お問い合わせなど

2015-04-06

相続による事業承継時の減価償却資産の償却方法は

 ◆前段のお話ですが

 2015.3月の百貨店の売り上げがこの数年の流れから、上昇傾向にあるとのことです。しかし、一方、ス-パ-では、低価格の志向すしていますね。百貨店では、訪日外国人、富裕層の購買意欲が背景という事から、二極化が少し拡大してきているようです。これについて、高額品というものは、希少価値のもの、他にない一点もの、つまり、差別化ができる商品とも言えます。ス-パ-では、PBブランドで、他商品にない機能などにより差別化をしようとしています。高額品の差別化戦略と通常の商品の差別化の戦略は、同じにすることはできませんね。しかし、競争相手は、同じような商品なので、その差別化をどれだけ購入者に明確に意識してもらえるか、如何購入者に伝えるかを考えなくてはなりませんね

 ◆後段
  ・・・今日は、相続による事業承継時の減価償却資産の償却方法は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  今年、父が亡くなり、父の事業を承継するために旧定額法での減価償却資産を承継しました。

この時、相続により承継した者は、その資産の償却方法は、H19年4月1日以後に取得したので

すが、旧定額法でいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、定額法で行います。

  
 (考え方)

 ここで、法令では、償却方法は、H19年3月31日以前に取得された減価償却資産・・・
   旧定額法、旧定率法・・・・・

 H19年4月1日以後に取得された減価償却資産・・・・
    定額法、定率法・・・・

      となっています。

 この取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれる、とあります。

 このことから、このケ-スでは、H19年4月1日以後にその資産を取得(相続)したことから、定額法を適用することとなります。つまり、いつ、相続により取得したかです。

 なお、この場合、取得価額、未償却残高については、相続によりその資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなされます。

 法令では、贈与等により取得した資産の取得等に掲げる事由(相続(限定承認に係るものを除く)など)により取得した減価償却資産(一定のものを除く)の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額及び資本的支出の取得価額の特例の規定による取得価額に相当する金額とする、とあります。

 この場合は、少し、細かくなりますが、一つ一つ検討していきましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ