◆前段のお話し
関西での小売りで好調なところで出ているとのことです。これに関して、高額のものが売れている、安売りの時期を頻繁にしている、などを行っているのが要因ということです。しかし、ただ単に、売る方法が背景にあると思います。どのような人が小売店に来、その人がどのような金額まで支払ってくれるのかを把握すること、また、高額品をおいて、現在その商品を購入する人が来ていないのであれば、その人をどのように集めるか、を考えなくてはなりません。安売りもそうですが、安売りをしても、どのような消費行動をとるのか、を把握しなくてはなりません。こう考えると、その前提となるのは、現在どのような人が来ているのか、又は、その来てくれている人がどう行動しているのかを把握することであり、重要なことと思います。
◆後段
・・・少額の繰延資産の償却は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。この時、繰延資産に該当する支出をする場合で、20万円未満のもの
は、通常の償却期間で償却することを考えています、というケ-ス。
(内容)
この場合は、全額、必要経費として計上することとなります。
法令では次のようにあります。
居住者が支出する繰延資産の範囲に掲げる費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものについては、繰延資産の償却の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この湯女ことから、繰延資産に該当するものにおいての支出が20万円未満の場合は、その全額を必要経費に算入することとなります。
ここでの注意点は、所得税と、法人税とでは処理が少し異なります。
ここでの処理は、上記の規定から、その金額はその支出した年の必要経費に算入することになります。
また、少額の繰延資産の判定をどう考えるかは、次回以降お話ししたいお思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ