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2019-02-27

医療費控除において医療費を補てんする保険金の注意点

◆医療費控除において医療費を補てんする保険金の注意点

医療費を支払いました。その時、その支払った医療費を補てんするために保険金を受け取りました。医療費控除の計算は、その医療費の合計額からその保険金を控除すればいいですか

このとき、その補填する保険金の対象となる支払った医療費のみから、その保険金を控除します。そこで、医療費以上に保険金があっても、そこで完結します。つまり、そのほかに医療費があっても、そこには、影響しません。

例えば、A病院で病気で入院100、これを補てんする保険金150、B病院200、として、
A病院 100-150=-50 切り捨て・・・この50は非課税
B病院 200
よって、対象となる医療費は200

これについて、法令では次のようになっています。

所法73条(医療費控除)
1項、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額が・・・・・

ここで、支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)とあり、そして、その・・の合計額と規定されています。

非課税に関しては次の規定があります。
所法9条1項17号
保険業法2条4項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

所令30条
法9条1項17号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けたその者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
1、損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約又は旧簡易生命保険契約に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約の基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む)
2、・・・・
ここで、このケ-スの保険金は、原則、非課税となります。しかし、医療費を支払うものを補てんするものは、その医療費から控除することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう