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2013-03-30

繰延資産の償却時期の注意点-個人事業

政府が、2040年の推計人口が人口減、高齢化する、65歳以上が人口の占める割合が36%と予想しました。このことから言えることは、第一に、企業にとり、従業員の雇用により、影響があることです。いつものように、若者を雇うのであれば、将来、その雇用が困難になる可能性等、その企業の状況に応じて、将来の従業員の配置、年齢での構成割合など、今の従業員以外、たとえば、定年の延長、女子などの雇用など今から、いろいろ考えましょう。第二に、」購入者、お客さんが変わる可能性があります。将来、高齢者が多くなることは以前から言われていましたが、36%は大きいですね。前もって、扱う商品を高齢者の欲求に対応するのにどうしたらいいかも、今から考えておきましょう。このように30年先は長いですが、この流れは変わらないと思います。人口減が自社にどのような影響あるかを考えることは、大切です。経営計画には欠かせないですから。

      今日は、繰延資産の償却時期について お話しします。

      私は、個人事業で開業費として、開業時に計上しました。そして、そ
     の金額を開業時の確定申告書の青色申告決算書に記載し、一度も償
     却していません。今年、償却してもいいですか、というケ-ス。

       この場合は、今年償却することができます。
       なお、その時の要件は、繰延資産の額の範囲内の金額、これは
      当たり前ですね、そして、その年分の確定申告書に記載した場合
      、つまり、未だ、償却されていないことをしてすために、青色決
      算書に開業費の金額を記載するなどの方法が必要です。任意の金
      額を償却することができます。

       なお、60か月で除し、それにその事業年度の期間を乗じた金額
      を償却費とする方法をも選択することができます。


      つまり、開業費、開発費については、上記のように、どちらかを
     選択することができます。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。
       細かいところは、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      状況により変わりますので。
 

                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください