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2013-03-19

法人の事業用の資産を売却したときの消費税の注意点

ビックデ-タという言葉が、最近、新聞や、雑誌によく登場していますね。これは、以前にも書いたように、あらゆる人の行動パタ-ンを把握するためにはすごくいいですね。現時点での情報がわかりますね。すこし、考えなくてはならないのは、この情報は、過去のもので、将来のものではないです。今の状況を、守るのにはいいです。しかし、将来のためどうするかを考えるのに、この情報をさらに参考にして、経営者の方が方向を決めなくてはなりません。そしていま、TPPに日本は参加することが正式に発表されました。中小企業への影響はどうなるのか、まだ、明確ではありません。其れより、今から、自社の財務状況を見直すことが必要です。その観点は、従業員のやる気の向上、本当に無駄なことはないか、など、つまり、効率的観点から行っていくってはどうでしょうか。

今日は、法人で事業用の資産を売却したときの消費税について、お話しします。

       私は、現在、事業用の車両を使用していますが、古くなったので、売
      却し、新たな車両を購入しました。この時、消費税の処理として、減価
      償却費を課税仕入れとしています、というケ-ス。

       話の順ですが、その資産が消費税の」対象かです。ここを、判断しなけ
      ればなりません。ここでは、車両なので、対象です。対象外もあります。

       そして次に、先ず、事業用車両の譲渡価額は課税資産の譲渡等となり
      ます、つまり、簡単に言うと、消費税の売上みたいなものです。また、
      購入した事業用の車両の購入価額は課税仕入れ、つまり、消費税の経費
      みたいなものになります。そして、この売上みたいなものの合計に対す
      る消費税額からこの経費に退なものに対する消費税額を控除して消費税
      額が計算されます。消費税の金額を修正を。
       この考えは、わかりやすく説明していますので、消費税の専門用語を
      使用していません。正確な情報については、お問い合わせください。

       ここでは、譲渡についての簡単な考え方ですが、消費税の課税資産の
      譲渡等の時期は、原則、固定資産の譲渡等において、引き渡しの時です。
       そして、金額は、原則、その全額です。

      ここで、よく、購入車両等を課税仕入れとして計上されるのですが、譲
     渡の車両については、法人の会計処理で売却損益の計上がされるのでこれ
     を消費税に計上されてたり、また、計上するのを忘れていたりと、時々あ
     ります、気を付けてください。
                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください


                      今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください