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2015-04-30

商店街等の街灯の負担金は?

 ◆今日の前段の話

  日銀は、現在の物価上昇率が2%上昇とはいかないが、今年の年末までに、この2%上昇に近ずくとの予想をしています。この予想通りとなれば、物価上昇=事業のコストの上昇、から、事業にとり経費が増えることを示しています。このことに対処する方法は、売り上げの価格を上げること、コストを下げることの二面が考えられます。ここでは、売上価格を上げる方法は、汎用品であれば、汎用品を少しでも外れるようなサ-ビス、機能などを付けなくてはなりませんね。つまり、差別化ですね。このためには、売上先の購入する商品、サ-ビスの先にいったい何があるのかをつかまなくてならないような気がします。それがわかり始めて、何を提供することが出来るかがわかりますね

 ◆後段
  ・・・今日は、商店街等の街灯の負担金は?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。このたび、商店街の街灯に対して負担金を支出することとなりました。

この支出はどうしますか、というケ-ス。

 (考え方)

 この場合には、主として、一般公衆の便益に供されるために充てられる負担金は、繰延資産としないで、その支出の日の属する年の必要経費とすることができます。

 これについては、国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるものの為に充てられる負担金は、これを繰延資産としないで、その支出の日の属する年分の必要経費に算入することができる、と通達にあります。

 ここでの注意点は、街灯の簡易な施設であるので、次に、主として一般公衆の便益に供されるために充てられる負担金かどうかです。

 繰延資産は、原則、償却期間に応じて償却されますが、その例外として、少額の繰延資産の必要経費算入、上記のようなものがあります。

 ここでは、できる、となっています。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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