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2019-04-17

未払役員給与の益金不算入

◆未払役員給与の益金不算入

法人の役員から、会社の整理のために、その未払給与の債務免除を受けることとなりました。また、その未払給与につき取締役会等の決議に基づきその全部を支払わないことにしました。このとき、しょりとしては益金に算入すればいいですか

この場合において、会社の整理、事業再建、業況不振のためで、かつ、一定の要件を満たすときは、益金の額に算入しないことができるとなっています。
このことから、会社の整理であることから、その他の要件について、その未払給与につき取締役会等の決議によりその全部又は大部分の金額を支払わないこととし、一定の基準により決定することなどがあるときは、その未払給与を益金の額に算入しないことができると考えられます。なお、その益金不算入の時期は、その支払わないことが確定した日の属する事業年度となります。


考え方として、原則は、債務免除を受けることは利益を得ることとなりますから、益金の額に算入することとなります。(法法22条2項)。なお、状況に応じて、一定の要件で益金不算入できると通達に記載されています。

なお、債務免除は、様々な論点があります。様々な状況を想定し、検討することをおすすめします。

法人税基本通達4-2-3
法人が未払給与(法34条1項の規定により損金の額に算入されない給与に限る)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払いを受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。

法法22条2項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう