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2018-12-07

消費税での一括比例配分方式の適用期間

◆消費税での一括比例配分方式の適用期間

同族会社を営んでいます。この度、消費税の仕入れ税額の計算に当たり、一括比例配分方式の方法で行いたいと思います。しかし、状況においては、一年で、個別対応方式の方法に変更したいと思います。

一括比例配分方式を適用する場合には、一年で個別対応方式に変更は出来ず、2年間の継続適用が必要となります。
このようなことから、税額の影響、つまり、消費税の影響のあるものが2年以内に発生しないかのリスクを考えて、決められることをおすすめします。
なお、一括比例配分方式の選択で事務の煩雑いろいろな理由から選択することもあると思いますが、まずは、税額の点から考慮してもいいと思います。

消法30条(仕入れに係る消費税額の控除)
1項・・・
2項・・・
1号・・・・
2号、前号に掲げる場合以外の場合   当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
・・・
5項、第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。
・・・

ここで、2項一号は、個別対応方式を示し、2項2号は一括比例配分方式を示します。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう