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2013-03-11

保険金、受取利息・・押さえておきたい消費税の課税対象の考え

以前、パナソニックが事業部制を復活させました。これは、川下から川上まで一つの決定で製品を製造していくとのことです。これは、消費者の声を営業部が聞き、それを製造部門に伝える。それを生かし、消費者に合った、つまり、売れるものを作ることです。また、全日空は、本体、LCC(格安航空)、国際線、など、分けて持ち株会社になりました。これは、対象とするお客さんが異なることから、各々が別々の事業方針で成長を目指すことが、中心であると思います。ただ、飛行機に乗るということは同じであるので、他の部門のお客を奪う状況はないのですかね。万一、このような状況は避けなくてはなりませんね。逆に、相乗効果を発揮する状況を構築するのでしょう。今後、どのように発展されるか、期待したいです。中小企業にとり、パナソニックの方法、全日空の方法、どちらがいいというより、現在の自分の事業がどちらが合うかをもう一度、少し、景気が持直してきたことから、見直してもいいかもしれませんね


     今日は、消費税の課税対象について、お話しします。

      私は、事業用建物の満期保険金を受け取りました、また、事業用
     資金を金融機関に預け入れていることから、金融機関から、受取利
     息を受取っています。これは、収入として、または必要経費として
     計上することから、消費税においても、収入として計上していいで
     すか、というケ-ス。

       この場合は、両方とも、消費税の課税に直接関係しません。

      消費税の課税対象は、国内取引においては、課税取引、免税取引、
     非課税取引、不課税取引があります。
      消費税は国内において、事業者がおこなった資産の譲渡等に課され
     ます。だから、これにあてはまらないものが不課税取引です。上記で
     は、保険金の受け取りが該当します。
      そして、この定義に当てはまるが、政策等から、消費税を課さない
     のが非課税取引です。これには、いろいろなものがありますが、受取
     利息がこれに該当します。
      国内取引のほか、外国貨物があります。これは後で。

      消費税においては、先ず、その取引が消費税の課税対象になるかを
     考えなくてはなりません。今回はこのことについて簡単にですが、考え
     の道筋を説明しました。消費税の計算のため、これは必ず押さえてお
     きたいですね。

                        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください