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2015-04-12

免税事業者の課税売上高の計算の注意点は?

 ◆ 前段のお話し

  いま、ネットを売上にどう活用するかいろいろ行われています。当初は、ネットは、販売のためにどのように活用するかが言われていました。しかし、最近では、スマホの普及で簡単に注文ができ、またSNSなどで簡単に双方向性を確保することもできます。このようなことから、事業者にとっても購入者の情報が集まりやすくなります。例えば、趣向の流れなど。前では、テナントショップなどがありました。これに比べ、コストが安くなりますね。しかし、対面で話すことによりわかることもありますが。利用目的を明確にし、色々なチャンネルをもって、情報を集めるのがいいかもしれませんね。ネットも一つの方法として。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、免税事業者の課税売上高の計算の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。いままで、消費税は課税されていません。売上が1000万円を今は超

えないのですが、この1000万円を超えるとは、売上高を消費税分を割り引いて、判定すればいい

のですか、というケ-ス。

 (結論)

 このケ-スでは、現在、免税事業者と考えられます。よって、この場合、この基準期間における課税売上高については、消費税のことを考えず、その売上げの金額の全額で考えることとなります。

 (内容)
 この理由として、この免税事業者の売上金額には、消費税は含まれていないこととなります。

これについて、次のようにあります。
 基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意すると、あります。

 ここで、まず、行うことは、売上など、課税資産の譲渡等を把握することから始めることが大切となります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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