◆今日の前段の話
イオンが、小型格安店を増加させるとのことです。これから、このような小型店は増えそうですね。
小型店にすれば、コストを抑えることができ、割と安く商品を提供することができそうです。
その理由は、小型店なので、売れ筋のものをそろえなくてはなりません。お客さんにより多く来てもらうために。そして、売ることができれば、同じ商品を購入することになるので、減価を抑えることが可能となります。価格交渉できますから。更に、小型店なので、人件費も抑えられ、競争が厳しくなれば、占めるコストも少なくて済みます。
このようなことから、価格を低く抑えられ、お客さんに喜んでもらえます。このためには、より多くのお客さんに来てもらう方法を考えるのがまず、第一ですが。
◆後段
・・・減価償却資産の消費税の計上はいつ?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っていますが、備品を購入します。金額は70万円ぐらいになります。この時、消費税を計算するとき、いつ計上すればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
消費税の計算は、簡単にいえば、課税資産の譲渡等の課税標準額に係る消費税額から課税仕入れにかかる消費税額の合計額などを控除して求められます。
ここでの消費税において、課税仕入に係る消費税額を求めることになります。
課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(法律などにより消費税が免除されるもの以外のものに限る)を言います。
このことから、この減価償却資産は、課税仕入れに該当すると考えられます。
次に、いつ課税仕入れが生じるかですが、国内において課税仕入れを行った場合は、その課税仕入れを行った時となります。原則、引渡しのあった日になります。
よって、この場合は、引渡しを受けた日の課税期間となります。
(注意点)
減価償却の計算に合わせて計上するのではありません。
また、税抜き100万円以上でないので、調整対象固定資産に該当しないことになります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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