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2019-01-18

下取り時の消費税

◆下取り時の消費税

法人を営んでいます。自動車を下取りに出し、新たに新車を購入しました。このとき、その購入価額から下取り価額を控除した金額を課税仕入れとして消費税の計算をしようと思います。

このケ-スでは、下取り対価の額を譲渡資産の譲渡等とし、新車の購入価額を課税仕入れとして処理することとなります。

消費税法基本通達10-1-17
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りにかかる資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。
注)課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入に該当し、法30条の規定を適用することとなる。

ここでの考え方は、新車購入の取引と下取りの取引を別ものとして処理することとなります。
なぜなら、消費税では、次の通り規定されています。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。(消法2条1項8号)
課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、6条1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。(消法2条1項9号)
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(一定のものに限る)をいう。(消法2条1項12号)

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう