◆今日の前段の話
ペンダント型端末が販売する予定です。声は、手がふさがっていても、会話、ができたり、スマホ、タブレットと連動し、いろいろな操作ができるとのことです。これはすごく、便利ですね。ペンダント型なので、小さく、邪魔になりません。そして、首からぶら下げることにより、なくなることも少ないですね。これから、ウエアラブル端末は、メガネ、時計というものがあげられていましたが、さまざまなところに現れることですね。これから、他にも自分に役立つものがいろいろ出てきそうです。楽しみですね。
◆後段
・・・今日は、青色申告承認申請ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を数年来行っていますが、現在、申告は青色というものではありません。事業は、商
品の販売業を行っています。これから、帳簿を正確につけていこうと思います。この時、青色申告
をしようと思うのですが、どのようにすればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
まず、所轄税務署長の承認を受けなくてはなりません。
このためには、受けようとする年分以後の各年分の所得税につき、その青色申告を受けようとする居住者は、その年の3月15日(一定のものを除く・・下記)までに、所轄税務署長に、一定の事項を記載した所得税の青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。
次に注意してもらいたいことは、提出期限です。
つまり、このケ-スでは、所得税の申告書の提出期限ではなく、その年の3月15日までです。例えば、申告期限が3月16日や3月17日になっていても、この日ではないという事です。
*その期限ですが、その年1月16日以後新たに不動産所得、事業所得又は山林所得生ずべき業務を開始した場合は
その業務を開始した日から2月以内
に上記の申請書を提出することとなります。
なお、その承認を受けた場合には、青色申告特別控除として、一定の要件により、10万円又は65万円の控除が出来ることとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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