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2015-06-10

郵便切手の消費税の課税仕入れは?

 ◆今日の前段のお話 

  女性向けのトラクタ-のことが新聞紙上にありました。これは、以前は、トラクタ-を利用する人は男性がほとんどなので、女性用というものはなかったとのことです。現状では、女性が農業に就職したり、農業を自ら行ったり、と農業への進出が大きくなってきています。これが背景にありますね。こう考えると、小さなことでも事業の環境がどう変わっているのか、常に、アンテナを張っていることはいいことですね。そして、困っている人が何を求めているのか、に対処することですね。どう喜んでもらえるかですね


 ◆後段
  ・・・今日は、郵便切手の消費税の課税仕入れは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。通信費として、切手を購入しました。これをのちにはがきに貼って使用し

ました。このような場合に、消費税にいて、使用時に課税仕入れとすればいいですか、というケ-

ス。

 (考え方)

 まず、原則では、次のようになります。

 購入時において、課税仕入れではなく、それを使用した時に、課税仕入れになります。

 しかし、次のことが認められています。

 切手を購入した事業者がその切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して、その切

手の対価を支払った日の属する課税仕入れとしている場合に、これを認める。

 よって、この場合において、購入した切手のうち自ら使用するもののにおいて、継続して、その対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとしているときには、その対価を支払った日、つまり、購入時に課税仕入れとすることが出来ます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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