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2013-03-26

報酬に対する源泉徴収の計算の考え方・・・消費税がある場合

いろいろな報道で、景気がよくなった、という言葉が多くなってきました。しかし、よく考えてみると、海外進出の大企業の状況、海外に進出して成功している中小企業の状況に起因していると思われます。特に、今の状態では、円高により、海外に商品等を輸出する企業に関連する企業を含めたところに限られているようです。これに応じて、株価も上昇してますね。よくなるのは、それらの企業が、国内にその利益を回すかも一要因になると思います。それは、各々の企業ごとにどうするか異なりますが。それに加え、消費者は、海外輸出企業の高業績で景気がよくなっているとから、購入意欲が高まっているのは確かです。これらの企業の業績を期待するばかりではなく、自らの企業が何ができるか、考え直すことから始めませんか。中小、零細にとり厳しいかもしれませんが、足元の景気は良くなっているのも確かだと。


 今日は、前回に関係し、消費税がある場合の報酬に対する源泉徴収の計算の考え方
    について、お話しします。

       私は、報酬を弁護士に支払っています。この時、所得税及び復興税を
      控除しています。この控除後の金額に対して源泉徴収税を課しています
      、そして、其れについて消費税を課しています、というケ-ス。

この場合には、原則、源泉徴収は、その報酬の金額と消費税(地方消費
      税を含む)の合計額に対して計算します。

       しかし、次の場合は、報酬の金額を源泉徴収の計算の対象とすることが
      できます。

        報酬を受けるものからの請求書等に、報酬の金額と消費税(地方消費
       税を含む)が明確に区分されている場合
 
                   
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください


                      今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください