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2019-02-18

法人が負担した従業員の負担すべき寄付金の処理は

◆法人が負担した従業員の負担すべき寄付金の処理は

法人が従業員に代わり、その者が負担すべき寄付金を支出しました。その時、法人の処理として、給与等としました。この寄付金は特定寄付に該当します。この寄付金は、その従業員において寄付金控除を受けることができますか

この場合は、寄附金控除を受けることができます。

考え方
これは、法人が直接、従業員に代わり支払ったのですが、給与として支給していることから、法人が給与等として従業員に支給し、その者がそれを寄付したのと同じ流れとなります。

ここでは、給与等とされているかが重要となります。

なお、以下に通達があります。
所得税基本通達78-8
個人の負担すべき法78条2項各号に掲げる寄附金を法人が支出した場合において、当該法人又は個人にた対する法人税法又は所得税法の適用上当該寄附金が当該個人に対する給与等とされたときは、当該給与等とされた金額は当該個人が支出した寄付金として同条の規定を適用する。

参考
法人において、法人税基本通達9-4-2の2があります
法人税基本通達9-4-2の2
法人が損金として支出した寄附金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者に対する給与等とする。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう