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2018-10-28

帳簿の活用

★帳簿の活用
帳簿は、何のためにあるのでしょうか。
税金等を支払うための資料としてのものとよく言われます。
しかし、将来の事業ののために活用の面もあります。これをどう活用すればいいのでしょうか。
まずは、損益計算書、貸借対照表を、数年間のものを揃えます。その同じ科目のものを比較することです。
それにより、数値の変動の見ていくこととなります。
初めに見るものは、売上の増減です。なぜなら、売上の増減が、その他の多くの科目に影響を及ぼしますから。
そして、売上以外の科目のうち大きな変動のものを抜き出します。そして、その大きな変動の要因を検討することとなります。
例えば、仕入れの増加が売上の増加とすれば、検討から排除、しかし、その仕入れの増加が数年の比較からしても異常なものであれば、詳細に検討し、改善策などを探すことになります。又、経費が増加した時は、売上による必要な増加か、それとも、別の要因があるのかを完投することとなります。さらに、現金預金の減少が著しい時は、なぜなのかを検討することになります。
これらから、科目の関連性が見えてきます。なにか、改善しなくてはならないときには、この視点も一つの助けになると思います。
このように、将来の事業のための方策を検討するための資料として、貸借対照表、損益計算書を利用してはいかがでしょうか。

法人解散における法人消滅の時期

◆法人解散における法人消滅の時期

(問)
清算の結了登記終了した時に法人が消滅しているので、その登記後その法人の税務調査を受けないと思います。なぜなら、法人の設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては、設立の登記をした日(法人税基本通達1-2-1)とありますので。
(考え方)
この場合は、実質で考えることとなります。つまり、総会決議などにより解散し、清算の事務を経て清算結了の登記をする流れとなりますが、その法人税の納付の完了、実質的に清算が完了した状態になるまでは、法人は存続することとなります。清算事務が完了しなければ、清算結了登記後であっても法人は存続していることとなります。
法人税基本通達1-1-7
法人は、清算結了の登記をした場合においても、その清算結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得のに対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。

また、債務の弁済完了していない状況においても、法人は存続しています。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。