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2013-02-19

法人の事務所と使用するために支払う仲介手数料の税務上処理についての注意点

いま、中小企業において、景気がよくなってきているといわれていますが、まだまだ、その時流に乗っていくのは大変ですね。先ず、自分の事業について、一日の時間のうち閑散としている時間と忙しい時間があると思います。その閑散としている時間にお客を入れる方法をどのように考えたらいいでしょうか。その方法として、たとえば、価格を安くするとか、料亭が行っているように夜の本格的懐石を昼に少し品数を少なくしてミニ懐石を出す、新聞紙上では全国の中小印刷企業がネットサイトと組んで、ITを利用して低価格で注文し、閑散の時間に印刷するなど、いろいろ考えていきましょう。お客を引き付けるためには、まず、お客が何を求めているか、どのように行動するのかを分析いていくことを第一に考えましょう。

     今日は、法人の事務所と使用するために支払う仲介手数料について、お話しします。

       法人が事務所と使用するために支払う仲介手数料はどのうな処理を
      すればいいんですか、というケ-ス。
   
       この場合について、仲介手数料を損金の額に算入することができま
      す。

       これの考え方は、建物を賃借するために支出する権利金立ち退き料
      その他の費用は繰延資産とされます。
       これは前提に、建物を借りるのはその効果が将来に効果が及ぶこと
      から繰延資産とされます。そして、その償却期間は一定の要件に基づ
      き、建物の耐用年数の10分の7、または5年などあります。

       このようなことから、原則、仲介手数料は繰延資産に含めますが、
      その支払った日の事業年度の損金の額に算入することができます。
       これは、仲介手数料は一般に1から2か月分の家賃の金額ですから
     、その年度の損金の額に算入することができると考えられます。

       具体的には、いろいろ状況が考えられますので、お問い合わせください。


                               今日も笑顔で(^ム^)


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください


これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください