など同じ

一般的に次のことが言えます。
これを10年使用するとしたら、AはBに比べ、はじめの利益は少ないが、のちには多くなります。
一方、BはAに比べ、当初は利益が多く、のちに少なくなります。
ト-タルでは、状況が同じであれば、税額は同じとなります。Aは課税の繰り延べとなります。

なぜ、耐用年数の短いものを選択するかは、その余剰資金を、事業への再投資のために使うことだといえます。

このことから、中古資産の購入を考えるうえでの視点は、事業に対しどのような影響をするかを考えることです。
例えば、資産の購入を事業計画に組み込んで、その購入を考えれば、将来の事業をより良いものとすることができます。
いろいろな活用方法が在ると思います。いま、何か問題はないか、それにその中古資産の購入がどう活用できないかを考えてみてはいかがでしょか。

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2019-04-17

未払役員給与の益金不算入

◆未払役員給与の益金不算入

法人の役員から、会社の整理のために、その未払給与の債務免除を受けることとなりました。また、その未払給与につき取締役会等の決議に基づきその全部を支払わないことにしました。このとき、しょりとしては益金に算入すればいいですか

この場合において、会社の整理、事業再建、業況不振のためで、かつ、一定の要件を満たすときは、益金の額に算入しないことができるとなっています。
このことから、会社の整理であることから、その他の要件について、その未払給与につき取締役会等の決議によりその全部又は大部分の金額を支払わないこととし、一定の基準により決定することなどがあるときは、その未払給与を益金の額に算入しないことができると考えられます。なお、その益金不算入の時期は、その支払わないことが確定した日の属する事業年度となります。


考え方として、原則は、債務免除を受けることは利益を得ることとなりますから、益金の額に算入することとなります。(法法22条2項)。なお、状況に応じて、一定の要件で益金不算入できると通達に記載されています。

なお、債務免除は、様々な論点があります。様々な状況を想定し、検討することをおすすめします。

法人税基本通達4-2-3
法人が未払給与(法34条1項の規定により損金の額に算入されない給与に限る)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払いを受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。

法法22条2項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-16

使用人の業務上の交通反則金

◆使用人の業務上の交通反則金

法人において、使用人が営業中に事故を起こし、交通反則金が課されました。その交通反則金を法人が負担します。このとき、損金に算入していいですか。

この場合、法人の損金に算入できません。

この考え方の視点として、法人の使用者責任があります。一般的に、法人が負担した場合、業務遂行に関連するものについては、その使用人の行為は法人と同視さえるということになります。

なお、まずは、法人が負担するのかを、そして、業務遂行上の関連性を検討することとなります。そもそも、法人負担しなければ、損金の問題が生じないこととなりますから。

以下、法令、通達があります。

法法55条4項
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料
・・・

法人税基本通達9-5-8
法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

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2019-04-14

損益計算書の見方?

◆損益計算書の見方?

損益計算書の中には、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益があります。

これらのうち、重要なのは、営業利益です。

売上総利益は、売上からその売上に係る商品など直接要した費用(売上原価)を控除した金額です。
営業利益は、その営業利益から販売費および一般管理費を控除した金額となります。この販売費および一般管理費とは、その事業において販売するために通常要する費用や管理するための費用といえます。例えば、給与、広告宣伝費、水道光熱費、地代家賃などがあります。

そもそも、会社は、本業を行うことを重視しています。このように考えると、本業を示す営業利益を見ることが大切となります。

次に、この営業利益が大切ですが、これをどう見るかです。

その方法として、数年の営業利益を比較検討することです。

その検討の視点は、特に、常に、成長しているのかです。
増加している理由は何なのか、又、減少している理由は何なのか、を常日頃、意識して行くことが大切とおもいます。

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2019-04-13

法人成りの設立期間中の損益の帰属は?

◆法人成りの設立期間中の損益の帰属は?

個人事業を営んでいますが、その事業を引き継ぐために法人の設立を考えています。その時、設立期間中において生じたその事業の損益は法人の設立後最初の事業年度に含めて計算すると聞きました。このことから、法人成りにおける設立期間中の損益も、設立後最初の事業年度に含めていいですか。

この場合には、この設立期間中の損益、つまり、法人設立の日前までの損益は、原則、個人事業に帰属することとなります。

この考え方は、個人事業を法人に継続されているという流れが前提となります。個人から法人に代わるのは法人設立の日となります。このようなことから、法人設立の日前までに事業から生じた損益は、個人に帰属することとなります。

ここでの視点は、個人事業、法人がどのように存在しているのかを明確にすることです。

次の通達のただし書きにあります。
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができる。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。
注2)現物出資により設立した法人・・・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2019-04-12

法人設立期間中の取得資産の減価償却費

◆法人設立期間中の取得資産の減価償却費

前回に続き、設立期間中の損益についてお話しします。

はじめて事業を行うために法人を設立します。その設立前に資産を取得し、即利用しています。その設立前の損益は初年度に算入します。なお、その資産の減価償却費は、その取得、利用日から計算するのですか。

この場合には、設立前の取得使用の日でなく、最初の事業年度に含めて計算、つまり、その設立の日から計算することとなります。

考え方としては、本来、減価償却費は事業供用日からとなります。しかし、設立前においては、まだ、法人は設立していないこととなり、法人が成立するのは、設立の日となります。よって、その設立の日から計算されることとなります。このことを示している以下の通達の注1)があります。

法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができる。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。

法人税基本通達1-2-1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日とする。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-04-11

設立期間中の損益

◆設立期間中の損益

法人の設立期間中の損益について、初年度の事業年度に含めて申告できますか。

原則、設立後最初の事業年度の所得に含め申告することができます。

この場合、次の通達があります。
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。
注2)・・・・・

これについては、大前提、設立の前は法人は存在していないこととなります。このことから、通常、損益を帰属は権利能力なき社団となります。
しかし、期間が短いなど実務上の観点から、このような通達の規定があると考えられます。
なお、注意点しなくてはならないことは、通達の後半のただし以降の場合のときは、この通達によることはできません。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-04-10

寄附金の手形の計上時期

◆寄附金の手形の計上時期

寄附金を支払手形で行いました。このときその手形の振り出した時に寄付金を計上していいですか。

この場合、つまり、その振出の時には損金として計上できません。

まず、法人税法37条に寄付金の規定があります。
法法37条1項
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、・・・・・

法令78条
法37条7項に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払いがされるまでの間、なかったものとする。

この規定に支出とあることから、実際にその手形が決済されることが必要となります。
このようなことから、振出しただけでは、寄付金の損金計上は認められません。

そして通達にも以下のような記載があります・
法人税基本通達9-4-2の4
令78条に規定する「支出」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む)は、現実の支払には該当しないことに留意する。

税法では、支出とあるもの、倒産防止共済、などがあります。決算まじかの時は、まちがえやすいので、その寄付などをするときは、要件などを前もって確認するなどのシステムを作られることをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-09

保税地域から引きとられる無償の外国貨物

◆保税地域から引きとられる無償の外国貨物

輸入により商品を受け取ります。しかし、これについての対価は無償です。この場合には消費税は課されませんか。

この場合は、原則、消費税の課税対象になると考えられます。なお、免除などにより消費税が課されない場合もあります。

消法4条2項
保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

この法令により、対価性が要件でなく、ただ、保税地域から引き取られる外国貨物が対象となっています。

なお、通達にも、これに関し記載があります。

消費税法基本通達5-6-2
保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるのから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合又は保税地域から引き取られる外国貨物が事業として行われるものでない場合のいずれかについても法4条2項の規定が適用されえるのであるから留意する。

このように、国内におけるものと外国貨物では、消費税の対象が根本的におとなるので注意しましょう。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-08

税金等の予測を

◆税金等の予測を

各年度における税金等、つまり、所得税、法人税、消費税、住民税、社会保険料などは、所得により確定され、原則、申告時に納付、又は、その翌年以降一定期間での納付することとなります。その金額の負担は大きといえます。

こう考えると、たとえば、その年に多く所得があったからといって、多くを消費すれば、その後の納付が苦しくなる可能性があります。

これに対処する方法としては、その年に稼いだ所得(利益)から、その年における税金等を確保するのが、一つの方法と思います。

そのためには、まずは、その所得に対する税金等がいくら発生するのかの予想を、おおかたでもいいので把握する必要があります。

その方法として、累計の試算表を利用し、その各月の税金等を予想することもできます。

事業において思い悩むことを一つでも減らし、気持ちよく事業を遂行を行いましょう。

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2019-04-06

PDCAの活用

◆PDCAの活用

行動を起こすときに、どのように考えるかにより、結果が変わると思います。

その方法の一つとして、PDCAがあります。
このPDCAとは、まず、計画(P)をし、その計画に基づき行動(D)をします。その行動において、その計画に沿ってうまく進めているのか、どのように隔たっているのか、などのチェック(C)をします。そして、そのチェックに基づき、どのようにすればいいのかの改善(A)をすることです。

なぜ、このような方法が在るかというと、計画に基づく行動はすべてがうまくいくことではないということです。

ここでの前提となるものは、行動は、どのようなものでも、完ぺきなものはないということです。

だから、大切なのは、行動に関して、常に、さらに良いものはないかと考え続けることと思います。

この考え続けるための癖をどのようにつけるかが重要とおもいます。

その癖をつける方法として、常にPDCAを用いて、行動することをおすすめします。

現時点より、より良い状況を作るために。

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2019-04-05

損害賠償金の必要経費計上時期

◆損害賠償金の必要経費計上時期

個人事業を営んでいますが、この度、事業に関して損害賠償金を支払うことになりました。支払金額を申し出たものがあります。全てが確定してら、必要経費として、全額、必要経費として計上するのですか。

この場合、その申し出た金額を必要経費に算入することが認められています。

考え方として、まず、原則から考えると、必要経費の計上は、債務の確定が要件とされます。所得税基本通達37-2に記載されています。
このことから、その損害賠償金の全額において債務の確定が無ければ、必要経費に算入できないこととなります。

しかし、今回のように、その損害賠償金のうち、申し出た金額については、争いがなく債務が確定していることになります。よって、必要経費として計上することができるとなります。

所得税基本通達37-2
法37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項に同じ)までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

所得税基本通達37-2の2
業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、その年12月31日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申し出に代えて第三者に寄託した額を含む)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く)を当該年分の必要経費に算入した時は、これを認める。

ここでの視点は、必要経費を考えるとき、まずは、債務の確定の要件に該当するかを検討することからになります。


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2019-04-04

中退共の掛金の計上時期

◆中退共の掛金の計上時期の注意点

中退共に加入を検討している法人ですが、その掛金は、年度末に期間按分して未払計上してもいいですか。

この場合に、未払計上はできません。現実に納付、振込の時点で計上することとなります。

法令において、「支出した」とあります。又、通達にも、未払計上はできないとあります。

法令135条
内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払い込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(一定の場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令74条5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(一定のものを含む)
・・・
・・・

法人税基本通達9-3-1
法人が支出する令135条各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法2条5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については、共済手帳への退職金共済証紙の張り付け)又は払い込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。

計上においては、要件、金額に加え、計上時期に常に注意を払う必要がありまります。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談してください。

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2019-04-03

通勤手当の消費税

◆通勤手当の消費税

通勤手当は、一般的に、事業遂行上に必要なもので、実費弁償的な性格を有します。これは、通常営業のために支出する旅費と同じということとなります。このことから、原則、課税仕入れに係る支払対価になります。しかし、この場合、その金額は、その通勤に通常必要であると認められる部分になります。

以下、通達があります。

消費税法基本通達11-2-2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通器具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れにかかる支払対価に該当するものとして取り扱う。

ここでの注意点は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものは、その通勤に通常必要であると認められる部分となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-02

変動損益計算書の利益をどのように考える

◆変動損益計算書の利益を考え方

以前にもお話ししていましたように、変動損益計算書は、売上目標を決めることが主な視点となります。
しかし、その前提となる、重要となるのが、どのくらいの利益を得たいのかを決めることになります。これにより、どのくらいの売上をあげればいいのかが決まります。

この利益をいくらにするかが、難しいといえます。
しかし、これについては、本当に達成したい数値を決めればいいと思います。難しい数値でもいいと思います。

まず、その利益について、どのようにすれば、達成するのかの要件、必要条件を様々な視点から考えればいいのではないでしょうか。
いろいろな視点から、達成が困難であれば、利益を変えていけばいいのですね。

ここで重要なのは、手が届きそうなことをはじめから、設定しないことだと思います。
まず初めは、少し、厳しいものを設定し、そのための方法を考え、それを前提に、目標値を修正すればいいと思います。最大限、能力を発揮する方法のために。

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2019-04-01

資金管理で重要なことは?

◆資金管理で重要なことは?

資金管理とは、資金がどのような状態かを示し、どのように対処するかを考えるためのものです。

内容的には、過去のものと将来のものが在りますが、重要なものは将来のものといえます。

その資金管理の目的は、資金がショ-トしないようにすることといえます。
その目的は事業を継続するために必ず必要となるからです。

ここで把握しなくてはならないのが、将来、入ってくる資金がいつ、いくら入ってくるか、出ていくお金がいつ、いくら出ていくのかです。

つまり、具体的に、将来入ってくるもの、出ていくものに関して、いつの日時、金額、を明確にすることです。おおかたではなく、いついつ、具体的な金額の入金、出金の把握が重要となります。

次に、将来、資金ショートがなければいいのですが、ショートの可能性があれば、前もって、なにがしかの対処を講じなくてはなりません。

このように考えると、資金ショートを避ける大前提は、常日頃から、どんな小さな取り引きでも、なるべくマイナスでないように意識し、事業全体でマイナスにならないことです。

そのために、損益計算書、貸借対照表、キャシュフロ-計算書などの状況を観ながら、経営を行うことが重要になると思います。

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2019-03-29

建物の増築・・法人税上の処理は?

◆建物の増築は?法人税上処理

建物の増築を行うとき、その建物に付属するものから、資本的支出として処理するのですか。

この場合、建物の取得として処理されると考えられます。

これについて、新に建物を取得したと考え、修理、改良等とは異なります。

なお、下記の通達(注)に記載されています。
法人税基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、たとえば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
⑴、・・・
⑵、・・・
⑶、・・・
(注)建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

ここで、増築は、簡単に言うと、現存するものに付け加えたということとなり、これは、新に取得したということになると考えられます。

資本的支出については、状況を明確に把握し、詳細に検討する必要があると思います。

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2019-03-28

法人における修繕、改良が複数の事業年度をまたぐ少額の損金算入は?

◆修繕、改良が複数の事業年度をまたぐ少額の損金算入は?

法人で、一つの固定資産に係る修繕のために支出します。その修繕は、複数の事業年度にわたって行います。このとき、少額の20万円に満たないをどう判断すればいいですか。

この場合には、その事業年度ごとの金額が20万円未満であるか否かで判断します。

これについては、次のように通達があります。
法人税基本通達7-8-3
一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下「一の修理、改良等」という)がつぎの、いづれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。
⑴、その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものが在る場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ)が20万円に満たない場合
⑵、・・・・・・

つまり、かっこ書きの「その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものが在る場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額」で「各事業年度ごとに要した金額」という記載があります。

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2019-03-27

借入金の利息の選択時期・・建設仮勘定

◆借入金の利息の選択時期

法人の建設中の建物の建設仮勘定に借入金の利息を算入しました。このとき、のち、建物勘定に振り替えるとき、その利息を経費にしたいと思います。

この場合には、認められないと考えます。

以下の通達の中の(注)があります。
法人税基本通達7-3-1の2
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。
(注)借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

これについては、固定資産を取得するために、とあることから、この固定資産の中に建設仮勘定が含まれるかです。建設仮勘定は固定資産の有形固定資産にふくまれますので、建設仮勘定は固定資産に該当します。

また、取得価額に算入するか、しないかは、法人の選択となります。その選択の時期は、利子の支出事業年度になされると考えられます。
この選択というものは、建設仮勘定に利子を算入したのであれば、建物に振り替えた時も継続されることとなります。
その背景は、建設仮勘定から建物へとつながっているということから、同一であると考えているのがあるかもしれません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-26

個人事業の商品購入における借入金の利息は

◆商品購入における借入金の利息は

個人事業を営んでいますが、商品を、借入金により、購入しました。このときの借入金の利息を費用と処理すればいいですか。

原則、この借入金の利息は、費用として扱われます。しかし、借入金の利息を商品の取得価額に算入することができます。

次のような通達があります。
所得税基本通達47-21
棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。

なお、原則、企業会計において、借入金の利息は、費用として扱われます。

この場合に、原則、費用としての処理だけでなく、取得価額に算入することができます。常に、どのような処理ができるかを考える習慣をつけましょう。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-25

限界利益の損益計算書の活用

◆限界利益の損益計算書の活用

変動損益計算書は、経営計画を作成するために利用できます。つまり、目標とする売上をいくらにするのかを決める材料となります。

以前、お話しした一般的な損益計算書では、売上目標を算定するための材料を見出せません。

そこで利用するのが、変動損益計算書です。

その変動損益計算書とは、一般の損益計算書と違うのは、営業損益までの箇所です。これは、売上から、変動費を引いたものが限界利益となり、その限界利益から固定費を引いて、営業損益を求めます。
特に、販売費および一般管理費を変動費と固定費に分ける必要があります。

たとえば、売上100%で、その売上に比例する費用30%であれば、限界利益率70%となります。そして、固定費が700と計画の前に想定されるのであれば、損益が0を確保するには、700/0.7=1000の売上が必要となります。つまり、最低1000の売上があれば、損益0で、赤字にはならないということです。
事業計画を作成するときに、最低損益0を確保する売上、それ以上の売上を目標とすることになります。

経営計画で、大切になるのは、目標の売上を明確にすることとなります。損益0を指標として、その売上金額をいくらにするかを決めるために、変動損益計算書は役立つと思います。

到達の金額を明確になれば、次に、その目標に必要なものはなにか、不足するものは何かが見えてくると思います。まずは、達成目標の金額を明確にしましょう。

          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-03-24

損益計算書における様々な利益

◆損益計算書における様々な利益

損益計算書は、一般的なフォ-ムとして、売上から売上原価を控除し、売上総利益を出し、それから販売費及び一般管理費を控除し、営業損益を出します。
この営業損益に営業外収益を加算し、営業外費用を減算して、経常損益を求めます。
その経常損益に特別利益を加算し、特別損失を減算して税引き前当期純損益が表示されます。

ここでの視点は、その全事業に関して、どのような状況から、損益が生じているかを見ています。
つまり、売上総利益は、売上を得るために直接要した費用を売上から控除したものとなります。商品100を120で売上げると、売上総利益は20となります。
営業利益は、本業の事業からどれだけもうけがあるかです。本業に係る費用、販売費および一般管理費が10とすれば、営業利益10となります。
そして、本業の事業以外から経常的に生じる収入や費用を考慮したもの、つまり、本業と本業以外のものを含めた損益状況を示すものが、経常損益となります。
そして経常損益に臨時的な損益を加減算したものが税引き前当期純損益を示します。

このように、この損益計算書を見るときに、本業がいくら儲かっているのかを見ることを重視しているといえます。
なぜなら、最後の税引前当期純損益は、本業、本業以外、臨時的なもの、すべてを含んでいますので。

売上の取引を考えるときに、その売上がどのような費用に影響するのか、又は影響したのかをみて、今後の事業を考えることは重要と思います。

この視点では、上記のフォ-ムでは対応できません。そのために、限界利益という観点もあります。後日、お話ししたいと思います。

損益計算書を活用する視点はいろいろあると思います。そのフォ-ムを自分に合ったものに代えていくことをおすすめします.

          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-03-23

法人が負担する厚生年金等の社会保険料の計上時期

◆法人が負担する厚生年金等の社会保険料の計上時期

法人において、健康保険、厚生年金保険料を支払います。このとき、法人分の法定福利費を納付の時に損金計上してもいいですか

この場合には、納付日に損金計上することができます。なお、その債務が確定した時に計上することもできます。この債務確定の場合には、未払金などの経理をすることとなります。

考え方
法人税では、損金の額は法法22条3項2号から年度末までに債務確定しているものです。
法法22条
1項、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
・・・
3項内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めるものがあるものを除き、次に掲げる額とする。
・・
二、前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額
・・・
4項、・・・・及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
・・・

また、上記3項2号のかっこ書きについて、通達に記載があります。
法人税基本通達2-2-12
法法22条3項2号償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとは、次の掲げる要件を全てに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達9-3-2
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の月末の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
⑴、健康保険法155条又は厚生年金保険法81条の規定により徴収される保険料
・・・

このように、上記の債務確定の要件により当該保険料等の額の計算の対象となった月の月末の属する事業年度の損金の額に算入することもできます。なお、納付時や告知書通知日など損金の額に算入することを妨げるものではありません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-03-22

法人における減価償却費の任意償却をどのように考える

◆法人における減価償却費の任意償却をどのように考える

法人の減価償却費の計上は、任意ですか。減価償却費を計上しなくてもいいのですか

法人は、個人事業と異なり、減価償却費の計上が任意となっています。このことから、計上はしなくてもいいこととなります。

法人税法上、次のように規定されています。
法人税法31条1項
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として22条3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日・・・・・・その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に達するまでの金額とする。

このようなことから、損金に算入する償却費は、法人がその償却費として損金経理した金額の範囲内となることから、法人が任意に計上することとができます。

いろいろな理由から、計上をしないということをお聞きします。

しかし、損金経理とは、そもそも、会社の取引の実態を示すものといえます。
そのことから、損益計算書、貸借対照表が作成され、それらは、今後の事業計画に利用されます。

このようにかんがえると、原則、減価償却費は計上したほうがいいように思えます。
つまり、毎月、毎年の予想を立てる、などのことを考えると、通常の減価償却計算(適正な損益計算)をするのがベタ-と思われます。
ただし、会社の状況にもよりますが。

まずは、どのような影響があるかをまずは、書き出して、検討してはいかがでしょうか。その影響については、損益計算書、貸借対照表をどのように利用するか、その提出先などから考えるという視点もあります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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貸借対照表の活用を

◆貸借対照表の活用を

以前、お話ししました貸借対照表と損益計算書の関係から、貸借対照表は、各期間の損益計算書をつなげる役割があると、お伝えしました。

そもそも、株式会社などは、利益を得ることを目的としています。

その利益を獲得するために、通常、事業計画を作成することとなります。
翌期の事業を行う前に。

その事業計画を作成する前に、資産はどのようなものが在るか、債務はどのようなものが在るかを把握しておくことが大切となります。
その把握のために、貸借対照表を活用することとなります。
なぜなら、貸借対照表は、現金、預金、売掛金、建物、などの資産、将来支払う約束の未払金、買掛金、借入金などの負債が記載されているからです。

こう考えると、貸借対照表は、事業、利益獲得活動の前提の材料となります。

そして、その貸借対照表の内容の確認、
つまり、
何を示しているのか、
利益獲得活動にその各々の科目がどのように影響するのか
を考える習慣をつけることが、
売上を考えるより重要と思います。
なぜなら、売上を上げる前に、売上を上げる行動の計画が必要となりますから。

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2019-03-20

割賦購入資産の取得価額に算入しないことができる利息は

◆割賦購入資産の取得価額に算入しないことができる利息は

法人が割賦販売契約で、固定資産を購入します。その時、その購入金額の中に割賦に係る利息が入っています。これを含めて取得価額として、しなくてはなりませんか。

このケ-スでは、その契約の中で、購入代価と割賦期間分の利息及び売り手側の代金回収のための費用等に相当する金額が、明らかに区分されているときは、その利息及び費用等は取得価額に含めなくてもいいこととなっています。
このような場合、契約がどのようになっているのか明確に把握する必要があります。

そこで、明らかに区分されているときは、法人が将来の損益などの状況を考慮して、選択することになります。

これについては、利息等は、本来費用と計上されますが、その利息等の金額があきらかにされていない場合には、利息の計上ができないことから、取得価額に含めて処理することとなります。

ここでの視点は、契約により、購入代価と利息及び費用等が明らかに区分されているかです。

法人税基本通達7-3-2
割賦販売契約(延払い条件付譲渡契約を含む)によって購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売り手側の代金回収のための費用等に相当する金額が明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-03-19

固定資産の取得のための借入金利息

◆固定資産の取得のための借入金利息

法人を営んでいます。固定資産を借入金で取得します。このとき、その資産を利用する前のその借入金の利息は取得価額に算入しないでいいですか。

この場合には、営業外費用(損金)に算入することができます。取得価額に算入するか、営業外費用(損金)に計上するかは法人が選択できます。

そもそも、この利息は固定資産を取得するために生じたものですから、取得価額に算入するという考え方ですが、
企業会計との関係上、法人税基本通達で、取得価額、営業外費用(損金)の選択を認めています。

なお、利用後の利息については、営業外費用(損金)となります。

法人税基本通達7-3-1の2
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-18

貸借対照表と損益計算書の関係

◆貸借対照表と損益計算書の関係

まず、企業は、事業活動を行っています。その活動を、徴税、利益の配分などを行うために、期間を決めて、その期間を分割することとにしています。

本来、損益計算書の作成があればいいのですが、前述から、その期間ごとに、損益計算書が必要となります。

損益計算書は一定期間の経営成績ということから、その一定期間で完結します。

しかし、その損益計算書をつなげるために貸借対照表があります。
その内容は、その期間ごとの終了時点、その期間で完結できないもの、翌期の事業のために使用する資産、たとえば、現金、預金、建物や、将来支払わなくてはならない負債、たとえば、借入金、未払金など、があります。
貸借対照表は、一定時点の資産、負債、純資産を表しているものです。その貸借対照表は、一定期間終了時に、翌期の期間の事業活動に影響するものを納めた表といえます。

このようなことから、かんたんに言うと、損益計算書→貸借対照表→損益計算書→貸借対照表→・・・・という流れと掴んでもらえたら、わかりやすいかもしれません。

よつて、貸借対照表も重要な位置にあると思います。

後日、貸借対照表がなぜ、必要かを少しお話ししたいと思います。


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2019-03-17

個人事業で建物を取得時の立退料は

◆個人事業で建物を取得時の立退料は

個人事業を行っています。建物を取得しますが、その使用している者に対し立退料を支払います。このとき、この立退料は必要経費として処理していいですか。


このケ-スでは、この立退料は、取得価額に算入することとなります。

考え方
まず、取得価額
所令126条1項
減価償却資産の120条から122条までに規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1、購入した減価償却資産
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法2条1項4号の2に規定する付帯税を除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額

このようなことから、この建物を取得するために立退料を要したことから、取得価額に算入することとなります。

なお、通達に以下のものが在ります。
所得税基本通達49-4
減価償却資産の取得に際し、当該減価償却資産を使用していた者に支払う立退料その他立ち退かせるために要した金額は、当該減価償却資産の所得価額に算入する。
注)土地及び減価償却資産でない建物等の取得に差しして支払う立退料については、38-11参照

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2019-03-16

事業計画・経営計画をどのように作成する?

◆事業計画・経営計画をどのように作成する?

事業計画・経営計画(以下「事業計画等」とします)は、一般的に、事業目標を設定し、それに向けての工程、つまりどのように進めていくのかの行動指針といえます。
これは、管理の面から見たものです。

しかし、モチベ-ションの面からも、この事業計画等を活用することができます。
たとえば、途中の目標を達成できなかったときに、その目標達成のイメ-ジを思い浮かべることにより、できなかったと消極的になる気持ちを前向きな気持ちへと変える契機となりえます。
これは、すなわち、さらなる行動を行う下地になると思います。

このように考えると、事業計画等を作成するときに気持ちがワクワクしながら行うのは、その先の事業計画等に関する行動もわくわくしながら行いえます。
常に、その作成時のワクワク感を思い出すことにより。

気持ちを楽しく、わくわくしながら事業を行えば、事業がいい方向に向くように思えます。

まずは、事業の出発点である事業計画等の作成から。

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2019-03-15

法人設立における青色申告申請時期

◆法人設立における青色申告申請時期

法人を設立します。内国法人である普通法人です。設立事業年度から青色申告を受けようと思います。青色申告承認申請書の提出時期はどうですか。

この場合の提出期限は、設立の日以後3月を経過した日 と その設立事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日となります。
なお、記載ミスなどを考慮し、余裕をもって、提出することとをおすすめします。

規定としては、次のようになります。
青色申告の承認申請
法法122条
1項、当該事業年度以後の各事業年度の前条1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(連結内国法人を除く)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署著庁に提出しなければならない。
2項、前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度  同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日のうちいずれか早い日
二、・・・・・
・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-03-14

自社の商品を広告宣伝として使用した時の消費税の取り扱い

◆自社の商品を広告宣伝として使用した時の消費税の取り扱い

法人で、当社の商品を広告宣伝のために使用しますが、その時、その使用は、消費税において、資産の譲渡に該当しないということでいいですか。

この場合には、資産の譲渡等に該当しません。

考え方
そもそも、対価を得ての資産の譲渡ではないので、資産の譲渡等には該当せず、みなし譲渡等にも該当しません。
消費税において、まずは、その消費・使用が資産の譲渡等に該当するかの検討から始めることになります。

資産の譲渡等
消法2条1項
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

みなし資産の譲渡
消法4条5項
次の掲げる行為は事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1、・・・・
2、法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与

なお、以下の通達があります。
自社使用等
消費税法基本通達-2-12
事業者が自己の広告宣伝又は試験研究等のために商品、原材料等の資産を消費し、又は使用した場合の当該消費又は使用は、資産の譲渡等に該当しなしことに留意する。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-03-13

用途変更のための模様替えの税務上の処理

◆用途変更のための模様替えの税務上の処理

法人を営んでいますが、用途変更のために模様替えを行います。このとき、その模様替えに係るものは経費として処理しようと思います。

このケ-スでは、原則、資本的支出として処理することとなります。

この場合、原則、その状況の維持をするのであれば、修繕費と考えられますが、模様替えをすることは、その価値を高めることとなります。つまり、模様替えをすることは、何のために行うかというと、売上を上げることなどを目的とし、その使用する価値が高められたこととなります。このことから、その資産の維持のためとは、原則、認められないこととなります。

次のような通達があります。
法人税基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、たとえば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
・・・・
⑵、用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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2019-03-12

棚卸資産の評価方法の選定単位

◆棚卸資産の評価方法の選定単位

個人事業で、棚卸資産の評価方法を総平均法、個別法などの中から、一つを選ばず、その状況に応じて、棚卸資産ごとに選ぼうと思います。

棚卸資産の評価については、事業の種類ごと、かつ、商品、製品などの棚卸資産の区分ごとに選定することとなっています。このことから、その区分ごとに選定することはできます。

所令100条1項
99条1項に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなくてはならない。
2項・・・・

なお、さらに細分の記載が、以下の通達にあります。

所得税基本通達47-16
棚卸資産の評価方法は、事業所別、又は、令100条1項に規定する棚卸資産の区分をさらに細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。
注)同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものが在る場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

この通達では、事業所ごとに選定でき、又は、100条1項の棚卸資産の区分を更に細分化したもの(合理的に区分したもの)ごとに選定ができます。この通達では、又は、となっています。
棚卸資産の区分をさらに細分化するときは、客観的に合理的な説明ができるようにしておきましょう。

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2019-03-11

計画は行動指針

◆計画は行動指針

計画は、行動することを前提しています。
こう考えると、実行可能なものを、と考えてしまいます。実行できなければ、何にもならないと。
しかし、その実行可能を自分で、決めていることはないでしょうか。ここまでしかできないと。
まずは、自分のやりたいこと、ありたい姿を得るために、何が必要なのか、不足しているのか、を考えてみてはどうでしょうか。
そのために手段をいろいろ考え、そしてそれを実行し、失敗すれば、それを修正し、そのありたい姿に近づけていけばいいと思います。

うまくいかないことは、自分の足らないところを気づかせてくれるいい契機だと思います。

行動をして初めて、何事にも近づけます。失敗を恐れないように。

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2019-03-10

経営計画を作成する前に考えること

◆経営計画を作成する前に考えること

そもそも、計画を作成する目的は何でしょうか。
一言、事業、経営を最終的に成功、自分の思い描いたところに到達するためのもの、その到達点までの道筋、ロ-ドマップといえます。

このロ-ドマップを考えるうえで、その思い描いた到達点の先にあるもの、つまり、事業を通して、何をしたいかを明確にすることが重要となります。
なぜなら、計画とは、行動指針です。その行動の方法はいろいろありえます。

例えば、山頂に上るのにル-トはいろいろなものが在ります。そのうち、どれがいいのかを選択する必要があります。山登りの目的が、耐力をつけるとしたら、ル-ト選択はきついコ-スとなります。ここで、山登りは事業で、その登り方が計画で、その山登りにより達成したいことが、耐力をつける、となります。

このことから、事業において、計画を作成するときの選択の判断材料となるのが事業を通してしたいこととなります。こ
のことを常に意識しながら、行動計画を作成すれば、自然と、いい計画ができます。

まずは、何のために事業を行うのかを明確にすることをおすすめします。

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2019-03-09

財務資料を見る前に

◆財務資料を見る前に

貸借対照表、損益計算書を見る前に、行うことがあります。

それは、何のために、その財務資料を見るのか。つまり、何をしたいのかを明確にし、そのための材料として、貸借対照表、損益計算書などの資料を活用することになります。

そうは言っても、どうしたらいいのか、迷っているときは、まずは、その期間の儲けに関して、どうありたいのか、又は、一定の時期において、ありたい状態にどのように近づけたいのか、どちらに関心があるかを考えることです。
前者、儲けに関心がるなら、損益計算書を、後者であるなら、貸借対照表、を利用することになります。

ここで、大切なことは、何をしたいのかから、その利用する資料などが変わってくるということです。

そのために、一体何をしたいのかを明確にすることから、始めましょう。

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2019-03-08

資金の支出について

◆資金の支出について

事業において、資金とは、何らかの目的のための道具です。このことから、資金が多いほど、その事業の目的を達成する確率が高くなることとなります。

資金を多くするためには、どのように考えれがいいのでしょうか。

そもそも、残の資金は入金-支出から決まります。よく、売上を上げることと、支出を抑えることが挙げられます。両方とも必要ですが、売上は、相手がいますが、支出は、自己のアイデアによるところが大きいかと思います。そのためには、この支出のときに、売上を獲得するために、どのような支出の組み合せが最も効果的かを考えることとが重要となります。例えば、ただ単に、昔から、支出していたものだからとか、で支出していると内ないように。

まずは、その支出において、その事業にとって、どのような貢献をしているのか、常日ごろから、確認しながら、支出するのがいいのではないでしょうか。
そのようにすれば、無駄が少なくなり、おのずと、資金が残るようになります。

さらに、常に支出の先にある売上を意識していることから、自然と、売上に関しても常日頃から考えていることとなります。このように考えると、資金の支出はなんのためにするのかを考える習慣をつけることは、重要なこととなるような気がします。

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2019-03-07

資金から見た貸借対照表における流動の見方

◆資金から見た貸借対照表における流動の見方

キャッシュフロー計算書の作成は困難、又は見方がわからない。これに対処するために貸借対照表を利用できないかをみていくことにします。

まず、今回は、流動の面から見ていきたいと思います。

貸借対照表には、大きく分けて、資産において、流動資産と固定資産、負債において、流動負債と固定負債、そして、純資産で構成されています。

ここで、流動というものは、1年以内のものとされます。

流動資産においては、大きく将来にキャシュとなるものと費用となるものからなります。また、流動負債においては、大きく将来キャシュが出ていくものと収益となるものからなります。

このようなことから、資金の面から貸借対照表をみるときは、資金に関係する項目を抜き出し、1年以内、直近にどのぐらいのお金が入ってくる予定なのか、出ていく予定なのかを把握することができます。

さらに、その項目の変動も把握できます。例えば、売掛金が過去3年減少が続いているのであれば、今後、売掛金による資金の増加が見込めない可能性も想定できるとか。

項目をどう見るかは、目的に合った視点から、項目を見ていくのがいいとおもいます。

そして、なにか気になる項目に出会えたらいいですね。

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2019-03-05

倒産防止共済の掛け金での年度末の注意点

◆ 倒産防止共済の掛け金の年度末での注意点

個人事業で、倒産防止共済に年度末に契約しましたが、支払が翌年なりました。このとき、今年の必要経費として計上で得いますか。

このケ-スでは、翌年の必要経費になると考えられます。なぜなら、規定では、支出した日の年度の必要経費とすると、ありますので。

このようなことから、支払の完了を考慮し、余裕をもって、その契約を締結されることをおすすめします。なんでもそうですが、余裕で臨むことがうまくいくためのシ団だと思います。

規定などは次のようになっています。
措置法28条
1項、個人が、各年において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金にかかる負担金又は、掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した日の属する年分の事業所得の計算上、必要経費に算入する。
・・
2号、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法2条2項に規定する共済契約に係る掛金

また、通達に算入時期のものがあります。
租税特別措置法通達28-2
措置法28条に規定する負担金又は掛金(以下「負担金等」という)の必要経費算入時期は、個人が当該負担金等を現実に支払った日((財務大臣の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する年分になることに留意する。
注)1、当該負担金等の支払のための手形の振出(裏書譲渡を含む)の日は、現実に支払った日に該当しない。
2、・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-04

盗難にあった商品の消費税は?

◆盗難にあった商品の消費税は?

法人を営んでいますが、商品を盗まれてしました。このとき、その盗まれた商品について、どのように、消費税、処理すればいいのですか。

この場合には、資産の譲渡等となりません。通常、商品を販売するときには、その対価として収受することとなります。それを基に、消費税が計算されることとなります。しかし、この盗難であれば、その対価として受け取るものがないこととなります。よって、このケ-スでは、資産の譲渡等には該当しないこととなります。

課税の対象
消法4条1項
国内において、事業者が行った資産の譲渡等・・・・・には、この法律により、消費税を課する。
・・・
よって、資産の譲渡等が、消費税の対象となります。

ここで、このケ-スでは、資産の譲渡等に該当するかを検討することとなります。
消法2条1項8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
このケ-スは、対価を得て行われたものでないことから、資産の譲渡等に該当しないと考えられます。

なお、通達にも以下のように示されています。
消費税法基本通達5-2-13(資産の廃棄、盗難、滅失)
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄し、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

消費税を考えるうえで、まずは、取引内容から、資産の譲渡等に該当するかを検討することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-03-03

減価償却資産の購入のときの考え方

◆減価償却資産の購入のときの考え方
資金を購入するとき、金額的にどのぐらいかで購入する方もおられます。しかし、金額が少ない、多いかに関係なく、将来の収益、収入から考えていくことです。

例えば、その資産を100で購入するとします。その使用可能期間が10年とし、その間のメンテナンス費用が20とします。そうなれば、その使用期間で、120の資金が要ります。このことから、その資産の利用により、その資産がない時に比べ、120以上の収益を獲得しなければ、割に合いません。

このように考えると、その資産の利用により、どのくらいの収益が得られるのかを計算しなくてはなりません。想定ですが。その想定は重要です。

つまり、その資産の将来の獲得を、より具体的にしなくてはなりません。

そのためには、その資産がどのように利用されようとしているのか、明確なイメ-ジを持てるかだと思います。

なんでもそうですが、将来について、常に、明確なイメ-ジをもって行えれば、あらゆるものが良い方向へ行くような気がします。

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2019-03-02

損益計算書とキャシュフロ-計算書の相違点

◆損益計算書とキャシュフロ-計算書の相違点

この共通点は、会社(事業)の状態を示しているということです。
しかし、その視点は異なります。

キャシュフロ-計算書は、言葉の通り、一定期間において、資金の動きをみることです。例えば、営業キャシュフロ-では、売上(入金)から、仕入(支出)を控除し、経費(支出)を控除したものが、その期間における資金の増減となります。
キャシュフロ-計算書は、その基金がいくら増減したかは重要ですが、その期間の資金の増減の結果を見るのではなく、その資金が何によって増加したのか、減少したのかをみていく材料となります。

一方、損益計算書は、よく言われるのが、一定期間の経営成績を示すということです。簡単に言うと、例えば、商品を売り上げたとします。その商品売上(ここでは、将来入金することが約去れているものも含みます)から、その要した商品の購入(将来支出することが約されているものを含みます)を控除し、その期間において、発生するその商品を売るための経費(これも将来支出するものを含みます)を控除したものが利益となります。
一般的に、その利益に注目されています。しかし、ここでも、その利益がどのような状況で生じたかを分析する材料となります。
このことから、損益計算書では、資金の動きは、直接にはわかりづらいです。

このようなことから、作成される視点は異なるので、利用する場面に合わせて、それぞれを活用することが必要と思います。

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2019-03-01

損害賠償金の消費税の取り扱い

◆損害賠償金の消費税の取り扱い

損害賠償金について、商品に対し損害を受け、その商品を加害者が引き取ることとなります。その商品は少し、損傷している状態です。その時、損害賠償金を受けました。このとき不課税で処理をしようと思います。

この場合には、対価性があり、資産の譲渡等に該当することとなります。

ここでの視点は、対価性です。
まずは、その取引の内容を吟味する必要があります。

今回のケ-スでは、商品の引き渡しに対して貰うこととなりますので、対価性があるということとなります。つまり、販売という状況と同様になります。
不課税でよく言われるのは、心身・資産に加えられた損害を基因すして受けるものなどがあります。
損害賠償金という文言で、不課税ということではありません。

ここでの注意点は、常に、何のために受ける、支払うという観点で、考えていくことです。

参考
所得税基本通達5-2-5
損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、たとえば、次に掲げる損害賠償金noyouni、その実質が資産の譲渡等の対価に害乙すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
⑴、損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

⑵、・・・・・
・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-02-28

少額の繰延資産の必要経費計上時期

◆少額の繰延資産の必要経費計上時期

個人事業で、ことし、同業者団体の加入金を支払いました。なお、これは譲渡することはできません。その金額は、12万円です。このときの処理は、事業所得の必要経費として、5年で期間按分してもいいですか。

繰延資産の少額なもの、つまり、その支出金額が20万円未満のものについて、その支出した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入することとなります。
つまり、その支出年分において12万円を必要経費として計上することとなります。全額、強制規定となっています。

所令139条の2
居住者が支出する7条1項3号に掲げる費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものについては、前款の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日に属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

ここでは、20万円未満のものについては「算入する」とあります。

参考
同業者団体等の加入金について、次の通達があります。
所得税基本通達2-29-4
同業者団体等(社交団体を除く)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く)は、令7条1項3号ホに掲げる費用に該当するものとする。

このことから、同業者団体等の加入金は7条1項3号に掲げる費用に該当することになることから、令139条の2の対象となる費用となります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-02-27

医療費控除において医療費を補てんする保険金の注意点

◆医療費控除において医療費を補てんする保険金の注意点

医療費を支払いました。その時、その支払った医療費を補てんするために保険金を受け取りました。医療費控除の計算は、その医療費の合計額からその保険金を控除すればいいですか

このとき、その補填する保険金の対象となる支払った医療費のみから、その保険金を控除します。そこで、医療費以上に保険金があっても、そこで完結します。つまり、そのほかに医療費があっても、そこには、影響しません。

例えば、A病院で病気で入院100、これを補てんする保険金150、B病院200、として、
A病院 100-150=-50 切り捨て・・・この50は非課税
B病院 200
よって、対象となる医療費は200

これについて、法令では次のようになっています。

所法73条(医療費控除)
1項、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額が・・・・・

ここで、支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)とあり、そして、その・・の合計額と規定されています。

非課税に関しては次の規定があります。
所法9条1項17号
保険業法2条4項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

所令30条
法9条1項17号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けたその者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
1、損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約又は旧簡易生命保険契約に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約の基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む)
2、・・・・
ここで、このケ-スの保険金は、原則、非課税となります。しかし、医療費を支払うものを補てんするものは、その医療費から控除することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-02-26

医療費控除における未確定の受取保険金は

◆医療費控除における未確定の受取保険金は

年度末、入院し退院しました。このとき、医療費を支払いましたが、事業の申告をするのですが、その申告するまでに、その入院における受取保険金が未確定です。その保険金が確定してから、処理すればいいですか。

この場合、その受取保険金を見積もり、その保険金をその保険金給付にかかる支払医療費から控除することとなります。
規定では、補填される保険金等があれば、支払医療費からこれに係る受取保険金を控除することとなっています。その保険金等は存在するのですが、金額が未確定なことから見積もることとなります。

そして、後日、保険金額の確定金額と見積金額が違うときは、遡及して、医療費控除額を訂正すること、つまり修正又は更正の請求をすることとなります。

所法73条(医療費控除)
1項、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には,200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2項、・・・・・

なお、以下の通達があります。
所得税基本通達73-10
医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出するまでに確定していない場合には、当該保険金等の見込み額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込み額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除額を訂正するものとする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-02-25

資金の把握は、本当に重要

◆資金の把握は、本当に重要

前回は、資金の動きをみる材料を説明しました。
しかし、資金が自分の事業にとり本当に重要かを認識することなしに前回のキャシュフロ-計算書を活用できないと思います。

そこで、資金の重要性を少し考えたいと思います。
常に、資金を考えながら取り引きをすれば、どうなるかというと、資金のショ-トの可能性を低くできます。例えば、売上契約の時、その仕入れなどの経費が売上を上回っていれば、取引をしないなど。なお、将来の取引状況も考えなくてはなりませんが。

このようにしていけば、売上を上げる、新規事業を開拓する、事業課程の改善などに時間を割くことができ、目標への行動をより多く確保することができます。つまり、資金を重視することは、目標の達成のための行動をとる時間をより多く確保でき、それに基づき、より早く目標に近づけることになります。
その他いろいろ、あると思いますが。

事業を行っていくことは、なにがしかの目標・目的を達成することを有しているといえます。その目標を達成するための材料が、事業だといえます。

その事業の核の部分を効率的に機能させるために、常に資金がどのようになるかを考えながら取引を行うことが重要でないでしょうか。

なお、資金の把握や動きをみる視点を、事業の目標・目的のために何が一番いいのかを考え、行動し、誤りがあれば修正し、より良いものに近づけていくという意識を持っていけば、さらにより良い方向に行くと思います

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2019-02-24

キャシュフロ-計算書の種類・必要性

◆キャシュフロ-計算書の種類・必要性

キャシュフロ-計算書には、間接法と直接法があります。そもそも、キャシュフロ-計算書は、一定期間の資金の動きを示したものです。つまり、過去のものとなります。そのフォ-ムは前記の間接法と直接法です。

共通点は、営業キャシュフロ-、投資キャッシュフロー、財務キャシュフロ-に分かれます。資金がどのように増減したかをこの3つの領域から把握します。

次に、違いは、間接法は、営業キャシュフロ-を損益計算書の税引き前利益から調整して、作成され、直接法は、その内容を独自に把握し、作成することとなります。なお、その他のキャシュフロ-においては同じとなります。

事務的な簡便を重視するなら、その本業の内容を把握することは割と、時間がかかることになりますから、間接法は簡単と思います。
内容を把握することを重視するもであれば、直接法をおすすめします。なぜなら、営業キャシュフロ-において、直接法は本業の収入、支出ごとに記載されていますから。

間接法と直接法の選択には、資金の動きをどの様に把握したいのか、何のために資金の動きをみるのか、から、考えることが、大切なことと思います。
なお、キャシュフロ-計算書は上記の3つの範囲の資金の動きを示しますが、会社ごとにその範囲を違う項目を追加したりして作成してもいいとおもいます。

そもそも、キャシュフロ-計算書は、資金の動きをみる目的のための材料なので、いろいろなフォ-ムを探していきましょう。

           いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-02-23

法人が従業員に係る少額の社会保険料の負担は

◆法人が従業員に係る少額の社会保険料の負担は

法人において、従業員が負担すべき社会保険料を少し負担しようと思いますが、どのように考えればいいですか。

考え方は、次のようになります。
まず、原則、従業員において負担すべき金額を法人が支払うということは従業員が経済的利益を得ることとなりますので、その負担額は給与として課税されます。

しかし、負担額が少額な場合、つまり、その月中に負担する金額の合計が300円以下の場合には、課税しなくていいとされています。ただ、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを対象としている場合は除かれます。

次のように規定されています。
所法28条
1項、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という)に係る所得をいう
2項、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から・・・・・・

所法36条
1項、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

なお、使用者が負担する少額な保険料等について課税しない経済的利益については、次の通達があります。

所得税基本通達36-32
使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきそのその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの親族を含む)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
⑴、健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
⑵、・・・・・・・・
注)、使用者がその月中に負担する金額の合計額が300円以下であるかどうかを判定する場合において、上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込を年払い、半年払等により行う契約があるときは、当該契約に係るその月中に負担する金額は、その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、・・・・・・。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-02-22

申告する者が死亡した時の配偶者控除の注意点

◆申告する者が死亡した時の配偶者控除の注意点

夫が亡くなりました。その夫(合計所得金額600万円)の申告をするとき、配偶者の私は配偶者控除として適用できますか


ここでの視点は、控除対象配偶者に該当するかですが、ここでの注意点は、以下の点です。
その人と生計を一にしていたかの判定時期、その配偶者の合計所得金額が38万円以下であるかどうを考えるかです。

まず、その人と生計を一にしていたかの判定時期について、その死亡した時の現況で判定します。
その配偶者の合計所得金額は、その死亡時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までのその配偶者の合計所得金額で判定することとなります。その死亡時までのものでないことが、前回のものと異なり、注意を要するところと思います。

これについては、以下の規定などがあります。
所法83条 配偶者控除
1項、居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、・・・・・から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一、その居住者の2条1項30号に規定する合計所得金額が900万円以下である場合  38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)
二、・・・
三、・・・
2項。・・・
配偶者控除は控除対象配偶者が対象となります

所法2条1項33号の2、控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
ここでは、申告する者の合計所得金額が1000万円以下となります。

所法2条1項33号、同一生計配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(57条1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払いを受けるもの及び同条3項に規定する事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

所法85条3項
79条又は81条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者・・・・・・・に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時すでに死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。


所得税基本通達85-1
年の中途において死亡し又は出国した居住者の配偶者その他の親族(法2条1項34号に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という)がその居住者の・・・・・又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。
⑴、当該親族等がその居住者と生計を一にしているかどうか、及び親族関係にあったかどうかは、その死亡または出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該死亡の時)の現況によ判定する。
⑵、当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡または出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。


 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-02-21

年の中途で死亡した扶養親族の判定

◆年の中途で死亡した扶養親族の判定

昨年まで、子供を控除対象扶養親族として控除していたのですが、今年の中ごろに亡くなりました。扶養控除を考えるうえでの注意点はありますか。

ここで考えることは、扶養親族において、生計を一にするについていつの現況か、また、合計所得金額をどう考えるか、判定時期がいつかを考えることとなります。

これについては次のようになります。
生計を一にするかについては、その死亡した者の死亡時の現況によります。
合計所得金額が38万円以下であるか否かについては、その死亡時の現況(その年1月1日から死亡時までの合計所得金額)により判定します。
つまり、その者の死亡時の現況によります。

このことについて、次のように規定されています。
所法85条3項
79条又は81条から前条までの場合において、その者が居住者の・・・・・・・若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時すでに死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

所法2条1項34号扶養親族
居住者の親族(居住者の配偶者をのぞく)ならびに児童福祉法27条1項3号の規定により同法6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法11条1項3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(一定のものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。


 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-02-20

事業専従者の受ける金銭は給与

◆事業専従者の受ける金銭は給与

白色申告における事業を営んでいます。親族を事業専従者として雇います。収支内訳書では専従者控除とあり,その親族が支払う受ける金銭は、どのように考えればいいですか。

この場合には、給与所得とみなされます。

生計を一にする親族が居住者の営む事業に従事したことなどにより対価の支払いを受けても、その居住者の必要経費とならず、又、その親族の所得ともなりません。
これについては、所法56条に規定されています。
所法56条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価にかかる各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業にかかる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払いを受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとする。

上記の条文で必要経費は認められていませんが、このケ-スでは、必要経費としてみなされます(所法57条3項)。
所法57条3項
居住者(1項に規定する居住者を除く)と生計を一とする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下「事業専従者」という)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業にかかる・・・・、事業所得の金額又は・・・の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
1、・・・・
イ、・・・
ロ、・・・
2、・・・・・

また、56条、上記の3項を受けて、次のように規定されています。
所法57条4項
前項の規定の適用があった場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得にかかる収入金額とみなす。

このようなことから、給与所得とみなされます。
そもそも、その者は居住者のもとで労働の対価として、受け取っていますから。

ここでの視点は、このような事業専従者への支払は、給与所得とみなされることです。

なお、給与を支払うときの手続きを行う必要があります。

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2019-02-19

同居親族は白色申告の事業専従者と扶養親族になれる?

◆同居親族は白色申告の事業専従者と扶養親族になれる?

個人事業で、白色申告をしています。従業員として、同居している20歳の子を雇っています。このとき、事業専従者の適用を受け、その子を扶養親族としたいと思いますが。

この場合には、事業専従者を適用されるのであれば、その子を扶養控除を受けることはできません。

考え方
扶養親族の定義として、次のように規定されています。
所法2条1項34号
扶養親族
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く)並びに児童福祉法27条1項3号の規定により同法6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法11条1項3号の規定により動向に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(57条1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払いを受けるもの及び同条3項に規定する事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

事業専従者は、次の57条で規定されています。
所法57条3項
居住者(1項に規定する居住者を除く)と生計を一とする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下「事業専従者」という)・・・・・

このケ-スでは、まず、その子は、その者の親族でその者と生計を一にしていて、事業に専ら従事しているのであれば、事業専従者に該当すると考えられます。そして、扶養親族において、その者と生計を一にすることが要件となっていますが、事業専従者は除くとあります。このことから、事業専従者に該当するのであれば、扶養親族に該当しないことになります。なお、事業専従者に該当しなければ、扶養親族に該当することとなります。

ここでの視点は、事業専従者に該当する者と扶養親族に該当する者、両方ともに該当することはないということです。つまり、どちらかということです。

また、それぞれ、要件があります。たとえば、生計を一にする、専ら、親族など、を一つ一つ、押さえることも大切となります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-02-18

法人が負担した従業員の負担すべき寄付金の処理は

◆法人が負担した従業員の負担すべき寄付金の処理は

法人が従業員に代わり、その者が負担すべき寄付金を支出しました。その時、法人の処理として、給与等としました。この寄付金は特定寄付に該当します。この寄付金は、その従業員において寄付金控除を受けることができますか

この場合は、寄附金控除を受けることができます。

考え方
これは、法人が直接、従業員に代わり支払ったのですが、給与として支給していることから、法人が給与等として従業員に支給し、その者がそれを寄付したのと同じ流れとなります。

ここでは、給与等とされているかが重要となります。

なお、以下に通達があります。
所得税基本通達78-8
個人の負担すべき法78条2項各号に掲げる寄附金を法人が支出した場合において、当該法人又は個人にた対する法人税法又は所得税法の適用上当該寄附金が当該個人に対する給与等とされたときは、当該給与等とされた金額は当該個人が支出した寄付金として同条の規定を適用する。

参考
法人において、法人税基本通達9-4-2の2があります
法人税基本通達9-4-2の2
法人が損金として支出した寄附金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者に対する給与等とする。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2019-02-17

地震保険料控除において賦払い契約の家屋等は対象?

◆地震保険料控除において賦払い契約の家屋等は対象

地震保険控除の対象は、所有ということが要件と聞きました。賦払契約により購入した家屋ですが、支払い完済で所有権が移転することになっています。そのため、いまだ、所有権が移転していません。このとき、地震保険控除を受けられませんか。

このケ-スでは、受けることができます。なお、常時その居住の用、日常生活の用に供しているものが対象となります。

ここでの視点は、現実的に所有と同じ状態であることということです。

なお、所得税基本通達77-1があります。
所得税基本通達77-1
賦払の契約により購入した資産で、その契約において代金完済後に所有権を移転する旨の特約が付されているものであっても、常時その居住の用又は日常の生活の用に供しているものは、その者が所有する資産として、法77条1項の規定を適用することができるものとする。

所法77条1項
居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する9条1項9号に規定する資産を・・・・・・・・

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2019-02-16

地震保険控除の対象家屋は

◆地震保険控除の対象家屋は

地震保険に加入しています。なお、その自分が所有する建物の一部を事業用として利用し、その他の部分は居住用です。このとき、地震保険料全額を確定申告書の所得控除として計上してもいいですか

この場合は、原則、全額、所得控除とすることはできません。つまり、住居用のものが対象になります。その時の按分方法は、一般的に、床面積割合で行います。
ただし、その居住割合がおおむね90%以上であれば、全額を所得控除として計上できます。

ここでの視点について、地震保険控除の対象は、原則、居住の用に供しているものです。なお、特例があります。

考え方
所法77条1項(地震保険料控除)
居住者は、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する9条1項9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ・・・・・

ここで、家屋について、常時その居住の用に供するものが対象となります。

また、所得税基本通達77-6
保険等の目的とされている家屋を、店舗併用住宅のように居住の用と事業等の用とに併用している場合であっても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差支えない。

このことから、居住用が全体のおおむね90%以上を占めている場合には、地震保険料全額を所得控除として計算することができます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2019-02-15

国民年金保険料の2年前納の所得控除

◆国民年金保険料の2年前納の所得控除

国民年金保険料を2年前納しました。確定申告書を提出するのですが、2年での月按分をして、所得控除の申告すればいいのですか。

この場合には、回数で分けて年ごとでの申告とその支出年に全額申告、の選択となります。
どちらがいいかは、各々の状況によります。つまり、将来の状況を予想することにより決定することとなります。

まず、所法74条1項
居住者が、各年において、自己又は事故と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は・・・・には、その支払った金額又は…を、その居住者のその年分の総所得金額、退職金額又は山林所得金額から控除する。

所得税基本通達74・75-1
法74条1項又は75条1項に規定する「支払った金額」については次による。
⑴、納付期日が到来した社会保険料又は小規模企業共済等掛金(以下、「社会保険料等」という)・・・であつても・・・・・・

⑵、前納した社会保険料等については、次の算式により計算した金額はその年において支払った金額とする。
前納した社会保険料等の総額(前納により割引された場合にはその割引後の金額)×前納した社会保険料等に係るその年中に到来する納付期日の回数/前納した社会保険料等に係る納付期日の総回数

この通達では、分割での申告の方法が記載されています。これが原則となります。

所得税基本通達74・74-2
前納した社会保険料等のうちその前納の期間が一年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定に基づき前納したものについては、その前納した者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は・・・・・・に記載した場合には、74・75-1の⑵にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。
なお、・・・・・・

この通達は74・75-1の特例という位置づけで、前納の金額の全額をその支払った年の確定申告書に記載することができると書かれています。
なお、「法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定」に、この国民年金の2年前納が含まれます。

このように、選択はできますが、年金機構からの証明書を確定申告書に添付する必要があります。申告の金額においては、特に、分割での申告について、その証明書の金額に気を付けたほうがいいと思います。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-02-14

ケ-ス貸しの税務上の所得は・・・個人事業

◆ケ-ス貸しの税務上の所得は・・・個人事業

ケ-ス貸し(建物の一部分を貸す)における収入において、どのような所得になるでしょうか

これは、所得としては、不動産所得となります。

このケ-ス貸しは、建物の一部を貸すという行為となることから、不動産所得となります。

所法26条1項
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存ずる権利、船舶又は航空機(以下「不動産等」という)の貸付(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう

このことから、ケ-ス貸しは不動産の貸付けに該当することから、不動産所得に該当します。

なお、以下の通達にもあります。
所得税基本通達26-2
いわゆるケ-ス貸しは、不動産の貸付けに該当する。

ここでの視点は、どのようなものを貸すのかを明確にすることです。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-02-13

消費税・・役員への資産の貸付け

◆消費税・・役員への資産の貸付け

当該法人の役員に資産を無償で貸付けます。このとき、その貸付けは、消費税では、どのように取り扱われますか

この場合は、不課税として扱われます。

考え方
まず考える順序として、無償の資産の貸付けは、消費税の対象になるのか、です。これについては、対価を得ていないものなので、対象となりません。次に、みなし譲渡がありますが、資産の無償の貸付は法人からその法人の役員に対する贈与で鼻緒いこととなります。

このことを、少し、条文を交えながら、説明したいと思います。

まず、消費税の対象となる範囲が下記の条文となります。
消法4条
1項、国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には、この法律により、消費税を課する。

そして、資産の譲渡等とはつぎのように規定されています。
消法2条1項8号
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
このことから、対価を得てとありますので、無償であれば、この条文から、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

なお、上記の資産の譲渡において、下記のみなし譲渡が規定されています。
消法4条5項
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1、・・・・・・
2、法人が資産をその役員(法人税法2条15号に規定する役員をいう)に対して贈与した場合における当該贈与

このことから、この無償の資産の貸付は贈与でないので、上記のみなし譲渡、つまり、資産の譲渡に該当しないことになります。

よつて、この無償の資産の貸付は、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

なお、ここでの視点は、無償と貸付です。

消費税を考えるうえで、国内において行う取引においては、まず、資産の譲渡等と資産の譲渡等以外のもの(不課税)に分けることが必要となります。なお、消費税の対象とならないものが、不課税になります。

よって、この無償の資産の貸付けは資産の譲渡等に該当しないことから、不課税となり、消費税の対象とはなりません。

消費税の課税関係を考えるとき、まずは、その取引が資産の譲渡等になるかを検討することから始めるのが良いと思います。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-02-12

生計を一にするとは?

◆生計を一にするとは?

扶養親族において生計を一にするとありますが、同居することが必要と思われますが、この生計を一にするとは、どのように考えればいいですか

この場合の視点は、簡単に言うと、お財布を一つにしているという状態といえます。つまり、生活の資金が共通ということになります。このようなことから、同居していることが、必ず必要といえません。なぜなら、状況により、お財布が一つの状況で、別に寝起きをすることもあり得ます。例えば、療養、就学、など。
なお、扶養親族の要件は、この生計を一にするのほか、合計所得金額の要件などの要件もあります。

なお、生計を一にするに関する通達があります。
所得税基本通達2-47
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次によろ。
⑴、勤務、就学、療養等の都合上他の親族と日常の起居をともにしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ、当該他の親族と日常の起居をともにしていない親族が勤務、就学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
⑵、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかにお互いに独立した生活を営んでいると認めらえる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする

このようなことから、同居していても、生計を一にするといえないこともあり得ますので、まずは、その親族間がどのような状況であるか、を検討することが必要と思います。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-02-11

資金の支出時に思うこと

◆資金の支出時に思うこと
事業は、お金を出して、例えば、商品を購入し、販売するという流れがあります。その商品を購入するためには、お金と引き換えとするか、将来お金を渡す約束をすることなどが必要となります。

まずは、未払金、買掛金での購入について、将来の資金を考え、返済ができるかわからない状態であれば、事業としては不安定となります。

また、現金での購入であれば、その資金がほかに影響する、たとえば、他の商品を購入できなくなるなど。その資金のことばかり考えていると、事業に専念することができない場合もあり得ます。

よって、商品、又は、資産の購入の時点で、その資金の支出で、現時点、将来的にもどのような影響があらゆる面から検討していくことが大切と思います。

そのために、常日頃から、小さな支出に対しても資金管理が必要となってくると思います。

あせる状態を作ることはなるべく避けることだと思います。

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2019-02-10

個人事業の建物を個人用から事業用に転用における償却方法の注意点

◆個人事業の建物を個人用から事業用に転用における償却方法の注意点

個人事業において、H17年に家事使用の建物を取得し、それをH23年に事業に転用し利用するとき、減価償却費の計算における減価償却方法は旧定額法、定額法、があります。その償却方法を決めるとき、建物を家事のために取得した時点か、それとも、事業に利用した時点か、どのように考えればいいのですか。

このケ-スでは、旧定額法が適用されます。
ここでの視点は、その建物を初めて、その事業主が取得した時のもので判定します。つまり、事業において利用した日で判定しません。

考え方
償却方法は、旧定額法か定額法に分かれます。前者がH19年3月31日以前に取得したものであり、後者はH19年4月1日以後に取得したものになります。このケ-スでは、旧定額法が適用されることとなります。
ここで、事業に利用した時に減価償却が生じると思われえるかもしれませんが、個人の家事においても減価償却は生じています。そのことから、家事用のものから事業用として転用したと考えます。

所令120条
1項、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産・・・・・の償却費の額の計算上算定することができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号建物
イ、平成10年3月31日以前に取得された建物    次に掲げる方法
⑴、旧定額法
⑵・・・・
ロ、イに掲げる建物以外の建物  旧定額法

所令120条の2
1項、平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産・・・・・の償却費の額の計算上選定することができる法49条1項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号、6条1号及び2号に掲げる減価償却資産 ・・・・・
イ、平成28年3月31日以前に取得された減価償却資産(建物除く)    次に掲げる方法
⑴、定額法
⑵・・・・
ロ、イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産  定額法

所令6条
法2条1項19号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産井垣の資産のうち次に掲げるもの(一定んものを除く)とする。
1号、建物及びその附属設備 
・・・・

この規定から、償却方法の時の選定の判断は、取得であり、事業の用に供しているとはありません。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

         いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-02-08

所得税における減価償却資産の償却

◆所得税における減価償却資産の償却

個人事業を営んでいます。H20年に取得した減価償却資産があります。しかし、この減価償却費の過去の計算式に誤りがありました。その結果、少ない減価償却費を計上していました。このままで計算していいですか。

このケ-スでは、所得税では、減価償却費は強制ですので、まずは、正しい計算をし、判明した年度から適正な減価償却費を計上します。また、減価償却資産の適正な残高を計上することとなり、過去の分において、更正の請求を考えることとなります。

考え方
まず、適正な計算をすることとなります。

所法49条
居住者のsの年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として37条の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする

この規定では、その年の必要経費として計上する金額は一定の方法で計算した金額としていることから、毎年、減価償却費の計算をし、その金額を必要経費に算入することとなります。

このことから、このケ-スでは、過去の減価償却の計上漏れがあることから、更正の請求も視野に入れる必要があります。

ここで重要な点は、所得税においては、減価償却費の必要経費算入は、強制ということとなります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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2019-02-07

法人の受取保証金の計上時期

◆法人の受取保証金の計上時期

法人を営んでいます。資産の賃貸借契約における保証金を受け取ります。このとき、受け取った時に全額収入として計上しようと思います。なお、当初は全額返還不要でありません。一定の事項が生じたときに返還しないものとなっています。

このケ-スでは、当初(保証金を受け取った時)は、保証金は科目として長期預り金(固定負債)などで処理し、益金に算入しません。なお、その後、返還不要が確定されたときに、会計上、税務上の処理が必要となります。

考え方
この保証金は、将来返還されることがあるため、収入として認識しません。収入は、簡単に言うと、最終的に現金などが入ってくることとなります。
ここで考えることは、返還しないことが確定しているか否かであり、このケ-スでは、当初返還が確定していないことから、預り状態となります。将来返還する可能性がありますが。

ここでの重要な視点は、返還が、いつ確定するか、したか、を把握することです。

契約書などから、その返還の条件を確認することをおすすめします。

参考に、法人税法基本通達2-1-41
資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額(賃貸借の開始当初から返還が不要なものを除く)であっても、期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-02-06

医療費控除における未確定の保険金の取り扱いは?

◆医療費控除における未確定の保険金の取り扱いは?

けがで年末入院し、退院しました。しかし、それに対する保険金は、いまだ支払いを受けておらず、金額が確定していません。確定していないので、支払った医療費の金額だけで、申告していいのですか。

この場合は、その確定申告書の提出ときまで、その保険金の金額が確定していないときは、保険金がなかっものとせず、その見込み額で申告することとなります。

考え方
支払った医療費を補てんする保険金を控除した金額で、医療費控除を計算することとなっています。つまり、医療費を補てんする保険金が存在(いくらかは受け取るものはある)しているのであれば、その金額を把握することとなります。
このことから、保険金が支払われるのであれば、確定していない時、どうするかです。その時、その支払われる保険金の見込み額を補てんされる金額として、医療費控除を計算します。

所法73条
1項
居住者が各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額・・・

所得税基本通達73-10
医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、当該保険金等の見込み額に基づいて同項の規定を適用する。、・・・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-02-05

資金不足から何を学ぶ?

◆資金不足から何を学ぶ?

資金が不足するときに、まず、頭に浮かぶことは、どこからか、調達しようと思いますね。その調達方法として、いろいろあると思いますが、たとえば、金融機関からの借入金が頭に浮かぶいます。

ここで重要なことは、至急に調達することが必要があったとしても、どうしてその資金不足が生じたのかを検討し、その不足の解消を図る必要があります。
それを図る理由は、次の2点です。

第一に、これがもっとも重要な点ですが、同じことを何度も繰り返すとなれば、本業を支える資金調達業務により多く時間がとられ、本来の本業の営業に割く時間が少なくなります。これは、本末転倒と思います。だから、同じ過ちを繰り返さないために、その原因を探り、対策をとる必要があります。

第二に、その原因の追究により、業務自体の問題点をも、あぶりだす可能性があります。例えば、ある部門で人件費が多いのが資金不足の原因ということとなれば、配置換え、などの改革の材料となります。

この資金不足が生じたことは、ただ単に、どこからか調達をしなくてはならないというだけではなく、なぜ資金不足となったのかを分析し、その対策を講じることによって、本来の事業をさらにより良い方向に向かわせると思います。

まずは、不足状態となる前に、小さな資金の支出でもいいですので、本当に必要となのかを検討してもいいかもしれません。


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2019-02-04

個人事業者の事業用資産の一時家事に使用の消費税の取り扱いは

◆個人事業者の事業用資産の一時家事に使用の消費税の取り扱いは

個人事業を営んでいます。その事業の用に供されている資産を家事のために一時利用することとします。このとき、みなし譲渡として、処理しようと思います。

このケ-ス、つまり、一時使用であれば、みなし譲渡を適用しません。

これについて、消費税法基本通達11-1-4の後段(なお書き以降)に記載されています。

消費税法基本通達11-1-4
個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、または使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事消費にかかる部分は課税仕入れに該当しないことに留意する。この場合において、当該資産の取得にかかる課税仕入れにかかる支払対価の額は、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算するものとする。
なお、個人事業者が、課税仕入れにかかる資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法4条5項1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。

消法4条
5項、次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1号、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費しまたは使用した場合における当該消費又は使用
2号・・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2019-02-03

消費税の個別対応方式における住宅賃貸の仲介手数料はどの区分

◆消費税の個別対応方式における住宅賃貸の仲介手数料はどの区分

法人で、マンション(賃貸居住用)経営をしています。その賃貸の仲介手数料を支払いました。このとき、この仲介手数料は消費税が課されているので、消費税において、すべて仕入れ税額控除として処理しようとおもいます。なお、当社は、個別対応方式を採用しています。

このケ-スでは、その他の資産の譲渡等にのみ要するものと処理します。つまり、この場合には、仕入れ控除することはできません。
ここでの考え方は、まず、その支出したものについて消費税が課されているのかを把握することです。そして、次に、その支出が何を得るため(どのような収入を得るため)のものかを把握することです。

今回であれば、仲介手数料は、事業として他者から受ける役務の提供(当該他の者において課税資産の譲渡等に該当)から、課税仕入れに該当します。そして、その仲介手数料は住宅の賃貸のものであり、また、住宅の貸付は法6条規定する住宅の貸付けであることから非課税となります。よって、その仲介手数料はその他の資産の譲渡等にのみ要するものとなります。
なお、非課税資産の譲渡等が生じていたか否かは関係ないこととなります。なぜなら、「のみ要する」と、過去形でないので。

消費税法基本通達は次のようにあります。
消費税法基本通達11-2-15
法30条2項1号に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という)とは、法6条1項の規定により非課税となる資産の譲渡等(以下「非課税資産の譲渡等」という)を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、たとえば、販売用の土地の造成にかかる課税仕入れ、賃貸用住宅の建設に係る課税仕入れがこれに該当する。


消費税は、簡単に言うと、原則、売上により消費税を預り、支出により消費税を支払い、その差額を国に納付する、又は還付というものです。この個別対応方式は、支出とその支出にかかる収入(売上)を対応させることです。その対応の区分が3つに分けられています。それは、今回のその他の資産の譲渡等にのみ要するもの、そのほかに、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの、があります。

個別対応方式を採用するときは、この区分を正確にする必要があります。
まずは、その支出はなんの収入を得るためのものかを考えることをおすめします。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

         いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-02-02

資金の面から売上だけでなくあらゆる場面を

◆資金の面から売上だけでなくあらゆる場面を

売上だけに注視することで問題が起こることがしばしば起こることがあります。
本来、売上は回収が終了して初めて、売上されたということになります。

売り上げが上がっても、回収がうまくいかなければ、銀行への返済、仕入先への支払、其れにかかる商品の調達などが滞ることとなります。それにより、事業の継続が難しくなりえます。
このことから、資金が重要となります。
まずは、資金をどのように増加させるのかを考え、行動することです。

売上を上げることによって、一般的に資金が増加することになりますから、資金を増加するためには売上を上げることは重要と思います。
しかし、売上を上げるだけではなく、少し、視点を変えて、売上前に回収ができるシステムを考えたり、その売上の粗利を上げる方法を考えたり、在庫として残っている商品をどのように処分するか、経費を本当に下げることができないのか、を考え、行動することも重要と思います。
つまり、あらゆる場面において、何かできないか、資金の視点で考えてみてはどうでしょうか。

そのために、損益計算書、貸借対照表の各勘定項目が、そのあらゆる場面を、みていく材料となります。

まずは、2、3年間の損益計算書・貸借対照表を比較の視点で見るのをおすすめします。


                               いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-02-01

個人事業の支払う長期損害保険料の注意点

◆個人事業の支払う長期損害保険料の注意点

個人事業を営んでいます。このほど、事業用建物に対し満期返戻金のある10年物の損害保険契約を締結しました。このとき、毎年支払う保険料を全額必要経費として計上していなす。

このケ-スでは、この保険料の中には、積立保険料の部分とその他の部分(危険と付加部分)があります。積立部分は、積立保険料、保険積立金などの科目として資産に計上、その他の部分は、必要経費として計上されます。

ここでの視点は、支出した金額の内容、つまり、どのような収入を得るために支出したものか、いつ計上又は処理するのかを考えることとなります。
この保険料について、積立部分は、満期返戻金のためであり、危険等部分は掛け捨て保険のためのものになります。よって、満期返戻金が支払われるときまで資産として計上され、それを受け取った時に、処理することとなります。危険等部分は、掛け捨てのため、必要経費となります。

なお、その積立部分などの区別は、毎回、領収書、保険料の案内、お知らせなどで確認することとをおすすめします。

ここでの仕訳は次のようになります。

積立保険料  ****    現金預金   ****
損害保険料  ****    現金預金   ****

これについては、下記の所得税基本通達があります。
所得税基本通達36.37共-18の2
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定める損害保険契約(これに類する共済にかかる保険を含む。以下「長期の損害保険契約」という)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務にかかる所得の金額の計算上資産として扱うものとし、当該対応する保険料のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

これに関し、契約時に特約として、前払いで保険料を支払うことがあります。これも、原則、上記の考えで、処理することとなります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-01-31

個人事業での長期の損害保険契約の保険事故発生時の積立保険料の考え方

◆個人事業での長期の損害保険契約の保険事故発生時の積立保険料の考え方

個人事業を営んでいます。以前から事業として所有している建物に関して、長期の損害保険契約(保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約)を締結しています。この程、その契約に関して、保険事故が生じ、その契約により、保険金を受け取りました。このとき、以前から資産として処理している積立保険料を必要経費に計上しようと思います。

このケ-ス、保険事故が生じ、保険金を受け取った時は、この積立保険料は、必要経費に算入しません。

考え方として、この損害保険金は非課税となります。これに対応する保険料が積立保険料となります。受取る保険金のものが非課税となるので、その保険料も必要経費としないにより、整合性が取れることとなります。

ここでの視点は、その保険金が非課税のものかです。例えば、満期返戻金の場合には、この積立保険料について、これと異なる処理がされます。

なお、所得税基本通達に次のようにあります。

所得税基本通達36・37共-18の7
保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期返戻金を除く。以下この項に同じ)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の⑵により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による
⑴、その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む)にかかる保険金又は共済金の支払いを受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額には算入しない。
⑵・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-01-30

保険金における消費税の考え方

◆保険金における消費税の考え方

法人を営んでいます。このほど、保険金を受け取ることとなりました。この保険金は消費税の課税売上として、処理すればいいですか。

これについては、課税売上として処理しません。つまり、資産の譲渡等に該当しません。

考え方は、まず、資産の譲渡等に該当するかです。その資産の譲渡等のうち、非課税のものを除いたものが課税資産の譲渡等となります。そして、課税の対象は、原則、資産の譲渡等となります。

ここで、資産の譲渡等は次のように規定されています。
消法2条1項
8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

消法4条課税対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には、この法律により、消費税を課する。

このことから、保険金は対価を得て行われるものでないことから、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

また、保険金について、消費税法基本通達5-2-4に規定されています。

消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これら準ずるものを含む)は、保険事故の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

このようなことから、取引を行ったときに、取り引きの内容を慎重に吟味し、その取引において、まず、資産の譲渡等に該当するのかを検討することから始めましょう。
資産の譲渡等を分解すれば、事業で行っているのか、対価を得ているのか、資産の譲渡・貸付け・役務の提供であるか、特に事業、対価を得ているのかが重要と思います。

まずは、どのような取引であろうが、その取引内容がどのようなものかを慎重に吟味することが大切となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-01-29

個人事業における損害賠償金を支払うときの取り扱い

◆個人事業における損害賠償金を支払うときの取り扱い

個人事業を営んでいます。従業員が仕事の途中で交通事故を起こし、これにより相手方に事業主が損害賠償金に支払いました。その損害賠償金を必要経費に算入しようと思います。この交通事故は事業主の故意または重要な過失により生じるもでないということです。

まずは、その従業員の起こした交通事故が、どのような状況であったか検討する必要があります。ここでの視点は二点です。まず、第一に、その従業員の行為に事業主の故意又は重大な過失があるかです。第二に、その従業員の行為が、業務の遂行に関連する行為に基因しているか否かです。

このようなことからこの交通事故が、事業主の故意または重要な過失により生じてなく、業務の遂行に関連する行為に基因するものであることから、事業所得の必要経費に算入できると考えられます。

ここで重要なのは、だれが起こした事故かをまずは明確にする必要があります。


所法45条1項
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
1、家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
7、損害賠償金で政令で定めるもの

所令98条
法45条1項7号に規定する政令で定める損害賠償金は、同項1号に掲げる経費に該当する損害賠償金のほか、不動産所得、事業所得、山林所得、又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意または重大な過失によって他人の権利を侵害しことにより支払う損害賠償金とする。

所得税基本通達45-6
業務を営む者が使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。以下この項において同じ)の行為に基因する損害賠償金(これに類するもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む)を負担した場合には、次によるものとする。
⑴、当該使用人の行為に関し業務を営む者に故意または重大な過失がある場合には、・・・・
⑵、当該使用人の行為に関し業務を営む者に故意または重大な過失がない場合には、当該使用人に故意または重大な過失があったかどうかを問わず、次による。
イ、業務の遂行関連する行為に基因するものは、当該使用人の従事する業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
ロ、業務の遂行に関連しない行為に基因するものは、・・・・・・


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-01-28

個人事業者の損益計算書・貸借対照表の活用

◆個人事業者の損益計算書・貸借対照表の活用

個人事業者の方は、税額計算、特に所得税の計算のために損益計算書を作成されているように感じています。

そもそも、なぜ、損益計算書・貸借対照表を作成するのでしょうか。所得税額計算のため、一般的に、それが第一の目的だと思います。
しかし、税額の面からいえば、住民税の計算のためにも使われます。さらに、個人事業者にとり、社会保険、たとえば、国民健康保険、介護保険にも。
このようなことから、作成は、税額などの計算のため、必要となります。

このような状況であれば、損益計算書・貸借対照表を積極的に利用することを考えるのも一案です。
つまり、損益計算書・貸借対照表を、事業を自己の目的の材料として活用のための資料として活用する方法です。

事業を行うとき、最低、損益ゼロを確保する必要があり、損失が出るにしても最小限にとどめる方策を考える材料が、原則、損益計算書・貸借対照表となります。

このためには、まずは、損益計算書・貸借対照表が何を示しているか、それぞれの各科目がどのような条件でどのように変動するのかを理解するが大切となります。ここから、はじめてはいかがでしょうか。

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2019-01-27

損益計算書の売上総利益をどう考える?

◆損益計算書の売上総利益をどう考える?

損益計算書のフォ-ムに売上総利益があります。これは、売上から売上原価を引いた金額となります。これは簡単に言うと、その売上からその売上に直接貢献した金額、例えば、商品の販売であればその売った商品の価額などを引いた金額となります。これを、粗利といいます。事業を行う上で、取り引きをするときは、最低粗利をプラスにする必要があります。通常、この粗利から、営業で通常生じる経費を引いて利益を計算することとなります。ここでは営業外損益、特別損益を考えないとします。最終的に、この利益がプラスでなければ、どこからか資金を調達しなくてはなりません。この調達資金の返済も原則どこからか調達する必要があります。自己の事業から返済するのがベタ-です。だから、なるべく、利益をプラスにすることを考えなくてはなりませんが、まずは、粗利がプラスとなることを考えることです。これは、割と把握しやすいです。簡単に言うと、売上から、その直接の費用を引いた金額がプラスの取引を選択することです。まずは、粗利をプラスにするビジネススタイルを構築することから考えてみてはいかがでしょうか。なおこのとき、通常の経費、つまり販売費および一般管理費を引いてもプラスとなることも考慮する必要がありますが。

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