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2019-02-10

個人事業の建物を個人用から事業用に転用における償却方法の注意点

◆個人事業の建物を個人用から事業用に転用における償却方法の注意点

個人事業において、H17年に家事使用の建物を取得し、それをH23年に事業に転用し利用するとき、減価償却費の計算における減価償却方法は旧定額法、定額法、があります。その償却方法を決めるとき、建物を家事のために取得した時点か、それとも、事業に利用した時点か、どのように考えればいいのですか。

このケ-スでは、旧定額法が適用されます。
ここでの視点は、その建物を初めて、その事業主が取得した時のもので判定します。つまり、事業において利用した日で判定しません。

考え方
償却方法は、旧定額法か定額法に分かれます。前者がH19年3月31日以前に取得したものであり、後者はH19年4月1日以後に取得したものになります。このケ-スでは、旧定額法が適用されることとなります。
ここで、事業に利用した時に減価償却が生じると思われえるかもしれませんが、個人の家事においても減価償却は生じています。そのことから、家事用のものから事業用として転用したと考えます。

所令120条
1項、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産・・・・・の償却費の額の計算上算定することができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号建物
イ、平成10年3月31日以前に取得された建物    次に掲げる方法
⑴、旧定額法
⑵・・・・
ロ、イに掲げる建物以外の建物  旧定額法

所令120条の2
1項、平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産・・・・・の償却費の額の計算上選定することができる法49条1項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号、6条1号及び2号に掲げる減価償却資産 ・・・・・
イ、平成28年3月31日以前に取得された減価償却資産(建物除く)    次に掲げる方法
⑴、定額法
⑵・・・・
ロ、イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産  定額法

所令6条
法2条1項19号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産井垣の資産のうち次に掲げるもの(一定んものを除く)とする。
1号、建物及びその附属設備 
・・・・

この規定から、償却方法の時の選定の判断は、取得であり、事業の用に供しているとはありません。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

         いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう