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2019-04-24

建設仮勘定の計上時期  消費税

◆建設仮勘定の計上時期  消費税

建設仮勘定を計上します。このとき、消費税において、通常、材料を購入した時などに処理すると思いますが、建物の引き渡し時に課税仕入れに係る支払対価の額として処理してもいいですか。

このケ-スでは、その方法で構いません。

考え方として、原則は、その材料、外注費、工事費、使用料、管理費などの課税仕入れの日に計上することとなります。つまり、建設仮勘定で処理しているときでも、その各々の取引において、課税仕入れ等の日を把握し、その日の属する課税期間において仕入れに係る消費税額の控除を行うこととなります。
しかし、その場合、把握・区分が困難であったりすることもあるため、建設仮勘定として経理した課税仕入れ等について、目的物の完成の日の属する課税期間の課税仕入れ等とすることも認められています。
前提となるのは、建設仮勘定として経理した課税仕入れ等となります。

以下、通達があります。
消費税法基本通達11-3-6
事業者が建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の課税期間において法30条の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう