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2013-02-14

確定申告時の太陽光発電で余剰分電気を売る時の注意点

 最近、公的機関の中小企業再生支援協議会を利用して中小企業の再生を行おうとsuruしていますことが活発になってきていると新聞にありました。銀行から言えば、企業の再生にはいろいろな利害が錯綜していることから、この方法はいいかもしれません。ここで重要なのは、金融支援が必要なときに中小企業再生支援協議会が、銀行との調整を行うことです。なぜ、問題化というと、本来は、企業が銀行からお金を借りる、返済猶予、返済条件の変更は、企業と、銀行間での話し合いが中心となるからです。さもなければ、お互いに、どこか心に隙が生じ、再生に問題が生じ恐れがあります。だから、企業は、これを利用するのはいいと思いますが、其れとは別に、しっかりとした再建計画を自ら作成し、予想資金繰りでの資金の管理を常に考えながら進めていきましょう。そのためには、必ず、自らの力で再生してみせるとの意気込みを持ち、わからないところは専門家に相談するの姿勢、つまり、最終的には自らが決定するスタンスを持ちましょう。

 今日は、太陽光発電で余剰分電気を売る場合について、お話しします。

      私は個人事業を行っています。その事業に付随して太陽光発電により、
     その余剰電力を電力会社に売却しています。このような場合は、申告時、
     雑所得とし、処理しようと思います、というケ-ス。
   
       この場合について、その事業に付随業務して、事業を行っているので
      、事業所得として、その太陽光発電の余剰電力の売却収入を計上すると
      考えられます。

       ここでの新品の減価償却資産の耐用年数は、一般には、金属製のもの
     であれば、17年です。
       中古のものであれば、異なります。

       また、電力量のうち売却した電力量の割合だけを必要経費として計上
      します。なぜなら、電力量は自分の事業のためのもの、と、売却のもの
      に分けられることから、事業のためのものだけが、対象になるからです。

       注意として、個人の給与所得者が自宅において余剰電力を売った場合
      は、上記を除き、原則、雑所得となります。

      いろいろ状況により、処理が変わりますので、申告時は、お問い合わせ
     ください。

                               今日も笑顔で(^ム^)

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください


これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください