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2013-11-25

商店街等の行う街灯の負担金は繰延資産?

前段のお話ですが、商品を取り扱う卸売業、小売業の商品に対する扱いについてお話ししたいと思います。商品は最終的にどのように使用されるかということは、ほとんどおいな字だと思います。と、いうより、一般的に、こう使用するものだと決められているものが多いと思います。しかし、卸、小売業にしては、差別化しなければ、競争相手がいるので、厳しいですね。ここで視点を変える必要があると思います。つまり、最終的な使用者が、具体的に、どのように利用するか、を説明することだと思います。ここで、一般的に言われている使用方法でなく、違うものがないかを発見し、それを、訴えることだと思います。しかしこれは、常日頃、行うことです。他の競合相手は、よければ、真似をしますから。


  今日は、商店街等の行う街灯の負担金は繰延資産?

                    について、お話しします。


  法人ですが、商店街が街灯を設置します。この時、当法人

 がその設置のために負担金を支出します。この負担金をどの

 ように税務上処理しますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます

  国、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯がんぎ等、簡易

 な施設で、主として一般公衆の便益に供されるもののために充

 てられる負担金は、繰延資産とせず、その支出した事業年度

 の損金の額に算入することができます。

  このことから、簡易なものであるので、通常一般的なものが

 簡易なものとなると考えれます。

  次に、一般公衆のために供されるものかどうかです。つまり

 、当社がほとんどその便益を受けることがないかです。

  原則は、繰延資産と処理しますが、一定の条件のもと上記の

 ような処理もあります。

  これに当てはまれば、法人が、どちらを選択すれば、有利に

 なるかを考え、選択することになります。

  繰延資産としなくてよい理由は、一般公衆が便益を受け、

 その負担者が便益を受けることが少ないなどです。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう