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2014-10-23

新採用の給与所得者の扶養控除等申告書はいつ提出?

 ◆今日の前段の話

  最近、営業時間を延長しているお店がふえていているような気がします。これは、お店を開けていれば、お客さんは入ってくるとのことだと思います。しかし、お店を開けているのは、何のために開けるのかを考えなくてはなりません。利益のことを上げるのであれば、その開ける時間にかかるコストとその時間における収入がどうかにより延長するかを決めることになります。また、話題をという事であれば、期間限定も考えらrます。しかし、その話題が事業成長に役立つことでなくてはなりませんが。逆に、コスト面から、営業時間を短くするのもいいかもしれません。これも話題になりえます。事業の状況に合わせ、いろいろ考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、新採用の給与所得者の扶養控除等申告書はいつ提出?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

 個人事業を行っています。来年1月から青色事業専従者として配偶者を雇うことにします。他は、

仕事をしません。この時、給料を支払うのですが、扶養控除等申告者を提出しなくてはならないと

聞きまいた。どのようにすればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、来年、配偶者に最初、給料の支給する日の前日までに事業主に、この申告書

を提出します。
 
 (考え方)

 ここでは、次のように規定されています。

 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上あ

る場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、

給与所得者の扶養控除等申告書をその給与等の支払者を経由して、その給与等に係る源泉徴収

に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


 このことから、毎年、最初の給与等を支給する日の前日までに、この申告書を提出してもらうこと

になります。


 ここ申告書の提出の有無により、所得税の源泉徴収の徴収税額の計算が異なります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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