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2014-01-26

所得税の計算においての未払費用の計上について

 前段ですが、スマホの画面がどんどん大きくなってきてますね。KDDIが6.4とサイズを大きくしています。本当に、画面が、どこまで大きくなるのでしょうか。スマホは、考えれば、パソコンの小さいものでした。しかし、小さすぎると、見易さ、操作のしやすさということから、さいずが大きくなってきています。これに関した、あまり大きくなりすぎれば、持ち運びが、わずらわしいいということが出てきますね。これに関して、身に着けるスマホ、、時計や、メガネなどのものが出てきました。然し、今の形で、大きさに関するわずらわしさを解消するものがどのようなものが出てくるか楽しみです。


     今日は、所得税の計算においての未払費用の計上について

                             お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。年度末に12/1から12/31までの電話、イ

 ンタ-ネットの利用料金の明細書が、12月の末に送られてきます。これは、

 まだ、支払われていないので、必要経費に計上できませんか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、必要経費に算入することができます。


 (基本的な考え方)

  所得税法上、事業所得、不動産所得、雑所得の必要経費に算入すべき金額は、

    1、総収入金額にかかる売上原価その他総収入金額を得るために直接要

     した費用の額、

    2、その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業

     務について生じた費用(償却費以外の費用でその年に債務の確定してい

     ないものを除く)の額

                です

 (償却費以外の費用でその年に債務の確定しているもの)

  所得税法上の償却費以外の費用でその年に債務の確定していないものを除くと

 あるので、必要経費に計上するのものは、償却費以外の費用でその年に債務の確

 定しているもの、となります。

  償却費以外の費用でその年に債務の確定しているものは、次のすべてのものに

 該当するものです。

  1、その年12/31(その年の中途に死亡、出国はそれぞれの時、2,3で同じ)

   までにその費用にかかる債務が成立していること。

  2、その年12/31までにその債務に基づいて具体的な給付すべき原因となる事実

   が発生していること

  3、その年12/31までにその金額を合理的に算定することができるものであ

   ること。


  このようなことから、このケ-スの電話料金は、上記の1,2,3をすべてに該当し

 ます。

  その仕訳は次のようになります。

    その年12/31

    通信費   ***  / 未払費用  ***

    翌年に支払われたとき

    未払費用  ***  / 現金預金  ***


  ここで使用する未払費用とは、継続して役務の提供を受けているにもかかわら

 ず、すでに役務の提供を受けているものに対していまだ支払われていないものを

 示す勘定項目です。これを、経過勘定といいます。


 (注意点)

  上記のすべてが当てはまれば、必要経費に計上できます。計上するのであれば

 、いろいろなことを考えましょう。

  
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう