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2013-09-29

海外勤務等で国内に不動産所得等がある場合の申告等

前段のお話ですが、最近、よく、テレビとかで、カレ-とかの食べ物に関し、人気投票を行うことを実施してます。たとえば、ご当地自慢の食べ物、AKBなどもそうですね。人気投票を行うことは、購入者が参加することができることです。これは、自分の選択した商品と一体となることですね。つまりファンとなることですね。そうなれば、リピ-タ―の可能性もあります。それより、いろいろな人気投票の規模が大きくなれば、話題性が大きくなり、商品の広告にもなります。人気投票は、はじめ何のためと思っていたのですが、宣伝のためにはすごいですね。参加することにより、わくわくしますから。

      今日は、納税管理人について お話しします。


  海外に転勤するのですが、日本の国内に不動産賃貸をしています

 。海外勤務は、4年を予定されてます。この場合、この所得の申告

 、など、どのようにすればいいですか、というケ-ス。

 
  このケ-スでは、納税管理人の選任が必要となります。この選任

 には、納税者の所轄税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の

 届出書」を提出することになります。


  このケ-スでは、この人は海外勤務が継続して1年以上であるこ

 とから、非居住者となります。そして、国内に住所を有してないと

 推定されます。

  また、この非居住者は、国内の不動産の貸付、土地等の譲渡など

 の対価其の他一定のものに対して、所得税を納める義務があります。

 このケ-スでは、不動産の貸し付けの対価がありますから、所得税

 の納税義務があります。

  このようなことから、申告、納付が必要なことから、納税者に代

 わり、納税管理人を選任します。選任後、その納税者の納税地の所

 轄税務署長に確定申告書等を提出、納付等をすることないります。

      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です