前段は、最近の株価の変動が大きいですよね。さらに、円安が進んでいます。このようなことから、中小零細企業ができることを、今からでも考えていきましょう、海外への輸出業は別にして、製造業、輸入業、その他すべての業種が対象になりますね。原材料については、円安がこれから、徐々に進んでいく可能性があるので、また、電気料は、このままでは高くなる可能性があります。さらに、景気が容なれば、人件費も上昇します。このように考えれば、コストをどうするかです。会社ごとに細部は違いますが、効率よく行われているかです。たとえば、仕入先を分散化や、電気については代替できないか太陽光発電でできないか、固定資産とり-スにおいてどちらがいいのか、等事業の大きな流れからいろいろ考えていきましょう。
今日は、土地の短期の貸付での消費税の注意点
についてお話しします。
法人が所有している土地を、土曜日と日曜日に土地を貸し付けよ
うと思います。これは、契約により一週間に土曜日と日曜日に貸し
付けるものとします。このような場合、土地は非課税と聞いていま
す。これも消費税非課税でいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、この賃貸料は、課税資産の譲渡等となります。
この考え方は次のようになります。
まず、原則、土地の貸付は、消費税について非課税となります。
ただし、土地の貸付にかかる期間が一月に満たない場合などは消
費税の課税の対象になります。ここでの貸付期間はその貸付にかか
る契約により判断します。
このケ-スでは、一週間に土曜と日曜の二日の契約ですので、貸
付にかかる期間が一月に満たないです。よって、消費税において、
課税の対象となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です