お問い合わせなど

2019-01-31

個人事業での長期の損害保険契約の保険事故発生時の積立保険料の考え方

◆個人事業での長期の損害保険契約の保険事故発生時の積立保険料の考え方

個人事業を営んでいます。以前から事業として所有している建物に関して、長期の損害保険契約(保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約)を締結しています。この程、その契約に関して、保険事故が生じ、その契約により、保険金を受け取りました。このとき、以前から資産として処理している積立保険料を必要経費に計上しようと思います。

このケ-ス、保険事故が生じ、保険金を受け取った時は、この積立保険料は、必要経費に算入しません。

考え方として、この損害保険金は非課税となります。これに対応する保険料が積立保険料となります。受取る保険金のものが非課税となるので、その保険料も必要経費としないにより、整合性が取れることとなります。

ここでの視点は、その保険金が非課税のものかです。例えば、満期返戻金の場合には、この積立保険料について、これと異なる処理がされます。

なお、所得税基本通達に次のようにあります。

所得税基本通達36・37共-18の7
保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期返戻金を除く。以下この項に同じ)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の⑵により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による
⑴、その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む)にかかる保険金又は共済金の支払いを受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額には算入しない。
⑵・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-30

保険金における消費税の考え方

◆保険金における消費税の考え方

法人を営んでいます。このほど、保険金を受け取ることとなりました。この保険金は消費税の課税売上として、処理すればいいですか。

これについては、課税売上として処理しません。つまり、資産の譲渡等に該当しません。

考え方は、まず、資産の譲渡等に該当するかです。その資産の譲渡等のうち、非課税のものを除いたものが課税資産の譲渡等となります。そして、課税の対象は、原則、資産の譲渡等となります。

ここで、資産の譲渡等は次のように規定されています。
消法2条1項
8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

消法4条課税対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には、この法律により、消費税を課する。

このことから、保険金は対価を得て行われるものでないことから、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

また、保険金について、消費税法基本通達5-2-4に規定されています。

消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これら準ずるものを含む)は、保険事故の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

このようなことから、取引を行ったときに、取り引きの内容を慎重に吟味し、その取引において、まず、資産の譲渡等に該当するのかを検討することから始めましょう。
資産の譲渡等を分解すれば、事業で行っているのか、対価を得ているのか、資産の譲渡・貸付け・役務の提供であるか、特に事業、対価を得ているのかが重要と思います。

まずは、どのような取引であろうが、その取引内容がどのようなものかを慎重に吟味することが大切となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-29

個人事業における損害賠償金を支払うときの取り扱い

◆個人事業における損害賠償金を支払うときの取り扱い

個人事業を営んでいます。従業員が仕事の途中で交通事故を起こし、これにより相手方に事業主が損害賠償金に支払いました。その損害賠償金を必要経費に算入しようと思います。この交通事故は事業主の故意または重要な過失により生じるもでないということです。

まずは、その従業員の起こした交通事故が、どのような状況であったか検討する必要があります。ここでの視点は二点です。まず、第一に、その従業員の行為に事業主の故意又は重大な過失があるかです。第二に、その従業員の行為が、業務の遂行に関連する行為に基因しているか否かです。

このようなことからこの交通事故が、事業主の故意または重要な過失により生じてなく、業務の遂行に関連する行為に基因するものであることから、事業所得の必要経費に算入できると考えられます。

ここで重要なのは、だれが起こした事故かをまずは明確にする必要があります。


所法45条1項
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
1、家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
7、損害賠償金で政令で定めるもの

所令98条
法45条1項7号に規定する政令で定める損害賠償金は、同項1号に掲げる経費に該当する損害賠償金のほか、不動産所得、事業所得、山林所得、又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意または重大な過失によって他人の権利を侵害しことにより支払う損害賠償金とする。

所得税基本通達45-6
業務を営む者が使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。以下この項において同じ)の行為に基因する損害賠償金(これに類するもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む)を負担した場合には、次によるものとする。
⑴、当該使用人の行為に関し業務を営む者に故意または重大な過失がある場合には、・・・・
⑵、当該使用人の行為に関し業務を営む者に故意または重大な過失がない場合には、当該使用人に故意または重大な過失があったかどうかを問わず、次による。
イ、業務の遂行関連する行為に基因するものは、当該使用人の従事する業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
ロ、業務の遂行に関連しない行為に基因するものは、・・・・・・


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-28

個人事業者の損益計算書・貸借対照表の活用

◆個人事業者の損益計算書・貸借対照表の活用

個人事業者の方は、税額計算、特に所得税の計算のために損益計算書を作成されているように感じています。

そもそも、なぜ、損益計算書・貸借対照表を作成するのでしょうか。所得税額計算のため、一般的に、それが第一の目的だと思います。
しかし、税額の面からいえば、住民税の計算のためにも使われます。さらに、個人事業者にとり、社会保険、たとえば、国民健康保険、介護保険にも。
このようなことから、作成は、税額などの計算のため、必要となります。

このような状況であれば、損益計算書・貸借対照表を積極的に利用することを考えるのも一案です。
つまり、損益計算書・貸借対照表を、事業を自己の目的の材料として活用のための資料として活用する方法です。

事業を行うとき、最低、損益ゼロを確保する必要があり、損失が出るにしても最小限にとどめる方策を考える材料が、原則、損益計算書・貸借対照表となります。

このためには、まずは、損益計算書・貸借対照表が何を示しているか、それぞれの各科目がどのような条件でどのように変動するのかを理解するが大切となります。ここから、はじめてはいかがでしょうか。

        いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-27

損益計算書の売上総利益をどう考える?

◆損益計算書の売上総利益をどう考える?

損益計算書のフォ-ムに売上総利益があります。これは、売上から売上原価を引いた金額となります。これは簡単に言うと、その売上からその売上に直接貢献した金額、例えば、商品の販売であればその売った商品の価額などを引いた金額となります。これを、粗利といいます。事業を行う上で、取り引きをするときは、最低粗利をプラスにする必要があります。通常、この粗利から、営業で通常生じる経費を引いて利益を計算することとなります。ここでは営業外損益、特別損益を考えないとします。最終的に、この利益がプラスでなければ、どこからか資金を調達しなくてはなりません。この調達資金の返済も原則どこからか調達する必要があります。自己の事業から返済するのがベタ-です。だから、なるべく、利益をプラスにすることを考えなくてはなりませんが、まずは、粗利がプラスとなることを考えることです。これは、割と把握しやすいです。簡単に言うと、売上から、その直接の費用を引いた金額がプラスの取引を選択することです。まずは、粗利をプラスにするビジネススタイルを構築することから考えてみてはいかがでしょうか。なおこのとき、通常の経費、つまり販売費および一般管理費を引いてもプラスとなることも考慮する必要がありますが。

          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう


2019-01-26

契約解除により生じる違約金の取り扱い

◆契約解除により生じる違約金の取り扱い

個人事業を営んでいます。機械の購入のために契約を結んだのですが、その後、他のものが良かったので、前のものを解除しました。その時に違約金が生じました。このときの、違約金は必要経費に算入しますか。

この場合では、その新たに取得したものの取得価額に算入すると考えられます。なお、取得金額の計算上必要経費に算入されるものは除かれます。

なお、この違約金については、新たに取得するために必要なものと考えられ、所令126条で次のように規定されています。

所令126条1項
減価償却資産の120条から122条までに規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一、購入した減価償却資産   次に掲げる金額の合計額
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(一定のものを除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額

所得税基本通達38-9の3
いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額は、各種取得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、当該取得した固定資産の取得費または取得価額に算入する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-25

非事業用資産の減価償却費の計算の注意点

◆非事業用資産の減価償却費の計算の注意点

個人事業を営んでいます。個人で利用している資産を事業用に使用しようと思います。このとき、個人的に利用している間の減価償却費の計算は、どのように考えればいいのですか。なお、減価償却費の累計額は取得価額の95%には達していません。

これについては、旧定額法に準じて計算します。
ここでの耐用年数は、その個人的に利用していた種類と同じの事業用資産の減価償却資産で適用される耐用年数(旧定額法)に1.5を乗じて計算した年数に応じた償却率を用いることとなります。さらに、その1.5を乗じた年数に1年未満の端数があるときは、それを切り捨てます。さらに、その個人的に利用していた資産の利用期間の年数が6月以上の端数があるときは1年とし、6月に満たない端数があるときは切り捨てる。

ここで、個人的に利用していた期間を通しで計算するのは、事業用のように期間を区分することが必要ないからです。

所令85条
1項、法38条2項に規定する資産の同項2号に掲げる期間にかかる減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産にかかる129条に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により120条1項1号イ1⑴に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。・・・・
2項、前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
1号、前項に規定する1.5を乗じて計算した年数   1年未満の端数は、切り捨てる。
2号、前項に規定する期間にかかる年数    6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。


 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-24

個人成りの移行年の消費税は?

◆個人成りの移行年の消費税は?

法人から個人事業へと移行しました。この移行時つまり、一年目の消費税はどうなりますか。課税事業者となる届出などは出していません。

このとき、原則として、消費税は、免除されます。

このとき、法人、個人は、別人格です。なお、個人として事業を開始した課税期間の2年前の課税期間の課税売上高はゼロとなりますので、一年目は、原則、消費税は免除されることとなります。ここでの視点は、個人は個人、法人は法人、別々に考えることです。

消法9条
1項、事業者のうち、その課税期間にかかる基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、5条1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
2、・・・・
・・・
・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)

2019-01-23

うまくいっているときこそ注意を

◆うまくいっているときこそ注意を

事業でうまくいっているときにすることは2つあると思います。

第一に、資金面です。資金がうまく回っていることから、その資金をいくらか確保しておくことでです。この資金は何かあるときのためのものです。この資金はここでしか貯めれないと思います。つまり貯金をすることです。しかし、事業の拡大など、その資金を有効活用することも大切です。

第二に、気持ちの面です。つまり、気を引き締めることです。余裕がありすぎると、慎重に行動をしなくなります。余裕はたいせつですが。つまり、精神的余裕をもって、慎重な行動を。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-22

身体の障害での所得補償保険として受け取る保険金の取り扱い

◆身体の障害での所得補償保険として受け取る保険金の取り扱い

個人事業主ですが、業務上の障害により所得補償保険の保険金を受け取りました。これは、お金が入ってきたので、収入に計上すると思うのですが。

この場合は、その受け取った保険金は、非課税となります。なぜなら、この保険は、身体の傷害によるものだからです。

ここでも、保険金をもらった事由を明確に把握することが大切となります。

所法9条1項
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
17号保険業法2条4項に規定する損害保険会社又は同条9項二規定する外国損がし保険会社等の締結した保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金(一定のものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

所法令30条
法9条1項17号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(一定ののを含む)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受け他者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする
1、損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約または旧簡易生命保険契約の基づく給付金及び損害保険契約または生命保険契約に類する共済にかかる契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む)
2、・・・・
3・・・・・

所得税基本通達9-22
被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補填として損害保険契約に基づき当該被保険者が支払いを受ける保険金は、令30条1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-21

事務所を賃貸借するときの返還される保証金の取り扱い

◆事務所を賃貸借するときの返還される保証金の取り扱い

法人が、事務所の賃貸借契約を締結しました。その保証金を支払いますが、その保証金は、その賃貸借が終了するときに、返還されるものです。その保証金を支払ったときの消費税の取り扱いは、課税仕入れとして処理していいですか。

これについては、返還されることから、課税仕入れとして控除することはできません。

そもそも、保証金は、資産の譲渡等には該当しないこととなり、課税仕入れに該当しないこととなります。なぜなら、この保証金は、資産の譲渡、貸付け、役務の提供に該当しないこととなるので。

なお、ここで重要なのは、保証金が資産の譲渡等に該当するのかを検討することです。

消法2条1項
12号、課税仕入れ
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、7条1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの・・・・以外のものに限る)をいう。
8号、資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
9号、課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、6条1項(非課税)の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-20

◆保険金を受けた時の修繕費の取り扱い

◆保険金を受けた時の修繕費

個人事業を営んでいます。建物において損害を受けました。この損害について、保険金を受け取りました。その時その建物に関し、修繕が生じています。この保険金は、この修繕を補填するためのものです。保険金は、申告しなくていいと聞きましたので、修繕費だけ、必要経費として計上しいますが、どうですか。なお、収入を補てんするものではありません。


この場合は、修繕費から保険金を控除します。このとき、保険金が修繕費を補てんしきれなければ、その残った修繕費は必要経費となります。また、保険金で修繕費を補てんでき、保険金が余れば、それは非課税となります。

保険金は非課税とされます。しかし、所令30条本文かっこ書きにより、今回の修繕費のようなものが在る場合には、その非課税とされる保険金等の金額を規定しています。

まずは、保険金の受け取り事由を契約等から確認することおをおすすめします。

所得法9条
1項、次に掲げる所得については、所得税を課さない。
17号、保険業法2条4項に規定する損害保険会社または同条9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの


所得令30条
法9条1項17号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一、・・
二、損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済にかかる契約に基づく共済金(一定のものをものを除く)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法0.


行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金(これらのうち94条の規定に該当するものを除く)
三、・・・・・

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-18

下取り時の消費税

◆下取り時の消費税

法人を営んでいます。自動車を下取りに出し、新たに新車を購入しました。このとき、その購入価額から下取り価額を控除した金額を課税仕入れとして消費税の計算をしようと思います。

このケ-スでは、下取り対価の額を譲渡資産の譲渡等とし、新車の購入価額を課税仕入れとして処理することとなります。

消費税法基本通達10-1-17
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りにかかる資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。
注)課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入に該当し、法30条の規定を適用することとなる。

ここでの考え方は、新車購入の取引と下取りの取引を別ものとして処理することとなります。
なぜなら、消費税では、次の通り規定されています。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。(消法2条1項8号)
課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、6条1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。(消法2条1項9号)
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(一定のものに限る)をいう。(消法2条1項12号)

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-15

医療費控除・・・クレジット払の方法

◆医療費控除・・・クレジット払の方法

医療費をクレジットで支払いました。その医療費は、いつ支払うこととなりますか。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものが対象となります。

このことから、クレジットの場合には、その病院においてクレジットで支払処理された日か、引き落とし日なのか、どちらになるかです。

この場合には、病院においてクレジットで支払処理された日がその医療費を支払った日となります。

なお、その引き落とし日はその利用者とクレジット会社との清算手続きとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-14

法人税における自動車取得税の取り扱い

◆法人税における自動車取得税の取り扱い

法人において自動車購入時の自動車取得税はその自動車の取得に関して支出されたものなので、固定資産の取得価額に算入されると思いますが、どうでしょうか。

この場合には、取得価額に算入するか、又は、租税公課として損金に算入するか、法人が選択することができます。

一般的に、租税公課は、事後的な面があること、又は、取得に関連しての支出である面も考えられることから、法人の選択を求めていると思われます。このことについて、通達があります。
法人税基本通達7-3-3の2
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額の算入しないことができる。
⑴、次に掲げるような租税公課等の額
イ、不動産取得税又は自動車取得税
ロ、・・・・
・・・
・・・

つまり、この通達では、「できる」規定となっています。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう 

2019-01-13

失敗をどう考える?

◆失敗をどう考える?

失敗をどう考えればいいのでしょうか。
失敗は、いやなものです。落ち込んだり、次するときにうまくいかないのではないかと考えたりと、次の行動の障害となります。
この障害となることが、最も避けなくてはならないことだと思います。
失敗があっても、次の行動に障害がなければいいということになります。

この方法の一つとして、小さな失敗を想定した行動をとることがあげられます。

しかし、その失敗が積み重なれば、やはり、行動への障害となります。

最終的には、その失敗は、悪いものではないと思うことが最善の方法となるように思います。
考え方としては、その失敗によって、次の行動のために必要なもの又は不足しているものを事前に教えてもらえたというような習慣がつけば、少しは楽になるのではないでしょうか。
これも訓練になりますが、まずは、小さいことから。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-12

海外からの輸入商品における関税

◆海外からの輸入商品における関税

海外からの輸入品において、関税が課税されました。この輸入品は、国内で販売するためのものです。関税は租税公課と思いますので、租税公課として計上することにしています。

この関税については、その商品の取得価額に算入することとなります。
この関税は、商品の取得するために要したものであり、事後的に支出したものでないことから、取得価額に算入されることとなります。

なお、次の法令に規定されています。
法人税法施行令32条1項
28条1項又は28条の2第1項の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一、購入した棚卸資産(法61条の5第3項の規定の適用があるものを除く)    つぎに掲げる金額の合計額
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法2条1項4号の2に規定する付帯税を除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-11

建物取得のための立退料

◆建物取得のための立退料

個人事業を営んでいます。事業用建物を購入するのですが、その時その家屋を使用している人を立ち退かせる費用を、立ち退き料として必要経費に算入しようと思います。

この場合には、その立退料は、必要経費でなく、その建物の取得価額に算入することとなります。

所得税基本通達38-11  
土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等を使用していた者に支払う立退料その他その者を立ち退かせるために要した金額は、当該土地、建物等の取得費または取得価額に算入する。

ここでの注意点は、土地建物等の取得に際してのものです。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-10

再度、消費税の簡易課税を受けるとき

◆再度、消費税の簡易課税を受けるとき

以前、簡易課税の適用を受けていました。現時点、簡易課税の適用を受けていませんが、今後、簡易課税を受けれる状況になれば、簡易課税を受けようと思います。このときの注意点はありますか。
このような場合、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないかを、まずは、確認することをおすすめします。この選択不適用届出書を提出していれば、消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-09

計画を作成する前に

◆計画を作成する前に

計画は何かを達成するための行動指針です。このことから、事業が目的を明確にすることがまず第一にすることになります。こ

の目的をどのように考えるかというと、一般的に、助けたい人をまず想定し、その人が何に困っているのかを知り、その事業がどのような点で、手助けになるのかを考えることからはじめてはいかがでしょうか。

ここで、人を想定することは、規模に関係なく、一番大切と思います。常に、事業の方針や、行動を考えるときに、その人、グル-プが何を考えているのかを把握することです。

その把握の方法は、直接聞く方法、アンケ-ト、その人又はグル-プの集まる場所に参加、などがあります。

まずは、だれのためにから始めてはいかがでしょうか、それから、広げていくことも。

                           今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-08

財務諸表などを利用する前に

◆財務諸表などを利用する前に

財務諸表を作成目的は、いろいろあると思います。例えば、法人の申告をするために必要とか、個人事業の場合も同じの方がおられると思います。又は、事業計画を作成するための材料として利用されるかもしれません。借入金の返済のための管理のため、金融機関に対する提出のため、などなど。

財務諸表を利用や見方は、これらの利用目的により、異なってくると思います。つまり、財務諸表を自分自身に合ったものに変えなくては、役立つことがありません。

どう加工していくか、どう抽出して別の資料を作成するかが、重要となります。

まずは、財務諸表をなんのために利用するかを明確にすれば、おのずと、財務諸表のどこをみればいいのか、その財務諸表から新たな資料の作成の有無などが見えてくるのではないでしょうか

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-07

中途退職者の年末調整の考え方

◆中途退職者の年末調整の考え方

従業員(給与所得者の扶養控除申告書を提出しているもの)が、年内に退職し、その年度内の再就職し、給与所得者の扶養控除申告書をその再就職したところに提出した場合には、その再就職先で年末調整を行うこととされています。

このようなことから、原則的な考え方は、再就職することが見込まれる場合には、その者において年末調整しないこととなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-06

未払役員報酬の免除の源泉徴収は

◆未払役員報酬の免除の源泉徴収は

資金繰りで、役員に対する報酬を未払計上していました。法人は債務超過でないのですが、資金繰りに少し苦しいことから、支払い免除を受けました。源泉徴収を行っていません。

この場合は、法人は、その免除を受けた時に、支払があったものとして、源泉徴収を行います。

所得税基本通達181~223共-2
給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払いのものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払いがあったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、・・・・・・

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-05

キャシュフロ-計算書はなんのために

◆キャシュフロ-計算書はなんのために

キャシュフロ-計算書は、一定期間において、資金がどのように入ってきて、どこに出ていったかを示す、ものとされています。

これは、過去のものを示しています。事業にとり、重要なことは、将来どのように展開するかを考え、行動することです。

そのために、キャシュフロ-計算書をどう利用するかを考えることが大切と思います。

一番大きいのは、事業にとり、将来の資金のショ-トを防ぐことです。

この観点から、この計算書をまず、過去の事業の入出金を把握し、それに基づき将来の資金の入出金を予想する材料とします。
例えば、毎月、3月おきなど、期間を決めて、過去の状況とどう異なっているか、過去と現在の流れから、将来どのようになるのかを考え、想定することにより、資金ショートを防ぐことができると思います。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-04

計画を立てるときに考えること

◆計画を立てるときに考えること

計画を立てることは、目的を達成するための行動を起こすための意思表明です。

そもそも、計画を達成する手段、道筋など多々あります。道筋(ル-ト)は山登りに例えると、南ル-ト、北ル-トなどの登る方法が在ります。このル-トから、自分が取り組みやすいものを選ぶこととなります。また、その目的を達成するために使う材料がなんでも調達することはできません。その材料を調達する方法を考えますが、それでも、不可能なことはあります。そして、その調達した材料の利用について、合うかどうかを検討する必要があります。つまり、その材料の利用方法が、その実行する人にとって利用しやすいかなど。このようなことを前提に、自分に合った行動計画を作成することにより、より早く目的を達成することができます。

よって、計画を立てるときには、常に、人の行動を想定しながら行うことが重要になるのではないでしょうか

少し離れますが、計画の内容は実行する人により変わることになります。

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-03

計画実行時にうまくいかないとき

◆計画実行時にうまくいかないとき

計画を実行しているときに、うまくいかなくなる時には、どのように考えればいいのでしょうか。

このときは、原因を突き詰めることが大事だとをよく言われます。最終的にはその通りだと思います。

しかし、それにとらわれる、つまり、そのことに対して、周囲からどう思われているだろうか、など、うまくいかないことに対する対処と関係ないことに時間などのエネルギ-を消費することとも多いです。

そのようなことから、まず最初に行うことは、うまくいかなくなったことを前向きの気持ちに替えること、つまり、うまくいかなかった気持ちを忘れることだと思います。

方法として、そのことを紙に書き、その問題点も紙の上に書き出していくのもいいかもしれません。

ひとそれぞれの方法はあるかもしれませんが、うまくいかなかったという気持ちよりも自分の不足したことが明かになったという気持ちを持てたら最高と思います。

        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-02

計画作成時の留意点

◆計画作成時の留意点

計画を作成するときに、完ぺきを求めないことです。つまり、作成に時間を取らないことです。

そもそも計画を作成するのは、目的を達成するためにあります。

実行しなければ、目的に近付きません。

さらに、その環境は常に変化しています。時間がたつにつれ、その環境の変化は大きくなる可能性があります。

このようなことから、なるべく短時間で作成するほうがベターと思います。

また、計画は、常時、変更させるものです。つまり、環境が変化するに応じ、計画を変更させます。

このことからも、当初から、完ぺきを求める必要はないと思います。事業にとり、計画は必要です。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-01-01

目的のシンプル化

◆目的のシンプル化

目的を考えるときにその目的が抽象しすぎて、何をすればいいのか迷うときがあります。

このような時には、その目的を分解をしていくことです。つまり、大きな目的であれば、それは抽象的にならざるを得ません。
目的は行動をするためのものなので、具体的にすることが必要となります。

例えば、売上を10%増加させるとして、それは、何をどうすればいいのか、その対象がわかりづらいものです。その時、売上を分解、たとえば、単価と販売数をかけたものが売上となるので、単価と販売数に分解できます。

それらに対して目的を達成するため、それぞれ目標を設定することとなります。

このように分解することにより、考える対象が単純となり、又はわかりやすく成ります。よって、何をするかの範囲が狭くなり、深く考えることができます。

なにかをする時には、分解できないかを考えることも一案です。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう