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2013-10-28

H25年1/1以後開始の消費税の納税義務の免除の考え方

前段のお話ですが、アイルランドでは、同国の税法が多国籍企業が行っていた課税回避として使われていたことに対して、対処するとの発表がありました。その内容はさておき、国際課税においては、を利用する課税回避をなるべく少なくする方向にあります。日本で言えば、国外財産の把握のための国外財産調書などがあります。このようなことから、今の制度を利用して、節税したとしても、将来制度が改定されれば、思う効果が得られません。将来どうなるかわかりませんから、だから、制度利用での節税するときはいろいろなことを考えて利用しましょう。まずは税額控除から、いいのでは。その適用で終了なのだから。


今日は、H25年1/1以後開始の消費税の免除の考え方について、

                              お話しします。


  個人事業を行っていますが、H25年1/1から、免税の考

 え方が変わると聞いています。どのように考えればいいので

 すか、というケ-ス。

  以下、個人事業者について、大枠をお話しします。

  まず、原則は、その年の前々年の課税売上高が1千万円以

 下について消費税の納付義務が免除されます。

  しかし、特例とし、原則の1千万円以下であっても、その

 年の特定期間の課税売上高が1千万円を超えるときは、消費

 税を納める義務が生じます。

  ここでの課税売上高とは、

  その特定期間中国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額

 -特定期間中の売上にかかる対価の返還等の金額

 -特定期間中の売上にかかる対価の返還等の金額の消費税額
   ×125/100(この率はH26.4/1、H27.10/1に改正あり)

  特定期間とは、その年の前年1/1から6/30までの期間です。

  特例の特定期間の課税売上高に変えて、特定期間中に支払っ

 た給与等(支払明細書に記載すべき金額の合計額)とすること

 ができます。

  法人においては、少し特に、特定期間において異なります。

 これについては、後日お話しします。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください