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2013-07-07

法人の海外渡航で親族の通訳者として同伴者はどうする?

前段のお話ですが、今後、物価が上がり、それに基づいて、賃金が上昇することになると思います。そうなれば、会社にとり、人件費の上昇することになります。景気がどうなるかによると思いますが。このような状況では、商品、サ-ビスの売単価が上がればいいのですが?中小零細企業にとり、これからは、パイがそんなには増えることはないと思います。そうなれば会社のコストで多くを占めている人件費をどうするかです。その一つの方法は、機械化だと思います。特に、内部管理において、パソコン、タブレット、スマホなどを、会社の状況を考慮して、組み合わせて行くことです。ここでの注意点は、営業マン、開発等、会社にとり必ずいるところは機械化すべきでありません。機械化の人は、他部門へ教育をし対応すべきです。なぜなら、従業員を大切にすることは、従業員のやる気をますことが考えられるからです。


 今日は、法人の海外渡航の同伴者の費用の処理について お話しします。


  法人ですが、海外において取引の契約するために、代表取締役の長男を

 通訳のため、自分の身の回りの世話のために、同伴させるつもりです。こ

 の時、この長男の渡航のための費用は損金として計上することができます

 か、なお、通訳するための従業員は会社にいます、そして、長男は、まだ

 大学生で、当社の従業員ではありません、というケ-ス。

   
  結論から言いますと、これは損金に算入できないです。


  この考え方は、原則、その者の親族、その業務に従事していない者を同

 伴するときは、その者の給与となります。

  例外として、明らかにその渡航の目的を達成するために必要な同伴と認

 められる時は、その旅行に通常必要な費用の額は、損金に算入できます。

  たとえば、その旅行の目的を達成するため外国語に堪能なもの、高度な

 専門知識を有するものを必要とする場合、適任者が、法人の使用人のうち

 にいないためその役員の親族、臨時に委嘱したものを同伴などが当てはま

 ります。

  こう考えると、このケ-スでは、わざわざ会社の外から、親族であるとし

 ても、会社のうちに適任の従業員がいるので、使用することはないといえま

 す。だから、原則に戻り、役員の給与(賞与)となります。



    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください