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2013-02-13

障害者控除と扶養控除の適用についての結びつき 

 最近、大手ス-パ-では、そこの系列の電子マネ-を購入すればさらにポイントを付与するとか、携帯会社では、自己の会社のコンテンツを他の会社にも使用できるようになってきています。これは、そもそも、どのような状況下というと、その市場が飽和状態を示しています。そしてこのような状況を打破するため、その市場の中の、他の会社の顧客を獲得するために行っています。つまり顧客を獲得するためには、他社と同じことはできませんね。しかし、見ているとよく似たものになってきてしまいます。だから、顧客の嗜好や行動パタ-ンを分析し、先先に行動を起こすことが必要です。中小企業も同じだと。特に、中小企業は、利益を度外視し、将来の計画のない低価格競争には参入すべきでないでしょう。だから、顧客のお困りを知るために、先ずは、顧客の話を聞くことから始めましょう。資金管理に基づく経営をめざしましょう

 今日は、障害者控除と扶養控除のつながり についてお話しします
  よく、2つの控除について迷われてる方がおられます。
 
      私には、同居している35歳の弟がいますが、障害者です。身体障害者1級
     の手帳を交付されています。このようなときは、確定申告で、障害者控除と
     扶養控除の両方受けられますか、というケ-ス。
   
       この場合について、障害者控除と扶養控除、両方とも受けることができ
      ます。つまり、障害者控除の同居特別障害者に該当し、扶養控除の控除対
      象扶養親族に該当します。

       考え方の順序は、次のようになります。

       障害者控除の対象となる人は、申告する本人、控除対象配偶者、扶養
      親族に該当する人です。

      だから、このケ-スでは、先ず、障害者の人が扶養親族に該当するかで
     す。生計を一にしていて、弟の合計者得金額が38万以下、事業専従者で
     ないので、弟は扶養親族に該当します。よって、障害者控除を受けれます。
      次に、障害者、特別障害者のうち、どれに該当するかですが、身体障害
     者1級なので、特別障害者に該当します。最後に、同居特別障害者に該当
     するかですが、同居しているので、同居特別障害者に該当します。
      障害者控除の同居特別障害者です。

      そして、扶養親族に該当し、年齢16歳以上(12月31日現在)ですの
     で控除対象扶養親族に該当し、扶養控除を受けれます。

     だから、このケ-スでは障害者控除、扶養控除、両方受けれます。

     考えの順序は、申告者以外の障害者の場合、控除対象配偶者、扶養控除を
    まず考え、次に、障碍者控除を考えます、

     いろいろな状況がありますので、申告時は、お問い合わせください
       
      
                               今日も笑顔で(^ム^)

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください