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2019-03-22

法人における減価償却費の任意償却をどのように考える

◆法人における減価償却費の任意償却をどのように考える

法人の減価償却費の計上は、任意ですか。減価償却費を計上しなくてもいいのですか

法人は、個人事業と異なり、減価償却費の計上が任意となっています。このことから、計上はしなくてもいいこととなります。

法人税法上、次のように規定されています。
法人税法31条1項
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として22条3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日・・・・・・その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に達するまでの金額とする。

このようなことから、損金に算入する償却費は、法人がその償却費として損金経理した金額の範囲内となることから、法人が任意に計上することとができます。

いろいろな理由から、計上をしないということをお聞きします。

しかし、損金経理とは、そもそも、会社の取引の実態を示すものといえます。
そのことから、損益計算書、貸借対照表が作成され、それらは、今後の事業計画に利用されます。

このようにかんがえると、原則、減価償却費は計上したほうがいいように思えます。
つまり、毎月、毎年の予想を立てる、などのことを考えると、通常の減価償却計算(適正な損益計算)をするのがベタ-と思われます。
ただし、会社の状況にもよりますが。

まずは、どのような影響があるかをまずは、書き出して、検討してはいかがでしょうか。その影響については、損益計算書、貸借対照表をどのように利用するか、その提出先などから考えるという視点もあります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう