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2018-11-30

所得税法上の収入金額・・法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益などを考える条文等を見ていく順序

◆所得税法上の収入金額・・法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益などを考える条文等を見ていく順序

少し、大まかですが、例えば、法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益を考えるのに、見ていく条文等の順序は以下のようになるのではないでしょうか

まず、所得税においては、収入の規定として所得税法36条があります。
所法36条
1項、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2項、前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該もの若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受するときにおける価額とする。
3項・・・

そして、所得税法施行令84条の2が下記のようにあります。
所令84条の2
法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した金額)とする。

このようなことから通常支払うべき使用料など、経済的な利益が問題となります。そこで、その資産について、所得税基本通達を見ていくこととなります。 (所得税基本通達36-15―)
この通達を考えるとき、法の趣旨もなるべく考慮することが必要と思われます。通達には、前文に、「・・・・・したがって、この具体的な適用に当たって、法令の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念を勘案しつつ、個々の具体的事案に打倒する妥当を図るよう努められたい。」とありますので。

ただ、これを考える前に、重要なことは、その事象を正確に把握すること、その周辺のことも考慮することだと思います。説明するのが困難なことですが、何か、機会を設けてどうしているのかを説明できればと思います 

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2018-11-29

使用人に貸与した住宅の賃貸料は

◆ 使用人に貸与した住宅の賃貸料は

法人ですが、使用人に対して、住宅を貸与しますが、その時の賃貸料はどうすればいいですか

この場合には、原則、下記の計算式によります。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
なお、建物の一部貸与などの場合、別の通達があります(所得税基本通達36-42)

所得税基本通達36-45
使用者が使用人(公共法人等の役員を含む・・)に対して貸与した住宅等(当該使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう・・)にかかる通常の賃貸料の額は、36-41に掲げる算式により計算した金額とする。この場合において、その算式に関する細目については、36-46に該当する場合を除き、36-42の取り扱いに準ずるものとする。

所得税基本通達36-41
・・・・・・・通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、つぎの掲げる算式により計算した金額とする。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
(注)敷地だけを貸与した場合には、この取り扱いは適用しないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-28

消費税の基準期間が免税事業者であるときの課税売上高

◆消費税の基準期間が免税事業者であるときの課税売上高

当課税期間の基準期間において免税事業者です。その基準期間において、売上(すべて課税資産の譲渡等のものです)は、1000万を超えています。このとき、消費税額を割り引いたとしたら、1000万以下となります。割り引いたところで免税事業者を判定すればいいのですか。

この場合には、1000万を超えた金額により、判定することとなります。つまり、消費税等を考慮せず、その売上の全額で判定することとなります。

消法9条
1項、事業者のうち、その課税期間にかかる基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、・・・消費税を納める義務を免除する。
2項、前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一、個人事業者および基準期間が一年である法人
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(28条1項に規定する対価の額をいう。・・)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ、基準期間中に行った38条1項に規定する売上にかかる対価の返還等の金額
ロ、基準期間中に行った38条1項に規定する売上にかかる対価の返還等の金額にかかる消費税額に63分の80を乗じて算出した金額
・・・
・・・
消法28条1項
・・・・・は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)・・・・

このようなことから、本問においてその対価の額に消費税等が含まれているかが、問題となります。このことに関し、つぎの通達があります。

消費税法基本通達1-4-5
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-27

法人が報酬(法人に対するもの)を支払ったときの源泉は

◆法人が報酬(法人に対するもの)を支払ったときの源泉は

同族会社ですが、はじめて、報酬を支払います。この報酬は翻訳のもので、法人に対するものです。このとき、源泉徴収を行いますか

この場合には、源泉徴収を行いません。ここでの視点は、支払先(支払を受けるほう)が法人であることです。支払うほうは、法人、個人、関係ありません。
なお、参考までに、法人に対する支払いの内容により、源泉徴収する場合があります(所法174条、所法212条)。

1節報酬、料金、契約金又は賞金にかかる源泉徴収
所法204条(源泉徴収義務)
1項、居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1号・・・
2号・・・
・・・・

所法2条1項
3号居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

204条では居住者に対し・・・支払いをする者は、とあることから、居住者つまり個人が支払先(支払を受けた)となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-26

貸与した減価償却資産の耐用年数は

◆貸与した減価償却資産の耐用年数は

法人での貸与した資産の耐用年数は、どのように考えたらいいですか

ここでは、耐用年数省令別表において貸付業用として特掲のものは除き、原則、貸与先のその資産の利用状況(用途等)から判定することとなります。
原則においては、相手先の使用状況を把握しておくことが必要となります。

耐用年数取扱関係通達1-1-5
貸与している減価償却資産の耐用年数は、別表において貸付業務として特掲されているものを除き、原則として、貸与を受けている者のその資産の用途等に応じて判定する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-25

事業における習慣①

◆事業における習慣①

事業を行うことにより、その人・グル-プの気持ちを喜んでもらえる、楽しんでもらえることは何かを考えることだと思います。
事業を行うのは、相手がいます。その気持ちを知るためには、まず、その人やグル-プを具体的に明確にすることです。

そして、その人たちの行動を想定することですね。なぜなら、喜んでもらえないときにサ-ビスを提供しても、相手はそのサ-ビスに関心を寄せないのではないでしょうか。

人は、困っていること、何か不安にしても、それを解決することにより、最終的に楽しいという気持ちを求めているような気がします。だから、人の行動を具体的に想定する必要があるかと思います。
一番いい方法は、その人に聞くことですが。

このように常に、相手の気持ち、行動を考えることを習慣づけることが大切ではないでしょうか。

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2018-11-24

自社利用のための消費の消費税は

◆自社利用のための消費の消費税は

同族会社が自社の棚卸資産を自社の広告宣伝のために消費しました。このとき、消費税における資産の譲渡等に該当しますか

この場合は、資産の譲渡等には該当しません。
ここでの考え方として、まずは、資産の譲渡等の定義の「事業として対価を得て行われる・・・」に該当するかどうかを検討することとなりますが、対価を得て行われるのに当てはまらないので、該当しないこととなります。

規定はつぎのとおりです。
消法1項2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他・・・・として政令(消令2条)で定めるものを含む)をいう。
消令2条
法2条1項8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、つぎの掲げるものとする。
一、負担付き贈与による・・
・・・
・・・
2、事業者が、土地収用法・・・・・対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
3、資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡・・・・含むものとする。

消費税法基本通達5-2-12自社使用等
事業者が自己の広告宣伝又は試験研究等のために商品、原材料等の資産を消費し,又は使用した場合の当該消費又は使用は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

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2018-11-23

事業の目標に対する気持ちは

◆事業の目標に対する気持ちは

事業を行うことには、なにか目標があると思います。その目標に対して、どのような気持ちを持てばいいのでしょうか。まずは、その目標が自分にとり、楽しい、わくわくするものであるかどうかのように思います。楽しい気持ちのいいところは、つぎのようないい影響があると思います。第一に、行動を起こしやすいです。楽しい気持ちは、前向きの気持ちが生じるのではないでしょうか。楽しいことは、早く達成したいとの気持ちが生じ、それが行動を生じさせると思います。逆に、後ろ向きの気持ちは失敗を恐れて、小さな行動もできないような気がします。行動により失敗するのではないかと思えば、行動はしなくなります。そうなれば、事業は前に進まないのではないでしょうか。第二に、行動のための時間を有効に利用できます。第一にも関係するのですが、行動を起こすことの前提となるのはそのような行動を選択するために必要な時間が必要となります。前にも述べたように失敗のことを思うのが少なければ少ないほど、行動を考える時間をより多く持つことができ、より多くの行動をとることができるとおもいます。
最終的には、行動を起こす、専念するためにどのようにすればいいのかが大切ではないでしょうか。
事業への気持ちの持ち方は、各々合った方法が在ると思います。いろいろな方法を試すのもいいですね。

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2018-11-22

法人における事務用消耗品

◆法人における事務用消耗品

大量に購入する事務用消耗品をその購入した年度の費用として計上し、損金に算入することについて、どのように考えればいいですか

ここでの視点は、各事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費するものに限り、その費用を継続してその取得した日の属する事業年度の損金の額に算入することが認められています。また、この金額が重要性の原則からどうかも考慮することも必要となります。

規定は次の通りです。
法人税基本通達2-2-15消耗品費等
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
(注)この取り扱いにより損金の額に算入する金額が製品等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するものであるから留意する
なお、この通達は、重要性の原則からきています。

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2018-11-21

消費税における入会金の扱い

◆消費税における入会金の扱い

同業者団体に加入する構成員から受ける入会金ついて、消費税における資産の譲渡等の対価に該当しないように思いますが、そのように扱えばいいのですか。

この場合には、まず、そのお金がなんのためのお金かを考えることです。その対価として、役務の提供があるなどの場合には、資産の譲渡等として、扱うこととなります。
しかし、その関係の判断がつかないときは、その団体が資産の譲渡等の対価に該当とせず、かつ、入会金を支払う構成員が課税仕入れに該当しないときは、これを認めるとあります。判断が困難で資産の譲渡等の対価に該当しないこととするときは、その団体は構成員に対しこの入会金は資産の譲渡等の対価に該当しないこととする旨を通知します。これにより、構成員の処理ができることとなります。
また、その入会金が、将来返金されるものは預り金扱いになりますので、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

規定は次の通りです。

消費税法基本通達5-5-4
同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明確な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払いを課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう

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2018-11-20

法人の設立期間中の損益は

◆法人の設立期間中の損益は

初めて、事業を営みます。その形態を法人の設立とします。このとき、設立中に生じた費用について、どうすればいいですか

法人の成立は、設立登記した日となります。このことから、この登記前には法人は存在していないこととなります。設立期間中に生じた費用はどう処理するか。実際、法人名義での取引など法人の事業のために生じた費用という観点から、原則、設立後最初の事業年度の費用として計算することとしています。

次の規定があります。
法人税基本通達1-2-1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日・・・・とする
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りではない。

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2018-11-19

年調未済で控除対象扶養親族のある場合の給与所得の源泉徴収票は

◆年調未済で控除対象扶養親族のある場合の給与所得の源泉徴収票は

給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けました。その従業員は年の中途に退職しましたので、年末調整を行いませんが、この時、この扶養控除等申告書に記載のある控除対象扶養親族に関する事項は給与所得の源泉徴収票の記載事項になりますか

この場合には、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書に記載している事項に従って、給与所得の源泉徴収票の次の箇所に記載することとなります。
・控除対象扶養親族の数欄
・控除対象扶養親族欄
なお、非居住者である場合には、非居住者である親族の数欄、障害者に該当する場合には、障害者の数欄に加算されることとなります。

所施行規則93条 給与等の源泉徴収票
1項、居住者に対し国内において法226条1項に規定する給与等の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払いを受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票2通を作成し、1通をその給与等に係る所得税の法17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出し、他の1通をその給与等の支払いを受ける者に交付しなければならない。
・・・
6項、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたところに応じつぎに掲げる事項
イ、次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
⑴所轄税務署長に提出する源泉徴収票  次に掲げる事項
(ⅰ)控除対象配偶者(当該給与等が法190条(年末調整)の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者。イにおいて「控除対象配偶者等」という)の有無、控除対象配偶者等又は法83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(イ・・において「特別控除対象配偶者」という)の氏名及び個人番号並びに控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ⅱ)控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
⑵給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
(ⅰ)控除対象配偶者等の有無、控除対象配偶者等又は特別控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ⅱ)控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
ロ、控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法41条の16第1項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
ハ、同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法85条2項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がいる場合には、その数

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2018-11-18

何か、到達点の認識を

◆何か、到達点の認識を

よく、前にあるものをすればいいのでは、といわれます。
これはその通りだと思います。
しかし、なにかするにしても、その前にあるものは一つとは限りません。
選択をする場面に出くわします。その場では、一つに絞り込むことが必要となります。
その時に、何か、自分の行動の判断基準が必要になると思います。
その判断基準として、何をしたいか、どうありたいか、を前もって決めておくのも一つです。これらは、自分にとり、わくわくするようなものがいいですね。このようであれば、常に、楽しいですし。

到達点を持っていることは、その到達するためどのようなことが必要かに気づかせてくれるような気がします。今まで気に留めていないことに。

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2018-11-17

清算結了登記後の法人の納税義務は

◆清算結了登記後の法人の納税義務は

同族会社を解散し、清算結了登記をしました。この登記後、法人に所得が生じたとき、納税義務が生じますか

この登記をしたからといって、その登記後にこの法人に関して、所得が発生又判明し、法人税が生じたときは、この法人は納税義務があります。

法人税基本通達1-1-7(清算結了の登記をした法人の納税義務等)
法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
当該法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める義務(一定のものを含む)を有する場合も、同様とする。

このよう場合には、この法人に関して、未払税金が残っていることから、清算が完了していないこととなります。つまり、清算事務が終了するまで、法人は存続することとなります。

ここでの視点は、実質的な清算事務の終了です。

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2018-11-16

同族会社の定義にある株主等に名義株主は

◆同族会社の定義にある株主等に名義株主は

同族会社の意義の中で株主等とありますが、名義株主はどうなりますか

名義株主は対象とならず、実際の権利者が株主等になります。

法人税基本通達1-3-2(名義株についての株主等の判定)
法2条10号(同族会社の意義)に規定する「株主等」は、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。

法2条10号同族会社
会社の株主等(一定ものを除く)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(一定のものを除く)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

ここで重要なことは、実際に名義株であるかどうかを明確にすることと思います。

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2018-11-15

青色申告の取り消された法人の青色申請はいつ

◆青色申告の取り消された法人の青色申請はいつ

同族法人で以前青色申告書を提出していましたが、青色申告を取り消されました。その通知を受けた日から、まだ、6か月です。青色申告の申請は、この状況でできますか。

このような状況では、青色申告の承認申請を税務署長は却下することができるとされています。つまり、その取り消の通知を受けた日以後1年以内は青色承認申請書を提出しても税務署長は、その申請を却下できます。現実的には、1年以内の申請は却下されます。

法法123条青色申告の承認申請の却下
税務署長は、前条(122条)(青色申告の承認申請)1項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1項、前条1項に規定する当該事業年度にかかる帳簿書類の備え付け、記録又は保存が126条1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
2項、その備え付ける帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽して又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
3項、127条4項の規定による通知を受け、又は128条に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
4項、・・・

法法127条4項青色申告の承認の取り消し
1項・・・
2項・・・
3項・・・
4項、税務署長は、1項又は2項の規定による取り消しの処分をする場合には、1項又は2項のない内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。その書面には、その取り消しの処分の起因となった事実が1項各号又は2項のいずれに該当するかを付記しなければならない。

よって、青色申告の承認申請は、取り消しの通知を受けた日以後1年を超えて提出することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-11-14

年の中途での退職者に対する給与所得の源泉徴収票の交付時期

◆年の中途での退職者に対する給与所得の源泉徴収票の交付時期

法人を営んでいます。従業員が年の中途で退職します。その退職者へ給与所得の源泉徴収票を交付すると思いますが、いつまでですか

退職の日以後1月以内に退職者に交付しなければなりません。

所法226条源泉徴収票
1項、居住者に対し国内において28条1項に規定する給与等(一定のものを除く)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払いを受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払いを受ける者に交付しければならない。ただし、・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-13

合同会社の解散における清算中の事業年度は

◆ 合同会社の解散における清算中の事業年度は

合同会社を年の中途で解散します。このとき、解散後の清算中の事業年度はどうなりますか。

この場合では、その解散の日の翌日から定款等で定めた事業年度終了の日が一つの事業年度となります。それ以後、定款等で定めた事業年度が一つの事業年度となります。
たとえば、定款で定められた事業年度が4/1から3/31の1年で、解散の日が10/15であれば、10/16から翌年3/31が清算中の事業年度となります。

会社法494条1項
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(会社法475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日またはその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう)にかかる貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

一般法人法1条
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特段の定めがあるあ場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

一般法人法227条1項
清算法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(206条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日またはその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう)にかかる貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。


法人税基本通達1-2-9
株式会社または一般社団法人若しくは一般社団法人が解散等をした場合をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法494条1項または、一般法人法227条1項に規定する清算事業年度になるから留意する。

合同会社は、株式会社や一般社団法人、一般財団法人でないことから、同上の一般法人法227条1項、会社法494条1項の適用はありません。つまり、合同会社は、解散の日の翌日から1年(残余財産確定などで応当なければ、その前日)を各清算事務年度としての適用はありません

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-12

法人から役員に対する無償での資産の貸付の消費税

◆法人から役員に対する無償での資産の貸付の消費税

同族会社が会社所有の資産を当該会社の役員に無償で貸し付けます。この場合、法人の消費税の処理はどうなりますか

原則として、消費税の課税対象として、国内において行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む))です。このようなことから、上記の場合、無償なので、対象でないこととなります。また、役員に対するみなし譲渡にも該当しません。よって、この場合には、消費税の課税対象となりません

消法4条1項
国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入には、この法律により、消費税を課する。
消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け・・・・・・

上記4条、2条8号から、無償、つまり対価を得ていないので、対象となりません。

また、役員に対するみなし譲渡が規定されています。
消法4条5項
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
2号、法人が資産をその役員(法人税法2条15号に規定する役員)に対して贈与した場合における当該贈与

上記の無償は、これにも該当しません。

なお、基本通達に取り扱いがあります。
消費税法基本通達5-3-5、役員に対する無償譲渡等
法4条5項2号又は28条1項但し書の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する

ここでは、無償貸付・無償の役務の提供であるか無償譲渡(贈与)かを区分することですね。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-11

事業に関して、まずすることは

◆事業に関して、まずすることは

事業に関し、重要なものは、何でしょうか。時間を確保、経験を積む、成功者の完全な真似をする、などなど、いろいろあると思います。

これらは、本当に、大切だと思います。これらは事業がうまくいく行程の要因には、違いありません。

しかし、まずすることは、経営者自身の気持ちが、常に前を向いているいるかを、確認することだと思います。

前を向くのは、重要と思います。過去のもの、特に後悔するものを、往々にして、人は、引きずりますね。この過去の特に、後悔するものは、必ずあるものですし。この過去のものについて、リセットすることはできませんし、それにとらわれてしまえば、考える時間等がなくなり、将来の事業に関して、いい案が出ないのではないでしょうか。過去のものを忘れるというのもありますが、過去のものを将来の事業のためにどう生かすかを考える材料として、この過去のものを活用するのがいいとおもいます。

将来の事業のために、いい環境を自らが試行錯誤しながら作っていくことを常に、確認する習慣することだと思います。

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2018-11-10

輸入の取引の申告先、期限は

◆輸入の取引の申告先、期限は

輸入を行います。このものは関税法6条の2、1項1号規定の申告納税方式が適用される課税貨物です。このとき、申告についてですが、期限、提出先は、どうなっていますか

保税地域から課税貨物を引き取るときまでに、税関長に提出しなければなりません。

規定は次の通りです
消法47条
1項、関税法6条の2、1項1号(税額の確定方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律または条約の規定により当該引き取りにかかる消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

消法2条
1項11号課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(一定のものを除く)のうち、6条2項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

消法2条
1項2号保税地域
関税法29条に規定する保税地域をいう。

消法2条
1項10号外国貨物
関税法2条1項3号に規定する外国貨物(一定のものを含む)をいう。

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2018-11-09

青色申告の承認申請の提出はいつまで

◆青色申告の承認申請の提出はいつまで

事業を初めて営みますが、2月に入ってから開業する予定です。3月15日までに提出すればいいのですか。

この場合、その年に青色申告の適用を受けるためには、その開業した日から2月以内となります。

所法144条
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なお、この開業した日が1/1から1/15までの間である場合、青色申告の承認申請の提出の期限は、3/15までとなります。

書類の提出には余裕をもって行いましょう。

注意点は、この3/15は、確定申告期限ではありません。これはよく聞かれます。

また、その期限が、土日、祝日などの場合は、これらの日の翌日となります。

所法143条
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は・・・・・


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2018-11-08

輸入にかかる取引の消費税の納税義務者、個人は

◆ 輸入にかかる取引の消費税の納税義務者、個人は

個人でも消費税を納税することがありますか

納税義務があります。

次の規定があります
消法5条
1項・・・
2項、外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

消法2条
10号 外国貨物  関税法2条1項3号に規定する外国貨物(同法73条の2の規定により輸出を許可された貨物みなされるものを含む)をいう。
11号 課税課物  保税地域から引き取られる外国貨物(関税法3条に規定する信書を除く)のうち、6条2項に規定により消費税を課さないこととなるもの以外のものをいう。

消法6条非課税
1項・・・
2項、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。

このことから、事業者に限定していません。つまり、個人も含まれることとなり、消費税を納める場合もあります。
後の流れとして、課税対象になるかなどを検討し、輸入にかかる申告、納税するか判断することとなります。

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2018-11-07

退職年金の損金算入時期は

◆退職年金の損金算入時期は

同族法人を営んでいます。この度、役員が退職します。その方法として、年金方式で支払いたいと思います。初回の時に総額を未払金として処理し、事業年度に 全額損金計上してもいいですか。

この場合のように退職年金を未払計上して、全額損金することはできません。
この場合の処理は、費用の引き当ての正確があることからいえます。

年金方式の場合は、その支給すべき時に損金算入することとなります。

次の規定があります。

法人税基本通達9-2-29
法人が退職した役員または使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金に算入すべきものであるから、当該退職した役員または使用人にかかる年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-11-06

給与所得者の扶養控除等申告書の提出の期限は

◆給与所得者の扶養控除等申告書の提出の期限は

同族会社を設立したいと思いますが、従業員を雇うとき、給与所得者の扶養控除等申告書の提出をしてもらうと聞きました。このとき、いつまでにすればいいのですか。

従業員が、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに会社に提出することとなります。それにより会社が徴収税額を計算します。
その最初の給与支給日以後の場合には、その提出後最初に支払う給与等から、その申告書の記載により、徴収税額を計算します。
なお、注意点は、その従業員が、2以上のところで給与等を支給されているときは、1か所(主たる給与等の支払者)にしか提出することができないことです。

以下の条文等に規定されています。

所法194条給与所得者の扶養控除等申告書
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、一定の事項を記載した申告書を当該給与等の支払者を経由して、17条の規定による納税地所轄税務署長に提出しなければならない。

所法198条
1項、194条から196条までの場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

所得税基本通達194・195-1
給与所得者の扶養控除等申告書または・・・が所定の期日後に提出された場合には、その提出後最初に支払う給与等から、これらの申告書に記載されたところにより徴収税額を計算する。

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2018-11-05

未成工事支出金の消費税

◆未成工事支出金の消費税

翌年度完成予定の建設工事の完成の前に支出した経費について、未成工事支出金と処理します。その経費(未成工事支出金として繰り越し)を翌年度に完成時の仕入れにかかる消費税額の控除として処理してもいいですか。この経費は、消費税の対象となるものです(課税仕入れ)。

この場合には、継続適用を条件として、このように処理できます。

まず、消法30条(仕入れにかかる消費税額の控除)
1項、事業者が、国内において行う課税仕入れ・・・は、次に掲げる場合の区分に応じ・・・(課税標準額に対する消費税額)から、当該課税仕入れにかかる消費税額・・・の合計額を控除する
・・・・

消法2条
1項12号課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは仮受、または役務の提供を受けること(一定のもの以外のものに限る)をいう。

なお、課税仕入れを行った日とは、・・・これらの日がいつであるかについては、別段の定めのあるものを除き、資産の譲渡等の時期の取り扱いに準ずる(消法基本通達11-3-1)

資産の譲渡等の時期は、たとえば、棚卸資産の譲渡の時期は、引き渡しの日(消法基本通達9-1-1)など、請負による資産の譲渡等の時期は、別段の定めのある場合を除き、物の引き渡しを要する契約にあってはその目的物の全部を完成して相手先に引き渡した日、物の引き渡しを要しない契約にあつてはその約した役務の全部を完了した日とする(消基本通達9-1-5)などがあります。

このようなことから、簡単に言うと、課税仕入れとなるその経費を計上した課税期間に仕入れにかかる消費税額の控除が適用されます。

しかし、つぎの通達があります。
消費税法基本通達11-3-5
事業者が、建設工事等にかかる目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法30条(上記記載)の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引き渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。

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2018-11-04

事業を始める前に

◆ 事業を始める前に

事業を始められる方が、相談に来られます。その時、まず、どのように、帳簿を作ればいいのか、など会計のことを、聞かれるかたがおられます。その時、事業をどうされたいのかどのよな事業にしたいのかをお聞きすると、明確でない方がおられます。事業をどうされたいのか、なぜしたいのかなどを認識されることが重要なような気がします。そもそも、事業をするときに、いろいろな問題など事業開始時から生じます。その時の指標となるものが、帳簿やその補助資料などといえます。つまり、資料など会計システムは、事業をどう考えられておられるかにより、変わるものと思います。はじめのうちから、どのような視点で、事業を営んでいきたいかを考えてもらえたら、少しでもより良い問題解決ができるのではないでしょうか。事業の始めた当初から、いろいろと悩むことがありますから。まずは、事業の方向性、やビジョンなどを。

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2018-11-03

役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は

◆役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は

同族会社の役員に住宅を月の途中から貸与します。その時、通常の賃貸料の額を所得税基本通達の計算式により計算しますが、このとき、日割りなどで計算すればいいですか。

この場合には、居住に供された日の属する月の翌月分から、その賃貸料の額を計算します。

これに関して、以下の通達があります。

所得税基本通達36-42
36-40または36-41により通常の賃貸料の額を計算するにあたり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
⑴・・・
⑵・・・
⑶・・・
⑷、その住宅等が月の途中で役員の居住の用に供されたものである場合
  その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅 等としての通常の賃貸料の額を計算する

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2018-11-02

個人事業者の親族は消費税の家事消費の対象か

◆個人事業者の親族は消費税の家事消費の対象か

個人事業を営んでいます。私事業主の親族においても、消費税の家事消費として、みなし譲渡が適用されますか。

この場合、親族の要件として、その個人事業者と生計を一にする親族に該当し、その用に消費し、または使用した時は、この適用があります。

消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び・・・・

消法4条5号
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1項、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合における当該消費または使用
2項・・

ここで、個人事業者だけでなく、その個人事業者と生計を一にする親族も対象となることが以下の通達に規定されています。
消法基本通達5-3-1
法4条5項1号に規定する「棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者または当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費しまたは使用した場合をいう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-01

個人事業者の少額の減価償却資産は自家消費か

◆個人事業者の少額の減価償却資産は自家消費か

個人事業者を営んでいます。事業の用に供している少額の減価償却資産(取得価額10万円未満のもの)を家事のために譲渡します。又、この資産は、事業上、重要性はありません。このとき、家事消費の対象となりますか。

この場合のこの少額の減価償却資産は自家消費(所法39条)の対象となります。

棚卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入(所法39条)
居住者が棚卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む)を家事のために消費した場合・・・・には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得・・・の金額の計算上、総収入金額に算入する。

所令86条
法39条に規定する政令で定めるものは、81条各号に掲げる資産(山林除く)をいう。

所令81条
法33条2項1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一・・・・
二減価償却資産で138条の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が10万円未満であるのものうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く)
三・・・

所令138条
居住者が事業所得・・を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、181条1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものまたは取得価額が10万円未満であるものについては、4款の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額をその者のその業務に供した年分の事業所得・・・の金額の計算上、必要経費に算入する。

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